手形の裏書方法・・・

手形の裏書方法・・・

手形の裏書の方法は、手形の裏側にある裏書人欄に譲渡人が記名押印し、被裏書人欄に譲受人の名前を記入します。

ただし、手形金額の一部だけを譲渡することはできませんので、「手形金額の半分を譲渡します」などと書き加えてしまうと、手形としては使用できますが、その裏書については無効となってしまします。

手形用紙に記入する際に、書き損じてしまい訂正したいようなときは、訂正したい箇所に二重線を引いて押印しておきます。

裏書を取消したいときは、裏書欄の端から端へ斜線を引いて押印しておきます。

裏書欄がいっぱいで、次の裏書ができないような場合には、新しい手形用紙を継ぎ足して、そこに記入します。

継ぎ足した用紙の表面のほうは斜線などを引いて抹消し、押印をしておきます。

また、白紙状態の裏書欄をコピーして継ぎ足してもよいとされています。

ただし、継ぎ目の部分には割印をしておかなければなりません。

日付の記入は法律上の有効要件ではないため、日付欄は空白のままでも手形は有効です。

ただし、呈示期間を過ぎても裏書するときは、その日付を記入しておかなければ、支払を担保する責任を負わなければならなくなります。

「拒絶証書不要」という記載について、抹消してしまうと、満期日を過ぎて手形を呈示した場合、裏書人の責任を追及するのに拒絶証書を作成しなければならなくなります。

住所の記入も法律上の有効要件ではありません。

目的欄は通常記入しませんが、手形を担保にしたり取立委任するときのみ記入します。

被裏書人欄には、手形を譲渡する相手の名前を記入しますが、記入しなくても手形としては有効で、手形の所持人が権利者となります。

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無権利の流通手形の支払義務・・・

手形の振出人が受取人から商品を購入するために、先に手形を振出し、未だ商品を受け取っていない場合、振出人は直接の受取人に対しては手形金の支払を拒むことができます。

しかし、この手形が次々と譲渡された場合、流通した手形の所持人に対して手形金を拒むことができるかが問題になります。

振出人によって振出された手形は、受取人から裏書人、裏書人から被裏書人と次々と譲渡されていくため、特別な理由がない限り、振出人が受取人に対して主張できる事情は、他の人には主張できないことが定められています。

これを人的抗弁の切断といいます。

また、被裏書人が裏書の連続した手形を、何らかの理由で手に入れた無権利者から譲り受けてしまっても、無権利者であることを知らずに受け取っていた場合には、その手形金を請求できることも認められています。

手形の譲渡は、手形を振り出すことになった元々の事情とは無関係に、手形上の権利だけが流通していくため、原因関係を知らない人を保護しているのです。

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手形の裏書の連続の効力・・・

裏書が連続している手形の所持人は適法な所持人とされ、裏書が連続していない手形は満期になって呈示されても、裏書不備で不渡になってしまいます。

裏書が連続するためには、振出人から受取人へ振出された後、受取人が裏書人となって被裏書人への手形を譲渡し、またその譲渡された被裏書人が新たな裏書人となって次の裏書人へ譲渡し、それが裏書欄に記載されていなければなりません。

裏書の連続している手形を所持していれば、それだけで適法な権利者であり、権利者であることを証明する必要もありません。

逆に、被裏書人欄が空欄のまま手形が紛失したり盗難にあって知らない人の手に渡っても、その手形を所持している人が手形の権利者になってしまうのです。

第一裏書欄の被裏書人欄が空白でも、第二裏書欄が埋められていれば、この手形は形式的には連続しているとされます。

そのため、手形の被裏書人欄が空白のまま拾われて拾った人が自分の名前をそこに書いて次に譲渡されることもありえるのです。

この場合でも、特に事情を知らずに手形を受け取った人は手形の権利者となることができるのです。

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