小切手の特徴・・・

小切手の特徴・・・

小切手は、一定の金額の支払を約束する有価証券のことをいい、小切手を受け取ると、受取人は記入された金額と振出日を確認してそれを銀行に呈示します。

銀行は、振出人名と金額を確認して、振出人の当座預金口座から現金を支払います。

小切手は手形と違って、銀行の営業時間内に持参すれば、いつでも支払ってもらえるのです。

受取人は、振出人から小切手を受け取ったら、小切手に書かれている振出日から10日以内に銀行へ行って小切手を呈示し、銀行に現金の支払を要求することになります。

ただし、小切手に書かれている振出日にも支払呈示ができるため、実質は11日になります。

小切手の場合、銀行休業日も呈示期間に算入されてしまい、小切手を受け取ったら、支払銀行に呈示されるまでに必要な日数を確認する必要があります。

小切手の支払をしてくれるのは、銀行などの金融機関に限られています。

また、支払できる期間も小切手の呈示があったときに限られています。

振出人は、少なくとも呈示期間内に支払銀行の当座預金口座に資金を用意しておかなければなりません。

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小切手の振出から支払・・・

小切手を振出そうとする場合、銀行などの金融機関と当座勘定取引契約を結び、当座預金口座を開くことになります。

これには銀行による信用調査が行われます。

問題がなければ、資金の預入と支払の委託に関する契約が結ばれることになります。

統一小切手用紙の綴られた小切手帳が交付されますが、小切手に使う印鑑を届け出なければなりません。

小切手を振出して受取人に渡すときは、小切手用紙の金額欄と振出欄に、それぞれ支払う金閣と振出日を記入し、振出人欄に署名します。

小切手を受け取った受取人は、銀行に小切手を呈示します。

小切手には、次の小切手要件があります。

①小切手であることを示す文字

②小切手金額

③「上記の金額をこの小切手と引換えに持参人にお支払ください」などという支払委託文句

④支払地

⑤支払人の名称

⑥振出日

⑦振出地

⑧振出人の署名

小切手には受取人欄がなく、これは小切手が持参人に対して現金で支払われることを原則としているからです。

ただし、「持参人にお支払ください」という支払委託文句の部分を記名式に変更して、小切手の支払先を記入しておくことができ、手形と同様、裏書をすることができるのです。

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小切手への記入と当座預金口座・・・

小切手を振出すときは、支払う金額と振出日を記入し、振出人の署名をして、受取人に渡すことになります。

金額欄に支払金額を記入する場合は、金額の前に「\」を入れ、終わりには「*」を記入します。

金額の数字は、手書きのときは漢数字で記入し、算用数字のときはチェックライターを使用します。

金額を書き損じたり、アラビア数字で手書きされた小切手は、銀行から支払を拒否されることがあります。

書き損じたときは、その小切手は破棄して新たに書き直します。

振出日の記入については、実際に振出した日を書くのが基本ですが、先の日付でも小切手としては有効です。

また、空白にしていても、銀行では支払ってくれます。

振出人の署名については、銀行に届け出ている名前と印鑑を用いて行います。

名前を記入するときにも銀行の印鑑照合のために押印しなければなりません。

また、小切手を振出す際には、振出人の当座預金口座の残高を確認する必要があります。

当座預金の残高が小切手に書かれている支払金額より少ない場合、不渡処分を受けることもあるのです。

手形の場合は、支払期日の満期日までに資金を用意すればよいのですが、小切手は、原則として振出すときに支払銀行の当座預金口座に小切手の支払金額以上の資金が残っていなければならないとされます。

このようなときのために、当座貸越契約というのがあり、この契約を結んでおけば、当座預金口座に資金不足が生じても、一定金額までは銀行が一時的に立替払いをしてくれます。

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