定期傭船契約と運送契約の責任主体・・・

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定期傭船契約と運送契約の責任主体・・・

最判平成10年3月27日(損害賠償請求事件)
民集52巻2号527頁、判時1636号18頁、判夕972号98頁

<事実の概要>

Y2は、本船(ジャスミン号)の船主(船舶所有者)であり、Y1株式会社は、本船の定期傭船者である。

インドネシアのシレボン港の荷送人の船舶代理店Aは、インドネシアから韓国へ米傭ペレットの運送(航海傭船契約)に関して、昭和61年4月26、27日に、本件貨物についての船荷証券(本件船荷証券)に署名した。

同署名は、「船長のために(FOR THE MASTER)」という表示のもとにされており、船荷証券の上部には、KANSAI STEAMSHIPCOMPANY,LTD(注:Y1の会社名)BILL OF LADINGの表示がある。

本件定期傭船契約は、国際的に広く使用されているニューヨーク・プロデュース書式によるが、「船長は、傭船者ないしその代理店に対し、メーツ・レシートまたはタリークラークス・レシート及び本傭船契約書にしたがって、船長のために船荷証券に署名する権限を与えることが合意された。」との記載があり、また、Y1と荷送人は本件穀類航海傭船契約において、本件定期傭船者Y1は、本件航海傭船者ないしその代理店(本件ではA)に対し、船長のために船荷証券に署名する権限を与えており、本件船荷証券には、船主・船長を代理した船舶代理店Aが運賃を受領した旨の署名がある。

また、本件船荷証券には、「本船がY1により所有又は裸傭船されていない場合には、これに反する記載にかかわらず、本件船荷証券は、Y1の代理行為に基づき、本船船主または裸傭船者を契約当事者としてこの者としての契約としてのみ効力を有し、Y1は、本船船主ないし裸傭船者の代理人としてのみ行為し、上記契約に関するいかなる責任も負わない。」とのデマイズ・クローズが記載されている。

本船は昭和61年4月27日シレボン港を出港し、同年一部及び船倉内の貨物頂部表面に濡れ、固化、変色の損害が発見された。

本件運送契約に基づく船荷証券所持人に対して貨物保険金を支払ったX保険会社が保険代位に基づき、Y1に対しては運送契約上の債務不履行責任として、Y2に対しては運送契約上の債務不履行責任または不法行為責任として、損害賠償を請求した。

なお、本件では日本法が準拠法として指定されている。

以上の事実関係のもとで、第1審判決(東京地判平成3、3、19判時1379号134頁)は、運送人を船主とする本件船荷証券の記載のとおりの効力を否定すべき事情は発見できないから、本件船荷証券は、その文言のとおり、船主であるY2を運送人とするものであって、定期傭船者であるY1は、本件船荷証券上の運送人ではないものというべきであるとして、Y1に対する請求は失当とし、Y2に対する請求も損害はY2の責に帰すべき事由によるものではないとして、いずれの請求も棄却した。

なお、上記デマイズ・クローズのように、運送人を船主に限定する約款は、船荷証券上の運送人を不明確ならしめるものではなく、運送人の責任に制限を加えて、国際海上物品運送法15条1項に掲げる同法の規定の効力を妨げるものでもないから、同法15条の特約禁止に触れるものではなく、デマイズ・クローズは、その内容どおりの効力を有するとした。

控訴審判決(東京高判平成5、2、24民集52巻2号651頁)もXの控訴を棄却した。

Xは上告した。

<判決理由>上告棄却。

「いわゆるニューヨーク・プロデュース書式等に基づく定期傭船契約によって傭船されている船舶が運送の目的で航海の用に供されている場合において、右船舶に積載された貨物につき船長により発行された船荷証券については、船舶所有者が船荷証券に表章された運送契約上の請求権についての債務者となり得るのであって、船荷証券を所持する第三者に対して運送契約上の債務を負担する運送人が誰であるかは、船荷証券の記載に基づいてこれを確定することを要するものと解するのが相当である。

けだし、(1)商法704条1項は「船舶の貸借人が商行為を為す目的を以て其の船舶を航海の用に供したるときは其の利用に関する事項に付いては第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有す」と規定するところ、(2)船舶賃貸借契約の下では、船舶所有者から船舶の引渡しを受けた賃借人において船舶を艤装し、船長を選任して船員を雇入れるのであり、船舶賃借人が船長以下の船員を指揮監督することにより当該船舶を全面的に支配し占有するものであるから、賃貸人である船舶所有者が当該船舶に積載された貨物について運送人として運送契約の当事者となる余地はないが、(3)右のような定期傭船契約の下では、船舶所有者において船舶を艤装し、船長を選任して船員を雇入れたうえで、これを提供するものであるから、定期傭船者がいわゆる商事事項に属する一定の事項について船長に指示命令する権限を有することはともかく、船舶所有者は、船長以下の船員に対する指揮監督権限を保持することにより依然として当該船舶を支配し占有し続けることができるのであり、(4)右のような相違を考慮すると、定期傭船者を船舶賃借人と同視し、右のような定期傭船契約がされていることから直ちに、商法704条1項を適用ないし類推適用し、当該船舶に積載された貨物について船長により発行された船荷証券の記載のいかんにかかわらず、常に定期傭船者のみがこれに表章された運送契約上の請求権について債務者となり、船舶所有者は何らの責を負わないと解することはできないからである。

大審院昭和・・・10年9月4日判決・民集14巻1495頁は、右と抵触する限度で変更すべきものである。

・・・本件船荷証券に表章された運送契約上の請求権についてY1が運送人として責めを負うものとは認められないとした原審の判断は、結論において是認することができる。」

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国際海上物品運送法の適用範囲・・・

東京地判昭和59年7月11日(損害賠償請求事件)
判夕548号164頁、金判724号27頁

<事実の概要>

ドイツの会社Aが中国の会社Bから中国製白兎毛皮をC&F条件で買い受け、Bは海上運送人Y株式会社に上海からブレーメンまでの同毛皮の海上運送を委託した。

毛皮がYの運送によりブレーメンに到達し、荷受人に引き渡されたところ、毛皮が変色しているという損傷の発生が判明した。

Aとの間で前記海上運送に関して貨物保険契約を締結していたX保険会社にAに対して保険金を支払ったので、保険代位により前記損傷はYの過失によるものであるとして、Yに対して損害賠償を請求したのが本訴である。

Xは、Yの運送に使用された汽船の同一船内にフルフロール液の入ったドラム缶が積み込まれていたため、このフルフロール液がドラム缶から漏出し、この液が気化して空気と混合し、同一貨物室に積み込まれていた前記毛皮に作用して変色が生じたものであると主張した。

Yが本件運送について発行した船荷証券では、

「第1条 準拠法 1924年8月25日ブリュッセルにおいて署名された船荷証券についてのある規則の統一に関する国際条約に含まれているヘーグ規則を合体した1957年6月13日付けの日本国国際海上物品運送法は、本船荷証券によって証される契約に適用される。

ただし、本船荷証券が発行された国において、前記規則に基づいて立法された国内法が存し、本船荷証券によって証される契約はその法律に従うべきことが要求されている場合は、その国内法により適用される同規則がその法律の要求する範囲内で本船荷証券により証される契約に適用される。

本証券のいかなる部分も国際海上物品運送法又は制定法に基づく権利若しくは免責の運送人による放棄または責任もしくは義務の加重とはみなされれず、また、運送人若しくは本船(船舶)に対しいずれかの国の法律で与えられる法的保護または責任の免除もしくは制限の利益を運送人が主張することを妨げるものではない。

本船荷証券のいずれかの部分が国際海上物品運送法またはその他強行法として適用される規定に違反する場合は、違反の限度においてその部分のみが無効となり、他の部分に及ばないとする。

第2条 裁判管轄。

本運送契約に基づくすべての訴は、本証券において別の規定がされていない限り、日本法に従い日本の裁判所に提起さるべきものとする。」

という規定がおかれていた。

<判決理由>請求棄却。

1「本件運送契約上の法律関係については、法例7条第1項によると右船荷証券に記載されてある国際海上運送法と船荷証券の各条項によって規律されると解するべきである。

そこで、まず国際海上物品運送法について検討してみるに、当事者間に争いのない事実として、本件積荷に関する運送契約の内容が、その積荷港は、中華人民共和国の上海市であり、その行き先は、ドイツ連邦共和国ブレーメン市(但し、荷卸港は同国ハンブルク港)であり、その間の海上運送の委託をなしたものである。

右事実からすると、本件は、いわゆる船舶による物品の運送であり、その積荷の船積港及び陸揚港がいずれも我が国の外にある外国港間の運送であることが明らかである。

かかる場合の国際海上物品運送法の適用の有無について、同法1条の解釈上学説上争いがあるが、当裁判所としては、かかる場合においても当然同法の適用を受けるものと解する。

そうすると、本件運送契約に関する準拠法は、まず、船荷証券の裏面に記載してある約款と国際海上物品運送法によるべきものと解することができる。」

2 本件積荷の損傷はフルフロールガス以外の原因で発生したのではないかとも推測されるのであり、本件積荷の損傷がYの運送に関する債務不履行によって生じたものと認定することはできないので、Xの本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

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外観上良好に船積された旨の船荷証券の記載・・・

最判昭和48年4月19日(損害賠償請求事件)
民集27巻3号527頁、判時704号86頁、判夕295号255頁

<事実の概要>

荷送人Aは、1959年9月Y株式会社に対し、タイル隙箱413個ほか運送品についてジェノア港よりリベリア国モンロビア港まで海上運送を委託し、Yはこれを引き受け、同月2日同運送品をその運航にかかる汽船に積み込んだが、その際、Aの請求により、「運送品を外観上良好な状態において船積した」(shipped on board the goods in apparent good order and condition)旨記載した船荷証券を発行した。

同証券は裏書されて本件運送品の引渡当時Bが所持していた。

前記汽船が1959年10月22日にモンロビア港に入港して荷卸し、Bは翌23日にYに対して損害の通知をし、26日にロイズ代理店の検査人に依頼して荷卸の後検査した結果、本件運送品のうちタイルの95%が破損して使用に堪えなくなっていた。

Bとの間で貨物保険契約を締結していたX保険会社はBに保険金を支払った上、保険代位(商法662条)によりYに対する運送契約上の損害賠償請求権を取得したとして、本訴を提訴した。

なお、運送契約に関する準拠法は合意により日本法とされている。

原審判決は、Xの請求を認容した。

Yは上告した。

<判決理由>破棄差戻し。

1 「国際海上物品運送法12条1項の規定によれば、荷受人または船荷証券所持人(以下単に「荷受人等」という。)が運送品に損傷があった場合に運送人に対して発する通知書には、「損傷の概況」を記載しなければならないこととなっている。

これは、荷受人等は以上があるときは通知書に基づき運送人をして証拠の保全その他善後策を講じさせる趣旨に出たものであるから、右通知書には、必ず、荷受人等が運送品の点検をした結果知り得たその損傷の種類および程度の概略が「損傷の概況」として記載されなければならないものと解するを相当とする。

・・・原審の認定するところによれば、本件通知書・・・には、本件運送品の損傷につきその概況というほどの具体的記載はなく・・・、ただその際予定されていたロイド代理店の損害検査に立会いを求める旨の記載があるにすぎない、というのである。

したがって、本件通知書は「損傷の概況」の記載を欠くものというべく、原審は他に同条1項所定の通知があったことを認定してないのであるから、その通知がなかったものとして、同条2項の規定により本件タイルを含む本件運送品は損傷がなくBに引き渡されたものと推定すべきである。

右と見解を異にする原審の判断には、誤って同条を解釈した違法があるものといわなければならない。」

2 「船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載は、国際海上物品運送法7条1項3号所定の記載であって、運送品が包装ないし荷造りされていて運送品自体を外部から見ることができない場合においては、右包装ないし荷造りが外観上異常がなく、かつ、運送品を目的地に運送するに十分な状態であるとともに、運送品そのものが相当な注意をもってしても外部からはなんらの異常も感知できない状態であることを運送人が認めたものではあるが、なんらの異常も感知できない状態であることを運送人が認めたものではあるが、進んでそれ以上の運送人において相当の注意をしても外部から感知できない運送品そのものの状態に異常がないことまでも承認するものでないことは、原判決の判示するとおりであり、また、右のような記載のある船荷証券の所持人において荷場当時外部から運送品そのものにつき損傷等の異常を認め得る状態にあったときは、特段の事情がない限り、運送品そのものの損傷等の異常が運送人の運送品取り扱い中に生じたものと推定することができることも、原判決の判示するとおりである。」

しかし、原審判決は、荷揚げ当時相当数の荷造り箱その他の包につき外部からも中身のタイルが破損している異常を認め得る状態にあったとの事実認定をしているが、これは証拠によらない違法な事実認定であり、また本件タイルの損傷がYの取扱中に生じたと推定することもできない。

「もとより、船荷証券上に「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載があり、かつ、同様の状態で荷揚げされた場合においても、包装ないし荷造りされた運送品について荷揚げ当時中味の損傷していることがありうべきであるが、この場合には、その損傷による損害賠償を請求する側において、運送品そのものが健全な状態で船積されたことを立証しなければならないものと解すべきところ、原審は右事実を認定していないのであるから、この点からみても、本件タイルの損傷がYまたはその使用する者の取扱中に生じたものとすることはできないのである。

・・・したがって、原審が前示の証拠及び弁論の全趣旨によって、前示の「運送中の損傷である旨の事実」を直接認定したことには、経験則に反した違法があるものといわなければならない。

そして、債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟における一般原則に従うときは、本件のような国際海上物品運送契約における運送人の債務不履行による損害賠償請求訴訟においても、運送品の損傷が運送人の船積後荷場前に生じたことの立証責任は、債権者の側にあるものと解するのを相当とするから(本来、債権者は運送品の損傷が運送人の受取後引渡前に生じたことの立証責任を負うのであるが、本件では、船荷証券に、運送品の船積前荷場後に生じた損傷については運送人が免責される旨の約款が記載されていることは原審の認定するところであり、右約款は同法15条3項の規定により有効であるから、債権者は運送品の損傷が船積後荷場前に生じたことの立証責任を負うに帰するのである。)、前示の「運送中の損傷である旨の事実」が認められないことによる不利益は、Xの負担に帰すべきものである。

したがって、前記の違法は、Xの本訴請求を認容すべきものとした原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである」。

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無故障船荷証券発行に伴う補償状・・・

東京地判昭和36年4月21日(損害賠償請求事件)
下民12巻4号820頁、判時260号24頁

<事実の概要>

海上運送人X(米国会社)は、貿易等を営むY株式会社との運送契約に基づき、昭和26年10月17日横浜港出港のX傭船の船舶により鉄板300トンをYから同鉄板を買い受けた荷受人A宛運送し、同年11月6日米国ロスアンゼルス港にこれを荷場した。

同運送に当り、Yは、Xに対し

「積込に当り積荷受取書(メーツレシート)上、下記の摘要を附せられたるも、無故障船荷証券発行を御許可相成る上は、わが社は貴社に対し、その発行により生じ得べき凡ゆる責任と損害求償に対し貴社は全く責任のないことを保証する。

曲り錆無責任、

若干枚数に錆あり、

一枚は船内仲仕により微小の曲りあり、」

との記載ある補償状(判決中では保証状という語が使われているが、補償状というのが通例であるので、以下補償状と読み替える)を交付し、Xは、これと引替えに「一級市場品(Prime commercial quality)の平炉鋼鉄圧板」とのみ記載し、運送品の外観の瑕疵を何ら記載しない無故障船荷証券を右運送品に対して発行した。

同運送品到達後間もなく、船荷証券所持人Aは陸揚地の検査の結果、引渡しを受けた鋼板の多くに皺、波型、裂目、曲り等があり、厚さは承認し難いほどにまちまちであり、鉄板の四方の端及び表面にひどい錆が現れている等、船荷証券に記載のない瑕疵のあることを理由として、Xに対し、本件船荷証券買受に要した総費用から現実に運送品を売却し得た代価を差し引いた残額の損害賠償の請求をし、Xは和解により、本件鋼板の錆の除去に要する費用として合計4884ドルをAに支払った。

Xは、本訴において、Yに対して上記補償状に基づく補償義務の履行として、上記4884ドルの邦貨換算額の支払を請求した。

<判決理由>請求棄却。

「XからAに損害賠償義務があり、その結果YからXにその補償をなす義務があると言い得る為には、Xが、船荷証券の発行に際し、故意又は過失によりその証券に運送品と異なる誤った記載をなし又は当然記載すべかりし事項を記載せず、そのため証券上記載の物品と現実の貨物に同一性が失われ、または、証券の記載からその発行当時貨物を存する瑕疵を知り得ない結果となり、善意の第三者がこの証券面の記載を信じて証券を取得し損害を蒙った場合であることを要するもの即ち運送人の前記故意、過失と証券所持人(運送品の買受人である当事者を含み)の善意を要件とすると解すべきであるのみならず、この理は米国海上物品運送法第3条第4項と同じく船荷証券条約第3条第4項に基づき定められた日本国内法たる国際海上物品運送法第9条の規定からも類推し得るところである。」

「本件鋼板は、Aの代理人BとYとの売買契約の目的物であり、右契約において最終的に従うこととされたCの検査に合格し契約の趣旨に適合した物品であって、Bも右の通常容認すべき程度の錆があることを知らされていたので、Bにおいて船積当時の本件鋼板の状態を知っていたものと推定すべきであり、売買契約上、当事者の善意悪意の別は代理人について定めるべきであるから、Aも船積当時の本件鋼板の状態につき善意とは言い得ないものである。

もとより船荷証券の所持人としての地位においては、形式上BはAの代理人とは言い得ないけれども、このように証券所持人が荷送人との間でその運送品につき、代理人を通じて売買契約をした買主自身であって、代理人が目的物の状態を了解していた場合に、この悪意に目を蔽いなお自己の善意を主張することは、許されるべきではない。」

「右一級市場品なる文言は、船荷証券上において、法的効力を持たない無意義な記載をしたにとどまるものであって、運送人としては、右記載に拘わらず、「平炉鋼鉄圧板」として常識的に取引が円滑に行なわれる状態にあるとみられる物品を荷受人に引き渡せば足り、かかるものとして取引通念上正常の状況を損うものというに足りない程度の欠点については、例え特に高度の規格の下では容認し得ないものであったとしても、これを船荷証券に記載する必要もなく、これについて責任を負わないものというべきである。」

「Xは、補償状の契約は、Xの出捐(しゅつえん)が客観的に妥当でなくとも、一切これをYが負担する趣旨であると主張するが、前記補償状の記載と本件のすべての証拠によっても右契約をこのような趣旨に解することは困難である」。

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