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保佐開始審判前の保全処分の審判・・・
審判前の保全処分の審判は、これを受ける者に告知することによって効力を生じますが、財産の管理者を選任する審判は財産の管理者となるべき者に対する告知によって効力を生じます。
家事審判法第15条の3 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。
5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7 民事保全法第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。
財産の管理者には、不在者の財産管理人に関する規定が準用されます。
この結果、財産の管理者は、原則として民法103条の管理行為の範囲で代理権を有する事件本人の法定代理人になります。
しかし、事件本人は処分権を失わないと解されています。
(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(管理人の職務)
民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
財産の管理者を選任する審判には、対世的効力があり、第三者との関係においてもその地位、権限を有するものとして認められます。
審判前の保全処分に関する審判に対する不服申立が認められる場合、その方法は即時抗告ですが、財産の管理者を選任する審判に対する即時抗告は認められていません。
財産の管理者を選任する審判前の保全処分の審判は保佐開始の審判申立についての審判確定までの間効力を有し、その審判確定又は申立の取下げにより当然にその効力を失い、改めて保全処分の取り消しをするまでもないとされます。
家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
審判前の保全処分の審判が確定した後に、その理由が消滅し、その他の事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取消すことができます。
審判前の保全処分を取消す審判は、本案の申立を認める審判に対し即時抗告をすることができる者の申立により、又は職権でします。
家事審判規則第十五条の四
1 審判前の保全処分を取り消す審判は、前条第二項に規定する者の申立てにより、又は職権で行う。
2 第十五条の二の規定は前項の申立てについて、前条の規定は同項の規定による審判(法第十五条の三第七項において準用する民事保全法第三十三条の規定による審判を含む。)について準用する。この場合において、前条第一項中「審判前の保全処分の申立人」とあるのは「申立人」と、同条第二項中「本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者」とあるのは「審判前の保全処分の申立人」と読み替えるものとする。
審判前の保全処分の取消の申立は家事雑事件です。
審判前の保全処分取消の申立人が負う疎明責任については、審判前の保全処分申立人の疎明責任に関する家事審判規則15条2の規定が準用され、また、審判前の保全処分取消しに関する審判の不服申立には、審判前の保全処分関係審判に対する即時抗告に関する家事審判規則15条の3の規定が抗告権者を読み替えのうえ準用されています。
家事審判規則第十五条の二
1 審判前の保全処分の申立てをするときは、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。
2 前項の申立てをした者は、第七条第一項の規定にかかわらず、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
財産の管理者選任取消申立に対する認容、却下いずれの審判にも即時抗告は認められないことになります。
財産の管理者選任申立を却下する審判に対する即時抗告は認められません。
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保佐開始審判前の財産管理人への指示・・・
保佐開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、事件の関係人に対し本人の財産の管理又は本人の監護に関する事項を指示することができます。
家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
申立手続は、財産の管理者選任の場合と同じです。
指示を受ける者は事件の当事者に限定されませんが、この指示は、強制執行に親しまない勧告的効力を有するにとどまります。
この指示には、事件本人に対する財産処分をしてはならない旨の指示、財産の管理者に対する管理の方法に関する指示、事件本人の入院治療、看護等について関係人に対する指示、その他があります。
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保佐開始審判前の保佐命令・・・
財産の管理者が選任されても本人は処分権を失いません。
そこで、保佐開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の保全のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立をした者の申立により、保佐開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為につき、財産管理者の保佐を受けるべきことを命ずる処分である保佐命令をすることができます。
しかし、保佐命令の審判の対象となる財産上の行為には、民法13条1項に規定する行為に限られます。
民法9条但書に規定する日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれます。
(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(成年被後見人の法律行為)
民法第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
保佐命令の審判があったときは、本人及び財産の管理者は、財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取消すことができます。
この取り消しについては、制限能力者の行為の取消に関する民法の規定が準用され、民法20条1項から3項、民法21条及び民法120条から民法126条までの規定の準用があると解されています。
保佐命令が発効してから失効するまでの間、本人によってされた財産上の行為が取消の対象となります。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
民法第20条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
(制限行為能力者の詐術)
民法第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
(取消権者)
民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)
民法第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し及び追認の方法)
民法第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
民法第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
民法第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
(取消権の期間の制限)
民法第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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保佐開始審判前の保佐命令申立・・・
保佐命令の申立は家事雑事件とされています。
①申立権者
保佐開始の審判の申立人です。
家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
②管轄
保佐開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。
③添付書類
本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料です。
蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合いをいいます。
④審理手続
本人による財産処分の危険度の高さなど保佐命令の必要性が審理されます。
審判前の保全処分の申立人は、「保全処分を求める事由」を疎明しなければなりません。
家事審判規則第十五条の二 審判前の保全処分の申立てをするときは、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。
2 前項の申立てをした者は、第七条第一項の規定にかかわらず、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
審判資料が職権で収集される原則に対する例外です。
家事審判規則第七条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じて事実の調査をさせることができる。
4 合議体の構成員に事実の調査をさせる場合には、裁判長がその家事審判官を指定する。
5 合議体の構成員が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その家事審判官が行う。
6 証拠調については、民事訴訟の例による。
家庭裁判所は、補充的に職権で事実の調査及び証拠調べをすることができます。
これは、申立人の提出した資料のみによって申立を判断するとした場合には、申立人の保護に著しく欠けたり、また、相手方、事件本人の地位を著しく害したりすることが避けられず、家庭裁判所の後見的機能に反する結果を招来しかねないので、このような場合をおもんばかって、家庭裁判所の後見的機能を発揮させるためとされています。
保佐命令は、本案の結果を十分に見通しながら相当慎重にされることが性質上要請されているので、保全処分と終局審判の結果が相違する可能性は薄いと考えられ、また、本人の利益のための処分であるという特徴もあるので、保証を立てさせることは考えにくいとされます。
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保佐開始審判前の保佐命令審判・・・
保佐命令の審判は、財産の管理者に告知され、この告知によってその効力を生じます。
本人にも告知を要すると解されています。
家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
本案の申立を認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、後見命令の審判に対し即時抗告することができます。
(保佐開始の審判)
民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
保佐命令の執行停止については、家事審判規則15条の3項4項によります。
家事審判規則第十五条の三
1 審判前の保全処分の申立人は、申立て(次に掲げる申立てを除く。)を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
一 第二十三条第一項(第百六条第一項(第四十七条及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三十条の八第一項の規定による保全処分の申立て
二 第六十四条の五第一項(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)及び第七十四条第一項(第七十条、第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を選任する保全処分の申立て
2 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に規定する保全処分を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
3 前項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことについて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四条の規定は前項の担保について準用する。
保佐命令の申立人は、申立を却下する審判に対し即時抗告をすることができます。
審判前の保全処分の申立人は、事情変更等による保佐命令を取消す審判に対し、即時抗告をすることができます。
また、事情変更等を理由として保佐命令の取り消しを求めた申立人は、その申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。
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