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印鑑届出書・・・
株式会社設立登記の際には、登記申請のほかに、会社の実印である代表者印を印鑑届出書で届け出る必要があります。
会社の場合は、必ず実印を届け出る必要があります。
この法務局への届出によって実印として有効になるのです。
印鑑届出書には、会社の商号、本店所在地、代表取締役の個人名、生年月日、住所を記載し、個人の実印を押します。
会社の実印の届出なので、押し方が不鮮明なときは、印鑑届出書の申請を受け付けてもらえないこともありますので、慎重に押す必要があります。
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設立登記申請書類・・・
<登記申請書と添付書類>
≫設立登記申請書
≫免許税納付用台紙
≫定款
(現物出資がある場合)
≫資本金の額の計上に関する証明書
≫財産引継書
≫取締役(及び監査役)調査報告書
≫検査役の調査報告書
≫弁護士等の証明書
≫有価証券の証明書
≫設立時代表取締役選定決議書
≫設立時取締役就任承諾書
≫設立時監査役就任承諾書 等
≫証明書(払い込みがあった事を証する書面)
≫代表取締役の印鑑証明書
≫委任状(代理人申請の場合)
の順番で重ねて左側をホッチキスで綴じます。
≫OCR用紙
≫印鑑届出書
の順番でクリップでまとめます。
これで設立登記申請書類は完成です。
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登記申請から設立まで・・・
登記申請書類は、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出しますので、左の「会社設立参考リンク」からお調べください。
提出後、登記官によって審査され、書類に不備がある場合には、補正をするよう求められます。
これを補正日といい、この日まで数日かかります。
補正日には、法務局に行き、審査の結果を確かめ、補正があれば補正の為の期間が設けられ、その間に補正することになります。
その期間が過ぎると、申請が却下されるので必ず期間を守らなければなりません。
補正日に審査結果に問題がなければ会社設立となります。
審査内容は、記載漏れや印鑑の押し忘れ、書類の不備、事業目的などの表現、類似商号の有無などになります。
会社設立となった場合に、登記申請日が会社の設立日になりますので、日にちを選ぶこともできます。
本店所在地を管轄する法務局に登記申請する
↓ ↓ 受付後14日ぐらいで書類のチェックをします
審査結果の出る日(補正日)に補正がなければ会社設立となります
↓ ↓
補正がある場合
↓ ↓
法務局にいき、登記官の指示に従い書類を訂正します
↓ ↓
法務局で何日に登記完了するか確認します
↓ ↓
登記簿謄本を発行します
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登記簿謄本・印鑑証明書・・・
会社設立後には、法務局で会社の登記簿謄本と印鑑証明を取る必要があります。
これらは、設立後に諸官庁への届出をするために必要になる為です。
2通ぐらいが必要になります。
会社の登記簿謄本と印鑑証明の発行手続は、法務局で登記事項証明書と印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入し、申請します。
その際に登記印紙を法務局で購入し、登記簿謄本は1通1,000円、印鑑証明書は1枚500円分を申請書に貼ります。
印鑑証明書は代表取締役以外が申請する場合には、委任状が必要になり、代表取締役本人が申請する場合でも、実印が必要になります。
その後、印鑑証明書を発行する場合には、印鑑カードでしますので、印鑑カード交付申請書も必要事項を記入して提出することになります。
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