補助開始の原因・・・

補助開始の原因・・・

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者について、家庭裁判所は、申立権者の請求により、補助開始の審判をすることができます。

(補助開始の審判)
民法第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

本人以外の者に請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。

任意後見契約の登記後にされた補助開始及び代理権付与申立を却下した審判に対する即時抗告審において、審問期日における本人の判断能力は診断書作成当時以後特に低下しているとは認められないこと、任意後見契約に関する法律10条1項にいう「本人の利益のため特に必要があると認める」べき事情を見出しがたいとして、抗告を棄却した事例があります。

(後見、保佐及び補助との関係)
任意後見契約に関する法律第十条  任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2  前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
3  第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

補助開始の申立を却下した審判に対する即時抗告審において、本人が補助開始に同意していない以上、仮に本人の財産管理に関して抗告人の危惧するような事情が認められるとしても、補助開始の申立は理由がないとして抗告を棄却した事例があります。

補助開始の審判は、補助人に同意権を付与する審判又は補助人に代理権を付与する審判とともにしなければなりません。

補助人の同意を要する行為は民法13条1項に定めた行為の一部に限られます。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助人に代理権を付与する旨の審判)
民法第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。

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被補助人の行為・・・

補助開始の審判を受けた者は、被補助人として、これに補助人が付されます。

(被補助人及び補助人)
民法第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

補助人の選任は甲類審判事項ですが、家庭裁判所が補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任しますから、補助人選任の申立は、不要です。

(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

被補助人は、家庭裁判所が補助人の同意を得てすることと定めた行為は、補助人の同意を得てします。

遺産の分割は同意権付与の対象となる行為です。

(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

家庭裁判所が補助人の同意を得てすることと定めた以外の行為は、被補助人自らこれをすることができます。

補助人の同意を要する行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、これを取消すことができます。

取消権者は被補助人、補助人です。

(取消権者)
民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

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補助開始審判申立・・・

民法15条の規定に基づく補助開始の審判、同法876条の7の規定に基づく補助人選任の審判、同法17条1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する審判又は民法876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する審判の申立は甲類審判事項です。

(補助開始の審判)
民法第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

(補助人に代理権を付与する旨の審判)
民法第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。

①申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官です。

本人が任意後見契約を結んでいるときは、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。

本人の福祉を図るため特に必要がある場合は、市町村長です。

②管轄

事件本人の住所地の家庭裁判所です。

③申立費用の負担者

家事審判事件の手続及び裁判の告知の費用については、非訟事件手続法の規定が準用され、特にその負担者を定めた場合をのぞいて事件の申立人が負担します。

裁判所は、費用の裁判をする必要を認めるときは、その額を確定して、事件の裁判とともにしなければなりません。

裁判所は特別の事情があるときは、非訟事件手続法その他の法令の規定により費用を負担すべき者でない関係人に費用の全部又は一部の負担を命ずることができます。

④添付書類

申立人、本人、補助人候補者の戸籍謄本

本人の戸籍附票謄本

申立人、本人、補助人候補者の住民票

補助人候補者の市町村長発行の身分証明書

本人の診断書

本人、補助人候補者の登記事項証明書

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補助開始審判前の保全処分・・・

補助開始の審判の申立があった場合、本人の財産の管理又は本人の監護のため、必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、担保を立てさせないで、補助開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができます。

補助開始の審判及び補助人に同意権を付与する審判の申立があった場合、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立をした者の申立により、補助開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為につき、財産の管理者の補助を受けるべきことを命ずる補助命令をすることができます。

補助命令が効力を生じた場合、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対して、その登記の嘱託をします。

登記事項は、補助命令があったこと、本人、財産の管理者の住所、氏名などです。

補助命令の本人、財産の管理者、本人の配偶者などは、登記事項証明書の交付を請求することができます。

補助について、鑑定の規定はありません。

家庭裁判所は、補助開始の審判をするには、原則として、本人の精神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなければならないとされています。

また、家庭裁判所は、補助開始の審判をするには本人の陳述を聴かなければなりません。

しかし、陳述聴取のため本人を呼び出しても出頭しない場合や、本人がいわゆる植物状態にあるなどの理由で陳述聴取が不可能な場合については、陳述聴取は不要と解されています。

家庭裁判所は、補助人を選任するには、補助人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに被補助人との利害関係の有無、被補助人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。

(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

家庭裁判所は、補助人を選任するには、補助人となるべき者の意見を聴かなければなりません。

家庭裁判所は、補助人を選任するには、被補助人の陳述を聴かなければなりません。

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