指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力・・・
遺贈義務者が債権譲渡の通知をなしたに止まるときは、債務者は、その通知を受けるまでに遺言者に対して生じた事由をもって受遺者に対抗することができます。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が異議を留めないで債権譲渡の承諾をしたときは、遺言者に対抗できる事由があったとしても、これをもって受遺者に対抗することができません。
遺贈の目的とされた債権の担保として抵当権が設定されている場合、当該債権が遺贈されると通常抵当権も受遺者に移転します。
受遺者が遺言で遺言者に負担している債務の免除を受けた場合、その担保として抵当権が設定されているときはその抵当権は消滅します。
指名債権譲渡の予約につき、確定日付のある証書により債務者に対する通知又はその承諾がされても、債務者は、これによって予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更される可能性を了知するに止まり、当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから、上記予約完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてされた上記の通知又は承諾をもって第三者に対抗できないと解し、A会社(ゴルフ会員権者)は、**銀行(債権者)にゴルフ会員権譲渡を予約し、ゴルフ会社は、この譲渡予約を承諾し、確定日付を得た後、**銀行はA会社に対して、予約完結の意思表示をしたが確定日付のある通知、承諾がされなかった場合、国がA会社に対する滞納処分によりゴルフ会員権を差押え、A会社解散による預託金支払をゴルフ会社に請求した事案で、国に対して預託金支払を命じた原判決が支持されました。
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指名債権の特定遺贈の判例・・・
指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであるとされています。
債権譲渡の通知前に、債権者と債務者と第三者との間において、債権の一部について債権者に支払うことに代えて直接第三者にこれを支払う旨の合意が成立しているときは、債務者は債権譲受人に対して右合意成立をもって対抗することができるとした事例があります。
債権の共同相続人3名中1名の名義をもって債権譲渡の通知がされた場合、債務者が右債務を担保するための代物弁済予約による所有権移転の請求権保全の仮登記の移転付記登記がされていることを知っているとき、右通知が他の2名の代理人兼本人としてされたものであると認めた事例があります。
指名債権の譲渡を受けた者は、譲渡人が破産宣告を受けた場合には、破産宣告前に右譲渡について民法467条2項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもって破産管財人に対抗し得ないと解されています。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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銀行預金債権の遺贈 ・・・
銀行預金債権は、消費寄託の性質を有する預金契約に基づく金銭債権であって、預金者は銀行に対して預金の返還請求権を有し、銀行は預金者にのみ預金の返還義務を負います。
預金債権は指名債権です。
無記名の定期預金債権も指名債権です。
無記名の定期預金とは、秘密保持のため住所・氏名を明示せず、取引に使用する印鑑の届け出のみで契約される定期預金、特別定期預金をいいます。
銀行が預金者に対して発行する預金通帳や預金証書は、預金債権の存在を証明する証拠証券であって、これを欠いても、預金者は債権者であることを証明して権利の行使が可能ですし、また、銀行も通帳・証書の所持人の払戻請求に必ず応じなければならないというものではありません。
銀行預金債権の特定遺贈が効力を生ずると遺言者の権利は、そのまま受遺者に移転します。
指名債権が特定遺贈された場合、債権譲渡の場合と同様に対抗要件を具備しないと受遺者は債務者その他の第三者に対抗することができません。
それは、相続人と受遺者に対する二重払いを防止するためと解されますので、銀行預金債権の特定遺贈の場合も、債権譲渡通知を要します。
債権譲渡の通知のされたことが当事者間に争いがないときは、反証のないかぎり、債権が譲渡されたものと認められます。
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知って譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対し確定日付ある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができます。
譲渡禁止の特約が指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできず、債務者の債権譲渡の承諾が右債権に対する国の滞納処分後にされたときは、国に対して債権譲渡の効力を主張できないとされます。
(無権代理行為の追認)
民法第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除・・・
預金契約には譲渡禁止の特約が付されています。
預金者が債権譲渡をする場合には、右特約の解除を求めなければなりません。
譲渡禁止の特約は、主として銀行の事務処理上の便宜を考慮して定められたものですので、譲渡禁止特約の解除は譲渡承諾の請求書に預金者と譲受人が連署して承諾を求める方式をとっています。
銀行が譲受人を特定して譲渡禁止の特約の解除を承諾したときは、債権譲渡の通知は必要ありません。
包括遺贈の場合も相続人と受遺者に対して二重払いをするおそれがあるので、譲渡通知をする必要があります。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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