手形の裏書の抹消・・・
裏書されて被裏書人に譲渡された手形は、裏書欄を抹消することで、元の裏書人に戻すことができます。
裏書に抹消は、銀行が手形割引により裏書人から受け取った手形を再び同じ裏書人に買い戻させる場合に利用されています。
手形が不渡になった場合に、通常通り裏書によって移転させると、銀行は裏書人として担保責任を負わなければならず、それを避けるために、裏書欄を抹消して手形を返還する方法をとるのです。
裏書が抹消されると、その裏書は最初からなかったものになり、手形の権利も裏書人のもとへ戻ります。
他の人にいったん裏書譲渡した手形を、償還義務を果たして戻してもらう場合、自分が裏書した以降の裏書は抹消してしまいます。
手形の所持人が手形を呈示したのに、振出人が不渡を出してしまい、第一の裏書人が支払って手形を戻してもらい、自分以降の裏書を抹消するのです。
裏書を抹消するときは、抹消したい裏書欄いっぱいに×印を引きます。
訂正と異なり、抹消するときは特に押印は必要ありません。(下記画像は押印していますが・・・)
また、裏書人欄の中の被裏書人欄の部分だけを抹消してしまうと、単なる白地式裏書になり、次に誰が裏書人になっても連続した裏書となってしまいします。
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手形の白地式裏書・・・
手形を裏書譲渡するときに、被裏書人欄に何も書かず、裏書人欄のところに裏書人の署名押印をした場合、白地式裏書といいます。
白地式裏書によって手形を譲渡された人は、自分の名前も譲渡する相手の名前も書かずにあるいは、その譲渡する相手の名前を被裏書人欄に記載して譲渡することができます。
白地式裏書で譲渡された人が、この方法で別の人に譲渡した場合、裏書人欄に名前が残らないので、白地式裏書で譲渡された人は、裏書人としての責任を負いません。
白地式裏書によって譲渡された人は、自分の名前を被裏書人欄に記載もできますし、被裏書人欄は白地のままで次の裏書人欄に裏書することもできます。
この場合は、裏書人欄に自分の名前を記載していますから、裏書人として責任を負うことになります。
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手形の戻裏書とは・・・
一度、振出人や裏書人として手形に署名押印した人に、再び同じ手形を裏書譲渡することを戻裏書といいます。
戻裏書の場合、その手形の流通の過程で、最初に署名したときより後の裏書人に対しては、再遡求することができません。
例えば手形が不渡となり、裏書人山田さんが手形所持人田中さんから支払い請求を受けた場合、手形金を山田さんが支払います。
そして、山田さんは自分より前の裏書人鈴木さんに対して手形の再遡及をします。
しかし、鈴木さんより前の裏書人として、山田さん自身が署名していた場合、山田さんは鈴木さんに遡及されることにより、結局また手形金を鈴木さんに支払わなければならなくなります。
ですので、最初に自分が署名した時より後の裏書人に対して遡及することは認められないのです。
表記金額を下記被裏書人またはその指図人へ お支払ください 平成24年1月16日 拒絶証書不要 住所 東京都********** 山田 太郎 印 (目的) |
被裏書人 鈴木 二郎 |
表記金額を下記被裏書人またはその指図人へ お支払ください 平成24年1月17日 拒絶証書不要 住所 東京都********** 鈴木 二郎 印 (目的) |
被裏書人 山田 太郎 |
表記金額を下記被裏書人またはその指図人へ お支払ください 平成24年1月18日 拒絶証書不要 住所 東京都********** 山田 太郎 印 (目的) |
被裏書人 田中 五郎 |
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