相続財産(退職金)・・・

相続財産(退職金)・・・

従業員を被保険者とした生命保険契約に基づく死亡保険金の一部を退職金として遺族に支払うことを命じた事例があります。

退職慰労金が死亡役員の相続財産に属するか否かは、支給を決定した株主総会決議が死亡役員の相続財産とする趣旨で同人の相続人を支給対象者としてなされたか否かによって決せられるものであるとし、支給対象者は内縁関係にある者ではなく別居中の配偶者であると解した事例があります。

退職金は、退職した労働者に対し支払われる金銭である。

名称については退職手当、退職慰労金などと呼ばれることもある。

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相続財産(傷害保険金)・・・

傷害保険等の被保険者が軽四輪自動車を運転中電柱に衝突して死亡した事故につき、保険金の受給を目的とした自殺の疑いが濃く、保険契約上の死亡保険金の支給事由である「急激かつ外来の事故」に当たらないとして、被保険者の相続人による保険金請求が棄却された事例があります。

<予備知識>

一般の生命保険なら、はじめから保険金自殺目的での保険加入でない限り、自殺の事案でも支給の可能性はある。

下級審裁判例では、約款上保険加入から1年以内の自殺が対象外とされている場合でも、そのような約款の趣旨は保険金自殺目的での保険加入の排除にあるとして、2年半年目の自殺も免責とした事例があります。

理論的には、経過年数は絶対的な意味を持ち得ないとされます。

一方、傷害保険でいう保険事故とは、被保険者の意思を超えた事故でなければならない、という「偶然」性が要件です。

よって、被保険者の故意による死亡(=自殺)はこれに当たらないため、経過年数にかかわらず支給対象外とされます。

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相続財産(経営者保険金)・・・

被保険者が会社役員、保険金受取人が会社の生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、役員退職慰労金規程に従って計算した退職慰労金相当額を役員の遺族に支払う旨の合意があったことを認めて、会社役員の相続人に対して法定相続分の割合による支払を命じた事例があります。

また、この判決は、被保険者、保険金受取人が同じ傷害保険契約により、会社に支払われた入院給付金につき、入院給付金相当額を会社役員に支払う旨の合意があったと認め、会社に法定相続分の割合による会社役員の相続人に対する支払を命じました。

しかし、配当契約保険金については、保険会社が定款の規定により積み立てた配当準備金の中から有効契約に対し、社員である保険契約者の選択する方法により支払い配当金で被保険者の死亡とは何ら関連しないものであり、これを会社が受領したとしても会社が会社役員の遺族に対し相当額の金銭を支給すべきとの認識は会社及び会社役員にはなかったというべきであるとして、その給付請求を認めませんでした。

会社役員を被保険者とする生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、会社と会社役員との間で保険事故発生の場合、会社役員又はその相続人に対し、保険金等相当額の全部又は相当部分を退職金、弔慰金又は見舞金として支払う旨の合意をする趣旨が含まれており、その旨の合意が成立したことを認め、この合意に基づき、会社が支払うべき退職金、弔慰金、見舞金の額を、本件各契約締結当時、会社役員死亡当時会社には退職金又は弔慰金に関する規程はなかったので、会社の事業規模、会社役員の会社における地位、職務、在籍期間、貢献度及び給与の額、支払を受けた保険金等の額、その他を総合考慮したうえ、社会通念上相当と認められる額として会社が取得した保険金等の額2分の1と定め、算出額から会社が既に支払済みの金額を差し引いた金額を法定相続分の割合により各相続人に対して支払うことを命じた事例があります。

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相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)・・・

本件老人ホーム入居契約が入居者と並列的に返還金受取人の指定を要求している趣旨は、入居契約が終了して返還金を返還すべき場合、特に入居者の死亡により入居契約が終了して返還金を返還すべき場合とか、入居者の死亡以外の理由により入居契約が終了した場合でも、入居者が意思能力を喪失した等入居者に返還金の受領を不可能又は困難ならしめる事態が生じたときなどに、経営会社において、入居者の相続人その他実態法上返還を受けるべき者を調査・確定することを要せず、あらかじめ届け出られている返還金を返還することによって、入居契約上の返還金の返還義務の責を免れることを目的としたものと解し、本件入居契約上返還金の返還を受ける権利者は入居者と返還金受取人として届けられている控訴人のみであり、入居者の相続人その他入居者の遺産について権利を有する者はその権利を有しないとした事例があります。

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