相続放棄の申述・・・
相続放棄の申述は、相続の開始によって自己に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示です。
この意思表示は、家庭裁判所に対する申述という方式によって行い、これが受理されなければ、その効力を生じません。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
たとえ他人に対して相続放棄の意思表示をしても法廷の方式を履践しない限りその意思表示はなんら効力を生じません。
民法938条に基づく相続放棄の申述の受理は、甲類審判事項です。
①申述権者
相続人です。
②熟慮期間
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出してします。
この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。
③管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
④添付書類
申述人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本
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相続放棄と遺留分放棄・・・
民法上、相続人が相続開始前に相続放棄することは認められていません。
相続開始前の遺留分放棄許可申立における相続人の相続放棄の意思表明は法律的効力を有せず遺留分放棄の縁由にすぎないとされ、被相続人が遺言又は生前処分をして当該相続人に事実上相続をさせないことができたのに被相続人がこれをしないままで死亡した以上、相続開始前に当該相続人がした遺留分放棄はなんら法定効果を生じないものであり、当該相続人が相続権を主張するのになんら妨げがないから、当該相続人が相続権を主張することは正当な権利行使であって、それが権利濫用に当たり、若しくは信義則に反するとの他の相続人の主張は採用されませんでした。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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相続開始前の持分権の相続放棄 ・・・
相続人が相続開始前にあらかじめ相続を放棄することは許されず、また相続開始前に他の相続人との間で相続財産となるべき特定の財産につき、相続による取得すべき持分権を放棄したり、これを他の相続人に対して譲渡する契約を締結しても右契約は無効であるから、これが有効であることを前提とする債務不履行の主張は失当とされます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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相続放棄契約に基づく交付金・・・
父母の離婚調停に利害関係人として参加した子が父から現金、不動産を贈与される際、「金銭上その他一切の請求をしない」旨の合意が調停事項として記載されている場合、この合意を相続放棄の意思表示と解することはできないとし、この贈与を特別受益として、持ち戻し額を現金は受贈時の金額、土地は相続時の時価、建物は取り壊しの際受け取った補償額とした事例があります。
相続放棄契約が無効の場合、契約締結の際、譲渡人が譲受人から対価として交付を受けた金員は不当利得となります。
不当利得返還請求権の時効期間は10年です。
消滅時効期間進行の起算点は金員授受の時となりますが、本件では、認定事実に照らすと不当利得返還請求権の不行使は社会的に責められる事情が少なく、権利の上に眠っていたものといえず、相手方が消滅時効を援用することは信義原則に反し許されないとされました。
不当利得返還請求権を行使した場合、金員交付時と現時点との貨幣価値の変動を考慮すべきかについては、無効な契約の履行として金員を交付したに過ぎず、相続に関連していたとはいえ、被相続人が相続人に対して供与する特別受益と本質を異にするとして、貨幣価値の変動に従った評価換えをすることは相当でないとされます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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