財産分与の対象・・・
夫婦の一方が、結婚前から所有していた財産や、結婚後に自分の名義で取得した財産は、夫婦の共有財産ではなく、それぞれ夫又は妻の財産ですから、離婚に際しては当然自分のものとしてその所有権を主張することができます。
結婚後に取得した財産の中には、それが夫又は妻の名義になっていても、本当は名義人の財産であるといいきれないものもあります。
夫婦で土地家屋を取得した場合、登記は夫名義にすることが多く、労働その他によって妻が現金を取得しても、夫の名で預金することが多いようです。
また、夫婦の一方が取得した財産であってもこれには配偶者の協力を無視することはできませんから、配偶者の持分を否定することはできません。
夫婦の財産は、必ずしも所有権の名義人に専属すると言い切れない性質をもっており、夫婦が離婚しない限り、配偶者の財産を相互に相続する権利があり、遺留分も認められています。
財産分与は、離婚する夫婦が任意にこれを協議で決めることを原則とし、協議で決められないときは、家庭裁判所に申立てをして決めてもらいます。
家庭裁判所で決められないときは、普通裁判所が決めます。
財産分与の請求だけを目的として、普通裁判所に提訴することはできません。
離婚の訴えに付帯して請求する場合に限られます。
財産分与の請求内容が家庭裁判所の調停によって確定したときは、その調停調書又は審判調書の記載は、執行力のある債務名義と同じ効力を持ちますから、相手方が財産を分与しようとしないときは、強制執行によって、履行の実現をはかることができます。
また、家庭裁判所は、権利者の申立てによって、審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に履行を勧告し、又は履行を命じ、過料の制裁を加えるなどの方法で、履行を強制することができます。
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財産分与の方法・・・
離婚に際して、夫はその財産の2分の1を妻に財産分与することが基準になります。
しかし、離婚の原因その他の事情を考慮して分けることになりますので、全てが基準に当てはまるとは限りません。
夫婦の協力による財産の取得がなかったから財産を分与する義務はないという主張は認められません。
財産の分与は、現金でも、土地建物等の不動産でもよく、財産の種類を問いません。
また、財産分与する金額を一時に支払わなければならないわけではありません。
財産分与の方法は協議によって任意に決めてよく、また調停や判決で決めてもらうこともできます。
慰謝料や損害賠償金の形で財産を分与する場合には、離婚直後に一時に支払うのが普通ですが、これについても支払期限を任意に定めて義務者の負担を軽減するとか、分割払いにするなどの方法があります。
財産分与を裁判で決める場合には、支払い方法やその割合を決めるほか、動産について現実に引き渡す時期や、不動産について所有権移転登記の実行をを命ずるなど、履行の確保の手段をとることができます。
家庭裁判所の審判による財産分与に対して不服のときは、2週間以内に、高等裁判所へ即時抗告することができます。
即時抗告があったときは、高等裁判所は、家庭裁判所が下した審判が適当であるかどうかを調べて、不服の申立てをする理由があると認めたときは、家庭裁判所でくだした原審判を取り消し、高等裁判所で財産分与の内容を決め、又は原審家庭裁判所へ差し戻して、再び審判をやり直させます。
高等裁判所が、即時抗告の理由が認められないと判断したときは、不服の申立てを棄却します。
これに対して、当事者が不服のときは、法律、命令、規則又は処分が、憲法に違反しているという理由がある場合を除いて、最高裁判所へ上告することはできません。
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財産分与と慰謝料・・・
離婚の場合、当事者がそれぞれ相手方に対して、財産分与の請求をすることができるのは、夫婦財産契約その他原因による特有財産でない財産が、夫婦の協力によって取得した共有財産だからです。
別に、当事者の一方が、相手方に対して、慰謝料あるいは損害賠償を請求する場合もあります。
慰謝料というのは、相手方の不法行為又は債務不履行によって財産的又は非財産的な損害を受けたとき、被害者から加害者に対して、損害の賠償として金銭による支払を請求することができあます。
非財産的損害とは、生命、身体、名誉などに関する損害のことです。
不法行為というのは、民法709条に定める「故意又は過失によって他人の権利を侵害」することであり、債務不履行というのは、法律上の義務を怠ることをいいます。
離婚に際して、当事者の一方が、相手方に対して慰謝料又は損害賠償の請求をするのは、離婚について相手方に不法行為又は債務不履行があり、そのために自分が精神的苦痛などの非財産的損害を受けた場合です。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
例えば、夫が妻に対して不貞行為があったときは、妻は裁判上の離婚を請求することができ、離婚と決まれば財産分与を請求することもできますが、これとは別に、離婚原因となった夫の不貞行為のために、妻が名誉を害され、また精神的な苦痛を受けるため、慰謝料の請求をすることができます。
財産分与と慰謝料とは、別個の請求権とはいっても、実際に家庭裁判所における離婚の調停手続では、財産分与の額と慰謝料の額を一緒にして、支払うというような決め方をします。
民法第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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