約束手形の記載事項とは・・・

約束手形の記載事項とは・・・

約束手形は、全国銀行協会連合会によって統一手形用紙が決められています。

統一手形用紙は、銀行に当座勘定口座を開設すると交付してくれます。

この用紙を使っていないと約定用紙相違の理由で不渡りとなります。

約束手形には必ず記載しなければならない9つの事項があり、これを手形要件あるいは絶対的記載事項といいます。

このうちの一つでも欠けていると、原則的に無効になります。

9つの手形要件は、次になります。

①約束手形文句

約束手形である事を示す文句で、統一手形用紙に記載されています。

②手形金額

支払う金額を記載します。

③支払約束文句

一定の金額を支払うことを約束した文句で、これも印刷されています。

④支払期日

金額を支払う年月日を記載します。

⑤支払地

支払われる地区として、最小独立行政区画が印刷されています。

その下に支払場所として取引銀行名も印刷されていますが、これは手形要件ではありません。

⑥受取人

手形を受け取る人の氏名または会社名を記載します。

⑦振出日

振り出した年月日を記載します。

⑧振出地

振出人の住所を記載します。

⑨振出人

振出人が記名又は押印します。

以上が手形要件ですが、これに加えて、手形帳の裏にはその他の記載上の注意事項を述べた約束手形用法が印刷されています。

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約束手形用法とは・・・

約束手形用法とは、手形帳の裏に記載されている手形記載上の注意事項のことで、約束手形用法の文面は次ような記載になります。

①この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡す事はしないでください。

②手形のお振り出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名捺印に際しては、当店へのお届けのご印章を使用してください。

住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。

なお、改ざん防止のために消しにくい筆記用具を使用ください。

③振出日、受取人の記載は、手形要件になっておりますから、できるだけ記入してください。

④1、金額は所定の金額欄に記入してください。

2、金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3、・・・)で記入する時は、チェックライターを使用し、金額の頭部には「¥」を、その終わりには「※」「★」等の終止符号を印字してください。

なお、文字による複記はしないでください。

3、金額を文字で記入する時は、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭部には「金」を、終わりには「円」を記入してください。

⑤金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。

金額以外の記載事項を訂正する時は、訂正箇所にお届印を捺印してください。

⑥手形用紙の右上辺、右辺並びに下辺(クリアーバンド)など余白部分は使用しないでください。

⑦手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難など事故があったときは、当行所定の用紙により直ちに届出ください。

⑧手形用紙は、当行所定の受取書に記名捺印(お届印)のうえ請求ください。

⑨自署によるお取引の場合は、記名捺印にかえ自署してください。

ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。

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手形金額記載の注意事項とは・・・

手形用法には、手形金額記載についての注意事項が記載されています。

これらの用法に反して手形を発行すると金額記載方法違反という理由で不渡りになりますので、注意が必要です。

注意事項は次になります。

①所定の金額欄に記入する。

②アラビア数字(1、2、3、・・・)で記入する時は、チェックライターを使用し、金額の前に「¥」、後に「※」「★」などの終止符号を印字する。

算用数字で手書きをしますと、金額欄記載方法相違で不渡りになります。

ただし、銀行が支払わないだけで、手形自体は有効です。

          金額  ¥1,234,000※

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

③文字による複記をしない。

          金額  金参百参拾萬円也     ¥3,300,000

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

漢数字の金額330万円が手形金額とみなされます。

数字の複記はなるべくさけます。

④漢数字で手書きする時は、「壱、弐、参、拾」などの改ざんしにくい文字で字間をつめて書き、金額の前には「金」、後には「円也」を記入する。

          金額  金参百参拾萬円也

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

⑤金額を誤記した時は、訂正しないで新しい手形用紙を使用する。

なお、約束手形は一定金額の支払を約束する証券ですから、「金壱百万円又は金弐百万円」とか「金壱百万円以下」というように、金額が確定していないものは、無効となります。

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