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財産引継書・・・
財産引継書
現物出資の目的たる財産
1、ノート型パーソナルコンピューター
機種 *********
メーカー *********
品番 *********
この価額 **万円
私所有の上記財産を現物出資として給付します。
平成**年**月**日
東京都杉並区**町**丁目**番**号
発起人 山田 太郎 印
株式会社****
発起人御中
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調査報告書の作成・・・
設立時取締役は、出資金のすべてが金融機関に払い込まれているかを確認する必要があり、これを株式払込調査といいます。
財産引継書の内容と現物に間違いがないか、不動産による出資がある場合には、弁護士等の証明があるかなどを確認する必要があります。
現物出資がある場合には、この調査が終わると「調査報告書」を作成する必要があります。
監査役を設置する会社の場合には、設立時監査役も共に調査を行なう為、設立時取締役及び監査役の調査報告書となります。
≫設立時取締役は株式払込調査を行なう。
≫監査役を設置する場合には、設立時監査役も共に株式払込調査を行なう。
≫設立時取締役、設立時監査役は、現物出資がある場合には、調査報告書を作成する。
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調査報告書・・・
調査報告書
平成**年**月**日株式会社****(設立中)の設立時取締役に選任されたので、会社法第93条の規定に基づいて調査をした。
その結果は次のとおりである。
調査事項
1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)
定款に定めた、現物出資をする者は発起人山田太郎であり、出資の目的たる財産、その価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりである。
イ ノート型パーソナルコンピューター 1台
機種 *****
メーカー *****
品番 *****
価額 **万円
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 2株
① 上記イにつき、当該パーソナルコンピューター1台の価格は、時価10万円以上であり、当該定款の定める価格は相当であることを認める。
2 発起人山田太郎の引受にかかる**株について、平成**年**月**日現物出資の目的たる財産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。
3 各株について、平成**年**月**日までに払い込みが完了していることは払い込みがあったことを証する書面(証明書)により認める。
4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認める。
上記のとおり会社法の規定に従い報告する。
平成**年**月**日
株式会社*****
設立時取締役 山田 太郎 印
同 田中 一郎 印
同 鈴木 次郎 印
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設立登記申請書の作成・・・
株式会社の設立登記申請をするためには、設立登記申請書を作成しなければなりません。
設立登記申請書の記載内容は、定款とほぼ同じで、商号、本店、登記の事由、課税標準金額、登録免許税、添付書類の一覧などで、最後に代表取締役の住所、氏名を記載し、会社の実印を押します。
発起人あるいは発起人総代が登記申請にいくことができない場合には、代理人がいくことになり、そのためには委任状が必要になります。
委任状には、代理する人の住所と氏名、「私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する」と記載し、委任した日付、会社名、代表取締役の氏名を記載し、会社の実印を押すことになります。
≫設立登記申請書には定款と同じような事項を記載します。
≫設立登記申請を代理人に依頼するときは委任状が必要です。
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