相続財産(再審請求)・・・

相続財産(再審請求)・・・

甲乙を共同被告とする確定判決につき、甲は精神分裂病により意思能力を欠く常況にあったが、乙はアルツハイマー型痴呆症により意識障害があっても間もなくこれから脱して意思能力を有する状態で訴状副本、判決正本を受領したから、乙の関係では再審事由はなく、その後、甲が乙を相続したので、甲乙に対し同一の給付を命じた原判決は結論において正当であるとして再審請求を棄却した事例があります。

再審とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。

日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた人物の利益のためにしか行うことができない。

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相続財産(金銭債務)・・・

債務者が死亡し、相続人が数名ある場合に被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて債務を承継します。

相続人の銀行に対する貸金債務不存在確認訴訟が控訴審に係属中、銀行が提起した相続人に対する貸金の返還訴訟が重複訴訟に該当するとして却下された事例があります。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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相続財産(連帯債務)・・・

連帯債務者が死亡し、その相続人が数名ある場合に、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において本来の債務者とともに連帯債務者となります。

民法501条5号には、保証人と物上保証人の間における弁済による代位の割合は頭数によるべきことが規定されているところ、単独所有であった物件に担保権が設定された後、これが弁済までの間に共同相続により共有となった場合には、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ1名として頭数を数えるものと解されています。

民法第501条

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

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相続財産(競売開始)・・・

競売開始後、債務者が死亡し、相続が開始していたが、執行裁判所が死亡の事実を知らなかったため、売却実施期日、売却決定期日等の通知を被相続人宛に行い、相続人の1人が受領していた場合、他の相続人からの期日の通知がなかったことを理由とする売却許可決定に対する執行抗告が認められなかった事例があります。

執行抗告とは、裁判所の執行処分に対する不服申立てのことです。

抗告内容は、原審(地裁及びその支部)、またはは高裁で審議する。

執行抗告が高裁で審議される場合は、手続きの進行が中断する。

競売事件記録一式が高等裁判所に送られるため、手続きを進める事が出来ない。
その場合、抗告の内容によるが、普通は1~2ヵ月は中断される。

結果、多数の執行抗告が、手続きの引延し手段に悪用されており、それら殆どが理由の無いものである。

そこで、平成10年度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられました。

民事執行法第10条

1 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2  執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3  抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。

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