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手形保証とは・・・
手形保証とは、手形面上またはその補箋上に保証人が署名をして行う保証で、その効力は手形法上によって定められています。
手形保証は「保証」やその他の保証と同一の意味を有する文字で表示し、保証人が署名して行います。
「保証人****」などの署名でもよいわけです。
また、保証人と表示しなくても、手形の表面に振出人と並んで署名をすれば、それは振出人のために保証したものと認められます。
この手形保証がしてある手形については、その手形が他に流通していき、所持人が誰になっても、手形金支払につき、保証人はみずからが保証した者と同一の責任を負わなければなりません。
手形保証は、主たる債務が方式上の瑕疵以外の理由で無効とされることが仮にあったとしも、保証の効力は影響を受けません。
また、手形保証は、保証をしてもらうこととなる主債務者は、手形の振出人だけでなく裏書人などであってもよいとされています。
ただし、誰のために保証するかを、主債務者を誰かということを特に記載しなければ、その手形保証は振出人のためになしたものと法律上みなされます。
また、振出人以外の者が手形の表面に署名していると、それは保証とみなされてしまします。
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手形保証の念書ひな形とは・・・
念書
株式会社****
代表取締役 **** 殿
私は、****株式会社が貴社に対して振り出した下記の約束手形の手形支払債務につき、上記****株式会社と連帯して貴社に対して支払の責を負います。
記
1、金額 金***万円
2、満期 平成**年**月**日
3、支払地 東京都****区
4、支払場所 東京都***********
株式会社****銀行****支店
5、受取人 株式会社****
6、振出日 平成**年**月**日
7、振出地 東京都****区
平成**年**月**日
住所 ***********
氏名 **** 印
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身元保証とは・・・
身元保証や身元引受とは、雇用契約を結ぶ時、これに付随して結ばれます。
一般に身元保証というときは、労働者本人が将来、その責によって使用者に対して負うことのあるべき損害賠償責務を保証する事をいい、身元引受はそれよりも広く、使用者に対し、その労働者本人を雇った事により何らかの損害を被らせないように身元引受人が損害を埋め合わせ、これを引き受けるという契約をいいます。
雇われている本人が会社のお金を横領したような場合に、身元保証人にその損害を償う義務が生じます。
しかし、雇われた本人が長い間病気で欠勤し、そのために会社に損失を与えたような場合は、身元保証人に責任を負わせる事はできません。
身元引受では、このような場合にも身元引受人に責任を負わせるというような内容になっています。
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身元保証に関する法律とは・・・
身元保証に関する法律の定めによりますと、身元保証契約に期間の定めがなくても、普通の場合は3年、商工業見習者で5年間だけ身元保証の効力があることになっています。
この3年、あるいは5年も経てば、使用者のほうで雇われている人の人物や性格を知り、それ以降は使用者が判断して、雇用を決めなさいという趣旨です。
身元保証契約で期間の定めをする場合でも、その期間は5年を超える事はできません。
更新する事はできますが、その場合も期間は更新のときより5年を超える事はできません。
また、身元保証に関する法律の定めによりますと、使用者のほうに、労働者本人に不誠実な事があるなど、身元保証人の責任が加重されるか、その監督が難しくなったときは、その事由を身元保証人に通知する事を命じており、身元保証人としてはこの事由を知った時、身元保証契約を解約できる事になっています。
身元保証書のひな形とは・・・
身元保証書
****株式会社
代表取締役 **** 殿
本籍地 ************
住所 ************
氏名 ****
昭和**年**月**日生まれ
上記の者は今般、貴社にご採用になりましたが、つきましては、私は貴社に対し、身元保証人として以下の条項にしたがってその責に任ずることを約定します。
1、私は上の者が貴社との間の雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって貴社に損害を与えた時はその損害を賠償いたします。
2、本件身元保証の期間は、平成**年**月**日より5ヵ年といたします。
期間満了後、本件身元保証契約を更新する場合は、期間満了時にあらためて貴社と協議して決するものといたします。
以上、身元保証にために差し入れます。
平成**年**月**日
住所 ************
本人との関係 *****
身元保証人 **** 印
身元保証契約の注意点とは・・・
身元保証契約の当事者は、契約を結ぶにあたり、あまり慎重でない上に内容も検討しない場合が多いようです。
期間の定めのない身元保証契約では、本人が雇われている間ずっと身元保証人の責任があると考えていたり、5年を超える期間の契約を結んで、その期間の定めが有効であると勘違いしている場合も多いようです。
期間の定めのない身元保証契約は3年もしくは5年の間だけ効力があるにとどまります。
また、5年を超える期間を定めている契約については、その期間は5年に短縮されます。
保証期間を一定の間と定めておき、期間満了に際して身元保証人の側から特段の申出がない場合は、身元保証契約は当然に更新されるという特約があります。
このような特約は、身元保証人の責任の存続期間を最長5年に制限した法律の趣旨にそぐいませんし、更新が許されるといっても、身元保証人が自由な意思によって更新の合意をした場合にのみ是認される事ですから、この特約は許されるものではありません。
身元保証に関する法律は、この法律の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものを無効としていますから、このような特約は無効であると解されます。