戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書取得・・・
相続手続き、各種許認可等で、戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書が必要になることがあります。
例えば、相続手続きですと、亡くなられた方の相続人を確定しなければなりません。
それを調査するもしくは確定する書面が戸籍になります。
この場合、亡くなられた方の出生時から死亡時までの連続する全ての戸籍謄本、除籍謄本が必要になります。
これによって判明した相続人の全員の戸籍謄本が必要になります。
これは、相続による不動産の名義変更登記であっても、銀行預金の名義変更であっても必要になります。
また、相続の手続きには、住民票も必要になります。
特に不動産の名義変更手続きでは、亡くなられた方の除住民票が必要になります。
また、相続する権利のある人の住民票も必要になります。
相続手続き、その他で戸籍や住民票が必要なときは、ご相談ください。
また、いろんな届出、登録、各種許認可等では、身分証明書、登記ないことの証明書が必要になることがあります。
身分証明書とは、運転免許証等ではないですよ。
少し説明しておきますね。
身分証明書とは
禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
各市区町村役場戸籍係等において、発行しています。
登記されていないことの証明書とは
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
本証明書は法務局の各都道府県の本局への申請となります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の関係は?
平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については,その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により,その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者),準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は,従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり,平成12年4月1日以降は,その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。
その結果,いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには,「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、「破産者」でないことの証明につきましては,従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。
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任意後見契約公正証書作成・・・
任意後見制度とは、本人が判断能力のあるうちに、判断能力が不十分な状態に陥った場合に備えて、契約によって後見人を選任しておき、その任意後見人に一定の権限を与えておくものをいいます。
そして、この任意後見契約を結べば、法定後見制度に優先して任意後見契約が本人の法律関係を律することになります。
例えば、相続人が兄弟姉妹しかいないような場合には、老後の面倒をみてくれるかが不安になりますよね。
また、面倒を見てくれるとしても、相続人である兄弟姉妹にご自身の財産を好き勝手にされる可能性も出てきます。
そのような時には、あらかじめ、顔見知りで面倒をみてくれそうな人と任意後見契約を結んでおくことが大切なことかもしれません。
また、同時に遺言で遺産についても決めておくことも大切なことかもしれません。
それでは、任意後見契約について、説明しますね。
この契約は、公正証書でしなければなりません。
これは法定要件ですので、絶対になります。
ですので、任意後見契約を結ぶ場合には、公証役場で公正証書で契約することになります。
その公正証書の内容については、公証人と決めていくことになります。
この公正証書では、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定しなければならず、そのために法定の様式として、代理権目録が定められています。
また、任意後見契約は、成年後見制度を公示するために設けられていいる「成年後見登記簿」に登記されることになっていますので、公正証書には必ず本人の出生年月日および本籍を記載することになっています。
また、任意後見受託者についても住民票上の住所を記載することになっています。
ですので、公正証書を作成してもらうに当たっては、本人については戸籍謄本および住民票の写し、外国人にあっては外国人登録証明書を、任意後見受託者については住民票の写しをそれぞれ提出しなければなりません。
また、任意後見受託者には法人を指定することも認められています。
その場合には、法人の登記簿謄本を提出することになります。
通常の公正証書作成にあっては、代理人による作成ができ、本人の出頭は必ずしも必要ではありません。
しかし、任意後見契約の場合には、代理人によって作成嘱託がなされるときでも、契約締結時における本人の判断能力および本人の真意を公証人自ら確認することが必要とされています。
本人は任意後見契約公正証書を作成するときは、原則として公証役場に出頭しなければなりません。
病気入院中などで公証役場にいけない場合には、公証人に出頭してもらうことになります。
本人の判断能力が疑われる状況にあるときは、医師の診断書等を準備して、有効な契約締結に問題がない旨を証明することが必要になってきます。
公正証書の作成手数料は、1件につき11,000円とされています。
公証人の出張を求めた場合には、これに出張費が加算されます。
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未払い賃金の請求・・・
賃金は、労働者にとって重要なものであり、労働基準法24条でも賃金の支払いについて重要な原則を掲げています。
賃金は、通過で、直接、全額、毎月1回以上一定の期日に支払われなければならないとされています。
もし、賃金の未払いされてしまったら・・・
<ステップ1>
まずは、社長へ請求してみてください。
労働基準法は、強行法規といい、労働者への賃金支払いは「絶対」ぐらいの勢いで定めています。
また、裁判をしたとしても、必ず支払わなければならない結果になります。
そのことを社長に説明してみてはどうでしょうか?
支払ってくれるようならこれが一番です。
支払ってくれ無かった場合は・・・
<ステップ2>
会社のある管轄の労働基準監督署へ相談に行ってください。
労働基準監督署の管轄はこちらでお調べください。
この相談も無駄にはならないと思います。
職員に事情を説明すると、会社のほうへ電話をして、支払うように言ってくれる場合があるからです。
これで社長が支払ってくれるのであれば、それで良いですよね。
それでも支払わない場合・・・
<ステップ3>
法的な請求をしましょう。
まずは、内容証明郵便で請求しましょう。
これは後々の訴訟のための証拠書類にもなります。
ところで、話は変わりますが・・・
「訴訟までは、したくない・・・」
と、今の時点では、考えておられるかもしれませんが・・・
賃金については、必ず支払いしなければならない結果になります。
ですので、最後まであきらめないことをオススメします。
努力は、報われますから。
*、いろんなケースがありますので、絶対とは言えませんので、不安であればご相談ください。
話を戻しますが、内容証明郵便を出しましょう。
これは本屋に記載例が載っている本がたくさんありますので、それを参考にしましょう。
この内容証明で支払ってくれる可能性もありますので、やれるだけやってみましょう。
もしそれでも支払わない場合・・・
<ステップ4>
訴訟を申し立てます。
賃金の金額にもよりますが、おそらく簡易裁判所に申し立てることになります。
ここで問題なのは、訴状の作成です。
まずは、これも本を参考にしましょう。
そして、出来栄えは悪くても、とにかく作りましょう。
そして、管轄の簡易裁判所へ行って、相談を受けてください。
ここで肝心なのは、とにかく訴状を作るということです。
何も用意しないで、相談に行っても、窓口であしらわれるだけになります。
「弁護士に相談しなさい。」とか・・・
内容はひどくても、一応作っていけば、相談には乗ってくれます。
これがうまく行けば、後は淡々と手続きを踏むだけです。
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婚約破棄の慰謝料請求・・・
婚約破棄で慰謝料が発生する場合というのは、当事者の一方からの正当な理由のない一方的な婚約の破棄の場合です。
婚約を破棄する理由は個人個人の事情によって様々だと思いますが、判例で、正当な婚約破棄であるとして、損害賠償や慰謝料の支払義務が生じないとした理由については下記になります。
①相手方が挙式直前に失踪した場合
②相手方に虐待、暴行屈辱などの行為があった場合
③相手方が極端な性的・性格異常者であった場合
④性的に無能力であった場合
などがあります。
正当な理由のない婚約破棄をされたと思った場合には、結婚するための準備にかかった費用を計算し、出費分を計算します。
それにご自身の精神的な損害を加えて、相手方に請求することになります。
精神的な損害の額は、ご自身で考えて請求すれば良いと思います。
判例等の慰謝料額をあまり考える必要は無いと思います。
あくまでご自身の精神的損害ですから。
ただ、突拍子のないような金額は、やめておきましょう。
話し合いでなんとかなるのであれば、それが一番ですが、それが難しいようなら、法的な請求になります。
まずは内容証明郵便で請求することになります。
これは後々の証拠作りになります。
内容証明郵便で、なんとかなれば良いのですが、もし相手方が反応しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所での話し合いになります。
話し合いを裁判所でやるか、任意でやるかの違いだけになります。
ですので、任意でできるのならそれのほうがよほど簡単なわけです。
調停は話し合いですから、当然、決裂もあります。
決裂になれば、不調として、調停は終わり、その後に婚約破棄をされた方は、今度は裁判を申し立てることになります。
婚約破棄されたにもかかわらず、労力と時間を使って、調停、裁判の申立をするのは、婚約破棄された方になるわけです。
理不尽な話ですが、全てアクションを起こすのは、された方なんです。
もちろん、お互いに感情的になるのもわかります。
お互いに強く思うところがあって、こうなっているわけから、感情的になるな、といっても無理だと思います。
ただ、一歩だけ、半歩だけ引いてもらうと、見えるものもでてきます。
所詮はお金の問題です。
であれば、感情的になって、ボロボロのドロドロの裁判をするより、お互い妥結しあって「さよなら」したほうが、よほどその後の人生が前向きになるような気がします。
ただ、時間が解決してくれる部分もありますから、なんとも言えませんが・・・
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