永年使用の氏の変更許可申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
戸籍法では、「やむを得ない事由」によって氏を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その届出をすることによって氏を変更できるとされています。
「やむを得ない事由」とは、家庭裁判所の判断に委ねられることになり、永年使用や珍奇・難解等の事由があります。
実務では、離婚の際に称していた氏を称していた者が、旧姓に復すために許可を求める場合が多いようです。
②申立手続
申立権者は、氏を変更しようとする者で戸籍の筆頭者である者です。
その者に配偶者がいる場合は共同で申し立てることになります。
管轄裁判所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手は1500円です。
添付書類は、申立人の戸籍謄本、申立人の住民票の写し、氏の変更を必要とする事情を疎明する資料です。
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珍奇・難解の氏の変更許可申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
戸籍法では、「やむを得ない事由」によって氏を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その届出をすることによって氏を変更できるとされています。
「やむを得ない事由」とは、家庭裁判所の判断に委ねられることになり、永年使用や珍奇・難解等の事由があります。
実務では、離婚の際に称していた氏を称していた者が、旧姓に復すために許可を求める場合が多いようです。
②申立手続
申立権者は、氏を変更しようとする者で戸籍の筆頭者である者です。
その者に配偶者がいる場合は共同で申し立てることになります。
管轄裁判所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手は1500円です。
添付書類は、申立人の戸籍謄本、申立人の住民票の写し、氏の変更を必要とする事情を疎明する資料です。
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外国人父の氏の変更許可申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
父が外国人で母が日本人である場合、日本国籍の子は、日本国籍の母の戸籍に入ります。
この母が外国人配偶者の氏を称している場合は、子も父母の氏を称することになります。
しかし、母が外国人配偶者の氏を称する届出をしない限りは、この母の氏は従前と変わりません。
この場合に、子が外国人の父の氏を称しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨の届出をすることにより父の氏を称することができるとされます。
これは、外国人父の氏への変更のみならず、外国人母の氏への変更場合も同じです。
②申立手続
申立権者は、外国人父の称する氏へ変更しようとする者で戸籍の筆頭者又はその配偶者でない者です。
15歳以上の未成年者は未成年者自身で申立ができるとされ、意思能力がない未成年はその法定代理人が代理して申立をします。
管轄裁判所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1500円です。
添付書類は、申立人の戸籍謄本、申立人の住民票の写し、外国人父の外国人登録原票記載事項証明書です。
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