人的担保とは・・・

人的担保とは・・・

債権債務の関係において、本来の債務者が債務の弁済をしないとき、他の第三者が本来の債務者になり代わって債務を履行する約定を債権者とした場合は、この第三者という他人を担保として見る事ができます。

これを人的担保といいます。

こういう場合、本来の債務者を主たる債務者といいます。

主たる債務者が弁済をしないときにその債務を弁済する約定を債権者としている人を保証人といいます。

保証とは、主たる債務者が返済など債務の履行をしないときに、代わって保証人が支払うという、債権者と保証人との間の約束をいいます。

普通の保証なら、保証人は債権者から請求されても、まず主たる債務者の方に請求しろ、と言う事ができます。

これを催告の抗弁権といいます。

また、まずは主たる債務者の財産から差押をしろ、などとも言う事ができます。

これを検索の抗弁権といいます。

普通の保証人にはこのような権利がありますが、連帯保証人には、これらの権利が認められません。

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保証契約の締結とは・・・

保証契約は、債権者と保証人との間で締結されます。

普通は主たる債務者が、ある人にお願いをしてその人に保証人になってもらいますが、その場合でも保証契約そのものは、債権者と保証人との間で締結されます。

保証契約は主たる債務者が債権者に対して債務を履行しない場合に、保証人が債権者にこれを履行する責めを負うという約定を内容としています。

保証人がこの保証契約で負担する事となる、主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人自らが債務を履行するという債務の事を保証債務といいます。

保証契約によって保証人は債権者に対して保証債務を負担する事になります。

保証債務は、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、主たる債務の内容を保証人に履行させることになりますので、その内容は主たる債務と同じになります。

そして、民法では、保証契約は書面でしないと効力を生じないこととされています。

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保証契約書のひな形・・・

保証契約書

債権者****株式会社を甲、保証人****を乙とし、甲乙は、本日、次の内容による保証契約を締結する。

第1条 乙は、甲と株式会社****(以下「丙」という。)との間の平成**年**月**日付****契約に基づく丙の甲に対する、右契約から生ずる債務について、債務者丙が履行をなさないときは、甲に対し、保証人としてこれを履行する責に任ずる。

第2条 乙は、検索の利益を放棄する。

第3条 乙は、甲から丙がその負担する債務を履行しない旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から**日以内に甲に対し、保証債務を履行するものとする。

第4条 乙が前条記載の通知を受けてから前条記載の期間内に、保証債務を履行しないときは、乙は、甲に対し、その翌日から支払い済みに至るまで年**%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

契約の成立を証するために本書2通を作成し、署名捺印の上、各その1通を所持する。

平成**年**月**日

住所 ***********

(甲) ****株式会社
代表取締役**** 印

住所 ***********

(乙) **** 印

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保証書のひな形・・・

保証書

債務者株式会社****が同社と貴社との間の平成**年**月**日付****契約に基づいて、貴社に対して負担する一切の債務について、上記債務者が履行をなさないときは、私が保証人として、貴社に対し、これを履行する責に任じます。

後日のために、本保証書を差し入れます。

平成**年**月**日

住所 ***********

保証人 **** 印

****株式会社
代表取締役 **** 殿

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