役員・取締役会について変更登記が必要な場合・・・

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役員・取締役会について変更登記が必要な場合・・・

役員・取締役会について変更があった場合に登記が必要な場合があります。

役員・取締役会について変更登記が必要な場合は、次のとおりです。

≫取締役、監査役、会計参与など役員が新任、退任した場合。

同一人が再任した場合。

≫役員がその任期中に欠格事由に該当した場合や、破産手続開始の決定を受けた場合。

≫婚姻や引越しなどで役員の氏名や住所が変更した場合。

≫新たに取締役会を設置する場合。

取締役会の設置をやめる場合。

≫新たに監査役を設置する場合。

監査役の設置をやめる場合。

≫新たに会計参与を設置する場合。

会計参与の設置をやめる場合。

≫取締役・会計参与・監査役などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。

≫社外取締役・会計参与・社外監査役などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。

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役員について登記すべき事項・・・

役員について登記すべき事項は、次のとおりです。

≫取締役の氏名。

≫代表取締役の氏名、住所。

≫取締役会設置会社である旨。

≫会計参与設置会社である旨。

会計参与の氏名又は名称および計算書類等の備置場所。

≫監査役設置会社である旨。

監査役の氏名。

≫取締役、会計参与、監査役などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めがあるときは、その定め。

≫社外取締役、会計参与、社外監査役などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め。

≫責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役である者について、社外取締役である旨。

≫責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役である者について、社外監査役である旨。

*、これらの事項に変更があった場合には、2週間以内に管轄の登記所に変更登記をすることが必要です。

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議事録への印鑑(取締役非設置)・・・

役員のなどの変更登記には、変更を決議した取締役会や株主総会の議事録が必要になり、その議事録に押印する印鑑には規定があります。

<取締役非設置会社の場合>

≫代表取締役を選定した株主総会議事録に押印する印鑑

議長及び出席した取締役が個人の実印を押し、押印されている印鑑について印鑑証明を添付しなければなりません。

ただし、前任の代表取締役が株主総会に出席し、会社の代表印で議事録に押印している場合は、印鑑証明は必要ありません。

≫代表取締役を選定した取締役の過半数の一致を証する書面に押印する印鑑

各取締役が個人の実印で押印し、押印されている印鑑についての印鑑証明を添付しなければなりません。

ただし、前任の代表取締役が会社の代表印で取締役のかはんすうの一致を証する書面に押印している場合は、印鑑証明は必要ありません。

≫取締役の就任承諾書に押印する印鑑

取締役の新任の場合、就任承諾書に個人の実印で押印し、押印している印鑑について印鑑証明書を添付しなければなりません。

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議事録への印鑑(取締役設置)・・・

役員のなどの変更登記には、変更を決議した取締役会や株主総会の議事録が必要になり、その議事録に押印する印鑑には規定があります。

<取締役設置会社の場合>

≫代表取締役を選定した取締役会議事録に押印する印鑑

出席した取締役および監査役が個人の実印で押印します。

押印されている印鑑については、印鑑証明書を添付しなければなりません。

≫代表取締役の就任承諾書に押印する印鑑

代表取締役の新任の場合、就任承諾書に個人の実印で押印し、押印されている印鑑について印鑑証明書を添付しなければなりません。

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