法人設立届出書・・・

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法人設立届出書・・・

法人設立届出書を税務署に提出しなければなりません。

なお、東京都の場合は、法人設立設置届出書になります。

法人設立届出に必要なものは次のとおりです。

≫法人設立届出書

≫定款の写し

≫登記簿謄本または履歴事項全部証明書(登記事項証明書)

≫株主等の名簿

≫現物出資した場合には、出資者の氏名、出資の金額および出資の目的物の明細を記載した書類

≫設立時の貸借対照表

法人設立届出書には、会社の住所、商号、代表者名、資本金、事業目的などを記入します。

この届けは、会社の実印が必要になります。

また、この届出は2ヶ月以内に行なう必要があります。

この届出により、決算期になれば税務署から必要書類が郵送されてきます。

法人設立届出書

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給与支払事務所等の開設届出書・・・

給与支払事務所とは、給与を毎月従業員に支払うことになる会社で、この給与を支払うには、社長も含まれます。

会社は、従業員や社長の給与から所得税を源泉徴収し、期限までに税務署に納付しなければなりません。

そのため、事務所を開設した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書

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法人青色申告の承認申請書・・・

法人青色申告の承認申請書などの法人設立届出書以外の書類も必要に応じて提出することもできます。

法人青色申告の承認申請書

所得から最高10万円を特別控除できます。

事業所得に損失が生じた場合、損失額を繰り越せます。

提出期限は、会社設立後3ヶ月を経過した日になります。

棚卸資産の評価方法の届出書

決算時、在庫している商品や製品、仕掛品などの評価方法を届け出ます。

提出期限は、最初の確定申告書の提出期限になります。

減価償却資産の償却方法の届出書

定率法と定額法のどちらかを選択することができます。

この手続をしなければ、建物は定額法、その他の減価償却資産は定率法によります。

提出期限は、最初の確定申告書の提出期限になります。

定率法≫毎年一定の割合で減少するように償却していきます。

定額法≫毎年一定の金額を償却していきます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員9人以下の場合、承認を受けると源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。

毎月必要な作業が短縮できます。

提出期限は、特例を受けようとする月の前月末になります。

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法人設立設置届出書・・・

東京都(23区内)では、法人設立設置届出書を都税事務所に届け出る必要があります。

その他の地域では、税務署へ届け出る法人設立届出書と県・市町村に法人設立設置届出書を届け出る必要があります。

要するに東京(23区内)では、都税事務所に提出すれば、県・市区町村への届出はいりません。

法人設立設置届出書に添付する書類は次のとおりです。

≫定款の写し

≫登記簿謄本

会社の実印が必要になります。

提出期限は、東京都の場合は事業開始の日から15日以内、その他の県の場合は1~2ヶ月以内と自治体によって提出期限が違う場合がありますので、確認が必要です。

法人設立設置届出書

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