債権譲渡担保契約書雛形・・・

債権譲渡担保契約書雛形・・・

債権譲渡担保契約書

第1条 田中商会株式会社(以下「乙」という。)は株式会社山田工業(以下「甲」という。)に対し現在負担しかつ将来負担することのあるべき商取引上の債務を担保するため、後記表示の乙の第三者に対する債権を甲に譲渡することを約し、甲はこれを譲り受ける。但し乙の第三者に対する債権はすべて両者間の継続的商取引に基づき発生し、かつ回収される等、日時の経過によって金額が変動するものであることを甲は承認する。

第2条 乙は甲に対し後記債権の譲渡通知をなすのに必要な書類を本日交付する。但し、甲はこの書類を本契約第3条の事由の発生するまで発送せず、かつ本契約書を第三債務者に示して債権譲渡の承諾を求める等、乙の信用を損なうような行為をしない。

第3条 下記の事由が発生したときは、その時点における後記債権は何らの意思表示がなくとも完全に甲に移転する。甲は受領済の債権譲渡通知書に乙に代わって金額及び日付を記入して発送することができる。
(1)乙の甲に対する債務の一つについてでも不履行のあったとき
(2)手形不渡の発生したとき
(3)破産、会社更生、民事再生などの申立のあったとき
(4)重大な信用低下の事実があったとき

第4条 甲は前条により取得した債権を取立て、甲の乙に対する債権の弁済に充当することができる。但し裁判上の手続をもって取り立てる義務を負わない。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

譲受人(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

譲渡人(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

譲渡債権の表示

債権譲渡担保契約書雛形WORD

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在庫商品譲渡担保設定契約書雛形・・・

在庫商品譲渡担保設定契約書

第1条 田中商会株式会社(以下「乙」という。)は株式会社山田工業(以下「甲」という。)に対し現在負担しかつ将来負担することのあるべき商取引上の債務、その他甲乙間の金銭消費貸借、準消費貸借、手形又は小切手上の乙の債務等の担保として、本契約に基づき乙の所有する下記在庫商品(以下「担保物件」という。)を甲に譲渡し、占有改定の方法により本日甲に引渡を完了した。

(1)乙の本社工場内に存在する建築用鋼材
数量**トン
但し型別の詳細は別紙在庫目録記載のとおり

第2条 乙は担保物件を工場内倉庫並びにその他乙の構内において他の材料製品等と区別して、これを無償で保管し、それが甲の所有する物件であることを公示し、第三者においても明らかに認識しうるような措置を講ずるものとする。

第3条 乙は担保物件の一部を通常の取引に基づき第三者に販売することができる。但し上記販売によって生じた担保物件の不足分を7日以内に補充し、その品名別数量を文書により甲に通知し、占有改定の方法により甲に引き渡す。

第4条 乙について下記の事由が発生したときは、通知催告を要せず、第2条の保管寄託契約は解除されたものとし、乙は甲に対し担保物件をすべて引き渡して返還するものとする。
(1)第1条の債務について不履行のあったとき
(2)手形不渡の発生したとき
(3)破産、会社更生、民事再生などの申立のあったとき
(4)重大な信用低下の事実があったとき

第5条 前条により担保物件の保管寄託契約が解除された場合は、甲は担保物件を任意に処分してその代金をもって第1条の債権に充当し、あるいは時価をもって上記債権を代物弁済とすることができる。

第6条 乙は毎年3月、6月、9月、12月末に担保物件の棚卸しを実施し、その明細と結果を一ヶ月以内に甲に文書にして報告するものとする。
二 甲は前項の棚卸しに立ち会うことができるのみならず、随時この工場倉庫内に立ち入り、在庫の確認並びに帳簿の閲覧をすることができる。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

譲受人(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

譲渡人(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(別紙)
在庫目録

在庫商品譲渡担保設定契約書雛形WORD

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預金債権質権設定契約の注意・・・

預金は銀行に対する金銭債権であり、法律上は指名債権と呼ばれています。

これを担保に取る方法としては、質権を設定し、かつ銀行の承諾が必要です。

(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
民法第364条 指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

銀行に対する通知だけで足りないのは、預金債権には譲渡禁止の特約があるからです。

預金の質権設定において、預金の支払人である銀行の承諾を得ることについては、質権に対抗要件をそなえることと、無条件の承諾を得ることによって、銀行の相殺を防ぐことができます。

銀行は預金者に対して貸付をしている場合には、定期預金支払債務と相殺する権利を留保しているからです。

預金債権を質にとるためには、預金証書を設定者から受領してこれを預かっておかなければなりません。

(債権質の設定)
民法第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

定期預金を担保にとるためには、銀行の承諾を必ずとり、承諾書に確定日付をとることにより、第三者に対する対抗要件を備えることも必要です。

銀行の承諾書に確定日付をとるのは、第三者から定期預金債権に対し、仮差押、差押があった場合、税金、社会保険料の滞納処分があった場合などに、対抗し優先弁済権を主張するためです。

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預金債権質権設定契約書雛形・・・

預金債権質権設定契約書

第1条 田中商会株式会社(以下「乙」という。)が株式会社山田工業(以下「甲」という。)に対し現在負担しかつ将来負担することのあるべき商取引上の債務の担保のため、乙が有する後記預金の元利金債権に質権を設定し、乙は上記預金証書の受取人欄に署名し、届出印を押印して甲に交付した。
(1)預金債権の種類 株式会社**銀行**支店に対する定期預金
(2)額面及び証書番号
金**円 番号***番
金**円 番号***番
(3)預金名義人 田中商会株式会社
(4)満期日 平成**年**月**日、但し自働継続

第2条 乙は甲に対し、上記預金債権につき満期日到来のときは債務の弁済期限前でも甲において引きおろして弁済充当することに異議はない。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

債権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

設定者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

預金債権質権設定契約書雛形WORD

質権設定承諾御願書雛形・・・

質権設定承諾御願書

預金者 山田太郎

私儀、今般貴行に対する定期預金債権につき、別紙「預金債権質権設定契約書」記載のとおり、田中五郎に対し質権を設定しましたので、ご承諾を得たくお願い申し上げます。

添付書類 預金債権質権設定契約書写し 1通

平成**年**月**日

東京都*******
山田太郎 印

株式会社**銀行**支店長殿

上記承諾する。

平成  年  月  日

株式会社**銀行**支店
支店長      印

質権設定承諾御願書雛形WORD

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