浴場での盗難被害の損害賠償・・・

浴場での盗難被害の損害賠償・・・

浴場に行き、時計をカウンターに預けたのですが、店員がちょっと離れた隙に、時計を盗まれてしまいました。

浴場にに損害賠償できるのでしょうか?

また、脱衣ロッカーに入れて鍵をかけ忘れた場合にはどうでしょうか?

旅館、飲食店、浴場など客を集めて営業する業種の者は、客から預けられた物品の紛失・毀損について不可抗力による場合でない限り賠償責任を負います。

客が特に預けなかった場合でも、客の携帯品を企業主又はその使用人が不注意によって紛失・毀損させたときは損害の賠償責任を負います。

ただし、客が高価品を預けたときは、その種類と価額を明らかにして告げておかなければ、普通の価格の物品と同じ額の賠償しか受けられません。

客が店員に預けず、脱衣ロッカーなどに入れ、鍵をかけ、その鍵を自分で所持・管理していたにもかかわらず窃取されたような場合は、浴場に管理上の不注意があったことを客の側で立証しなければなりません。

鍵が故障したり、合鍵による盗難事故が頻繁に起きていたのに、これを客に告げなかったなどの理由がなければ浴場に管理上の不注意があったとは認められないと考えられます。

ホテルの客室内での盗難事故について、ホテルは客に客室の鍵を渡して客自身が携帯品を管理できるようにさせるべき義務があるにもかかわらず、鍵を交付しなかったため、その客は食事などで客室を留守にする時間中、客室に鍵をかけず、携帯品を窃取されてしまった事案についてホテルに不法行為責任を認めた事例があります。

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効果のない高価な健康食品の損害賠償・・・

高価な健康食品を購入したのですが、説明を受けたような効果が全くありません。

この損害を賠償できるのでしょうか?

健康食品に関係する紛争では、製品に有害物質が混入したり安全衛生上の管理が悪かったため食用した者が健康を害されたような場合に問題になります。

公法上の規制としては、医薬品、医薬部外品等の効能、効果、性能に関し、虚偽や誇大な記事を広告する等をしてはならないとされています。

健康食品を食用したところ、有害物が混入していたため下痢や吐き気をもよおしたという事案では、治療費や慰謝料を請求できます。

請求の相手方は、直接の売主に対しては売買契約上の責任もしくは不法行為責任を、メーカーに対しては不法行為責任を問います。

特に有害物の混入はなく健康を害したわけではないが、効用も全くなかった事案で、支払った代金などを損害賠償請求できるかについて、ロイヤルゼリーを販売したデパートの店員が、栄養補給、健康増進の効果があると説明したとしても、契約を成立させるときの通常の誘い文句の範囲内であって不法行為責任は発生しないとした事例があります。

また、メーカーについても健康食品と明示し、医薬品と混同させるような規制違反はない、一般的にロイヤルゼリーの効能について科学的証明はされていないが様々な体験談が公にされ、信奉者の指示を受けている面もあるから、これを商品として製造提供することを違反とはいえないとしました。

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郵便物の紛失の損害賠償・・・

郵送した郵便物が紛失したみたいなのですが、差出人は損害賠償できますか?

また、書留が紛失した場合、賠償はどうなるでしょうか?

日本郵便が損害賠償を負うのは、次の場合と規定されています。

①書留とした郵便物の全部又は一部を亡失したり毀損した場合

②引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付した場合

③小包郵便物を亡失したり毀損した場合

普通郵便物の亡失や毀損、書留郵便物の遅延などによる損害については、損害賠償を負わないとされています。

郵便配達員が郵便物を故意又は過失により焼失させたような場合には、不法行為責任として損害賠償請求できます。

ただし、郵便物の亡失・毀損と損害発生との間の因果関係を立証するは困難だと推測できます。

また、延着の場合は料金が還付されることがあり得るだけで損害賠償請求権は認められていません。

ただし、この場合も郵便配達員の故意・過失によって延着したのであれば、不法行為責任として損害賠償請求できます。

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NHKの受信料の不払いで損害賠償・・・

NHKをほとんど見ないので、受信料の支払拒否をしたいのですが、受信料を支払わなかった場合、損害賠償されるのでしょうか?

NHKの業務の内容、委員、役員、受信料などについては放送法が定めをしており、それによるとNHKは公共の福祉のためにあまねく日本全国において受信できるよう放送をするものとされ、NHKの受信設備を設置した者はNHKと放送受信契約を締結しなければならないと規定されています。

市販のラジオであっても、NHKの放送を受信できますから、受信設備といえます。

絶対NHKを見ない人でも、NHKを受信できる設備を備えた以上、放送受信契約を締結する義務が生じるのです。

しかし、義務があってもなおNHKと放送受信契約を締結しない人について罰則のような強制手段があるかというとありません。

また、契約を拒否した場合には契約成立とみなすという規定もないので、あくまで契約を拒否した場合には受信料支払義務は発生しないことになります。

しかし、民法では、契約締結の義務があるのにこれを拒否しますと義務不履行による損害賠償責任を負わされます。

NHKは、放送受信契約を拒否されたことによって受信料相当額の損害を受けますから、賠償請求できることになります。

放送受信契約を締結した後に受信料を支払わなかった場合、NHKはその支払を請求できることになります。

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