内縁解消に伴う財産分与・・・
内縁解消に伴う財産分与については、民法768条の規定が準用されると解されています。
民法第768条
1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
しかし、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有しないと解して、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないとされています。
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離婚に伴う財産分与と詐害行為・・・
離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託(*)された財産分与であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為(*)とはなりません。
民法第768条
1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
離婚届に署名押印し、財産分与、慰謝料として夫所有不動産を妻が取得することになっていたところ、離婚を思いとどまったが、再び不和となり、夫の反対で離婚に至らない間に不動産の贈与があり、事実上の離婚状態にあり、双方に離婚意思が合致している場合のみならず、一方が離婚に応じない場合であっても、裁判手続をすれば離婚判決が得られ、かつ、相応の財産分与もなされる蓋然性が高い場合にもこの理は妥当するとして、贈与が詐害行為に当たらないと解した事例があります。
(*)仮託とは
他の物事にかこつけて言い表すこと。
(*)詐害行為とは
借金をした人(債務者)が、無資力の状態にある時に、ある状況に置かれて、故意に自らの有する資産の財産価値を落とすような行為を行なうことをいう。
無資力とは債務超過の状況を意味し、債務者の支払不能や支払停止の状況になっている必要はない。
具体的にどのような行為が詐害行為に該当するか、いくつかの事例を挙げると次のようになる。
①債務者が、一部の債権者と共謀して、他の債権者を害することを知りながら、返済期限を繰り上げて行なう一部の債権者への弁済。
②債務者が所有する財産を時価よりも安く売却すること。
③物的担保を持たない一般債権者に対してする代物弁済は、目的物の価格の如何を問わず詐害行為となる。
④債務者が持っている債権を、代物弁済として、一部の債権者に譲渡すること。
⑤一部の債権者の債権の担保として、債務者所有の物の上に抵当権や質権や賃借権を設定すること。
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離婚時年金分割とは・・・
離婚時年金分割制度は、離婚等をした場合において、厚生年金保険等の報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬につき、夫婦であった者の合意又は裁判により分割割合を定め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が、標準報酬の改定又は決定を行う制度です。
国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済組合法、地方公務員共済組合法においても同じ趣旨の改正がなされています。
標準報酬改定請求につき、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立により、家庭裁判所が請求するべき按分割合を定めることができます。
家庭裁判所の標準報酬の按分割合を定める処分は、乙類審判事項です。
標準報酬の按分割合を定める処分は、離婚請求の認容判決をする場合の附帯処分(*)とされています。
(*)附帯処分とは、主たるものに附き伴う処分で、この場合は子の監護や財産分与や養育費など、離婚に附き伴う処分のことをいいます。
離婚時年金分割制度と財産分与制度は、別個独立の制度ですから、婚姻期間等における保険料納付に対する当事者の寄与の程度を考慮して年金を分割するに当たっては、財産分与によるのではなく離婚時年金分割制度によることが相当と解されています。
社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意してる旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければなりません。
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贈与による所有権移転登記申請書ひな形・・・
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成**年**月**日
権利者 東京都杉並区********
山田太郎
義務者 東京都杉並区********
鈴木次郎
添付書類
登記済証 登記原因証明情報
代理権限証書 印鑑証明書
住所証明書 申請書の写し
登記済証を提出することができない事由
□滅失 □紛失 □不交付 □その他( )
□登記済証の交付を希望しません。
平成**年**月**日 東京法務局杉並主張所 御中
申請人兼義務者代理人 山田太郎 印
連絡先の電話番号 03-****-****
課税価格 金***円
登録免許税 金***円
不動産の表示
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
地番 **番
地目 宅地
地積 ***平方メートル
価格 金***円
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
家屋番号 **番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ****平方メートル
2階 ****平方メートル
価格 金***円
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