株式払込証明・・・

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株式払込証明・・・

会社法では、株式払込金保管証明でなくとも、残高証明書を添付することで足ります。

会社設立の発起人が口座を作り、払込金の払い込みを行い、残高証明書を設立の登記申請書に添付することになります。

募集設立においては、割当を受けた株式申込人は、株式引受人となり、指定銀行または信託会社において、発行価額全額を払い込みます。

株式の引受人が払い込みをしない場合、失権手続をとり他に株主を募集しますが、株式申込の際に発行価額全額を申込証拠金として、払込取扱期間に払い込ませて、それを株式の払い込みに充当します。

募集設立においては、発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合、払い込まれた金額に相当する金銭の保管証明書の交付を請求することができます。

会社法34条2項に規定する法務省令で定める払込取扱金融機関とは、商工中央金庫、農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合および各協同組合連合会、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫をいいます。

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現物出資と財産価格填補責任・・・

株式会社の成立時における現物出資財産等の価額が、当該現物出資財産等について定款に記載・記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、連帯して当該不足額を支払う財産価格填補責任義務を負います。

しかし、発起人及び設立時取締役がその職務を行なうについて注意を怠らなかったことを証明した場合、填補責任を負わず、発起設立の場合は、過失責任となります。

募集設立の場合には、発起人及び設立時取締役は、現物出資等に係る填補責任を無過失責任とします。

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現物出資と検査役調査・・・

株式会社の設立時に、現物出資・財産引受につき、定款に記載され、または記録された価額の総額が500万円を超えない場合、検査役の調査を要しません。

また、会社設立時の現物出資及び会社設立後に譲り受けることを約した現物出資等の財産のうち、検査役調査を要しない有価証券の範囲を「取引所の相場のある有価証券」から「市場価格のある有価証券」としています。

新株発行の際の現物出資についても、検査役調査を要しない有価証券の範囲を「市場価格のある有価証券」としています。

市場価格のある有価証券を現物出資等とする場合、定款に記載され、または記録された価額は、法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額とします。

算定方法は、次に掲げる額のうち、いずれか高い額をもって有価証券の価格とする方法とします。

市場価格のある有価証券を現物出資等として定款に記載するには、次の価格を超えてはいけません。

≫定款認証の日における、当該有価証券の最終取引価格

≫定款認証の日が属する週の前週の各日における、当該有価証券の最終取引価格の平均額

≫定款認証の日において有価証券が公開買付の対象である場合、公開買付に係る契約における、当該有価証券の価格

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事後設立規制・・・

事後設立規制は、現物出資及び財産引受規制を会社設立後にも及ぼし、会社が取得する財産価額の適格性を規制します。

会社設立後は、財産の買受は取締役・代表取締役の権限となります。

しかし、株式会社の成立後2年以内における、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得については、株主総会の承認が必要です。

次の場合には、株主総会の承認を必要としません。

1 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

2 当該株式会社の純資産として法務省令で定める方法により算定される額

3 2の額に対し、1の額の割合が5分の1である場合。なお、この割合を定款で下回ることを定めることができます。

また、会社法では、事後設立における検査役の調査制度を廃止しています。

また、新設合併、新設分割または株式移転という組織再編行為により設立された会社については、現物出資および財産引受に関する規制を及ぼす必要がなく、事後設立規制を課しません。

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設立無効の訴え・・・

株主が株式会社の設立無効の訴えを提起した場合において、裁判所は被告の請求により、相当な担保の提供を命ずることができます。

会社設立の無効の訴えにおいては、設立する会社が被告となります。

被告は、裁判所に担保提供の申立をするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければなりません。

原告の請求を認容する判決が確定したときは、当該設立は将来に向かって、その効力を失います。

また、会社の設立に瑕疵がある場合、設立無効の主張が可能です。

設立の無効原因は主観的無効原因及び客観的無効原因に大別されます。

株式会社では社員の個性は問題とならないため、主観的無効原因は認められず、客観的無効原因だけが認められます。

設立無効の訴えについては、原告勝訴の判決が確定した場合、当事者だけでなく、第三者にも効力を及ぼします。

会社法は、836条担保提供命令の規定を設け、被告は原告の悪意を疎明しなければならないとしています。

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