手形の種類とは・・・

手形の種類とは・・・

手形法では、手形を約束手形と為替手形の2種類に分類しています。

特殊な手形としてマル専手形があります。

約束手形とは、手形の発行人が手形の受取人に対して、一定の金額を決められた期日に支払うことを約束したものです。

主に商品取引代金の支払に利用されており、現在流通しているほとんどは約束手形です。

為替手形とは、発行人が受取人に対する支払を第三者の支払人に委託する手形です。

手形の振出時点で当事者が3人存在します。

支払人は、発行人の支払委託を引き受けて為替手形用紙の引受欄に署名すると、支払い義務が生じます。

その後は引受人と呼ばれます。

特殊な手形として、マル専手形と呼ばれるものあります。

これは、高額商品を分割払いで購入した個人に対し、販売業者が手形による支払を求めた場合に利用される手形です。

マル専手形も約束手形の一種であり、不渡りもありえるのです。

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手形の呼び名とは・・・

使用目的や取引の性質によって手形をいろいろな名称で呼びます。

・商業手形

実際の商取引に基づいて振り出される手形の事で、「商手」と略される最も一般的な手形をいいます。

・融通手形

商取引の裏づけがなく、信用のある者が発行人となって受取人に金融の便宜を図る目的で振り出される約束手形をいいます。

2人がお互いを受取人として振り出しあう融通手形をとくに「書合手形」といいます。

この書合手形は資金繰りが逼迫したときに振り出しあう手形のため、不渡りになる可能性が高い手形です。

・貸付手形

借用書の代わりに借主が振り出す手形をいいます。

・担保手形

債務の履行を担保する目的で振り出される手形です。

振出人は、手形が不渡りになれば不渡り処分を受けるので、貸し手にとっては一般の借用書による貸付より取立てがより確実になります。

・割引手形

金融機関が手形割引した結果として所持している手形をいいます。

・荷為替手形

これは為替手形の一種で、為替手形の権利が運送する商品によって担保されている手形です。

・受取手形

手形金を受け取る権利がある手形です。

・支払手形

手形金を支払う義務がある手形です。

・単名手形

支払義務者が振出人1人しかいない手形です。

・複名手形

振出人のほかに裏書人や保証人などの支払義務者がいる手形です。

・回し手形

受取手形の所持人から裏書譲渡された手形をいいます。

・裏書手形

裏書譲渡した手形です。

・譲渡手形

裏書譲渡した手形です。

・持出手形

取立委任された銀行が、支払呈示のために手形交換所に持ち込んだ手形です。

・持帰手形

手形交換所で支払呈示されて支払銀行が持ち帰る手形です。

・不渡り手形

支払期日に決済されなかった手形です。

・白地手形

手形に記載すべき事項を記載しないまま振り出された手形です。

・見せ手形

所持人に資金力があると思わせるために、見せるだけで渡さない事を約束して他人から借りた手形です。

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手形の流通・決済とは・・・

A社は、B社から仕入れた商品の代金300万円を約束手形で支払うことにし、当座取引をしているY銀行から交付を受けた約束手形用紙に必要事項を記入して記名・押印し、それをB社に渡しました。

①A社(振出人)手形振出し → B社

これで手形の振り出しは完了し、A社はB社に対して支払期日に額面の300万円を支払う義務が生じました。

A社から手形を受け取ったB社は、C社から仕入れた原材料の代金300万円をこの手形で支払うことにしました。

②B社(第一裏書人)手形裏書譲渡 → C社

そこでB社は、手形用紙の裏面にある裏書欄に必要事項を記入し、記名、押印したその手形をC社に渡します。

これを裏書譲渡といいます。

手形金の支払いを請求できる権利など、手形に附随する全ての権利はC社に移転しました。

手形はこのように裏書によって流通します。

C社はこの手形を自社が当座取引をしているZ銀行に持ち込んで、取立を依頼します。

③C社(所持人)手形を取立依頼 → Z銀行

C者は取立依頼せず、裏書譲渡することもできます。

手形を持ち込まれたZ銀行は、支払期日がきたらその手形を手形交換所に持っていって、支払銀行から額面300万円を取り立てて、C社の当座勘定口座に振り込みます。

Y銀行はA社の当座勘定口座から300万円を引き落とします。

これで手形の決済が完了です。

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