遺産分割前の不動産の占有使用者・・・

遺産分割前の不動産の占有使用者・・・

遺産分割前の共同相続財産たる不動産は共同相続人の共有となり、その管理は共有に関する民法252条本文の規定に従って持分過半数決議によって決すべきであり、共同相続財産たる不動産の占有使用者を決定することは民法252条本文の管理行為に当たり、本件家屋の過半数の共有持分を有する被上告人が民法252条本文に従い本件家屋の管理方法につき自ら占有使用することに決しその旨上告人に通告したことにより、被上告人が本件家屋を全面的に使用する権利を有するに至った旨の原審判断を支持しました。

(共有物の管理)
民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

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共同相続人に対する地代請求・・・

相続人甲の持分を相続した乙は、被相続人甲の死亡に伴い、各土地の持分を相続により取得した共有者である丙丁に対して、本件各土地の地上建物の収去及び本件各土地の明渡しを当然には請求することはできません。

また、丙に対して本件各土地の登記済権利証の引渡などの請求もすることはできません。

しかし、丙丁が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権限につき特段の主張、立証のない本件においては、乙はこの占有により乙の持分に応じた使用が妨げられているとして、丙丁に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができると解すべきです。

乙は、甲の死亡によるその持分の相続取得の主張をしていないが、前記各事実を当事者の主張に基づいて確定した以上は、適切に釈明権を行使するなどした上で、これらを斟酌し、乙の請求の一部を認容すべきかどうかについて審理判断するべきであるとされています。

(地代等増減請求権)
借地借家法第11条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

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隣地との境界確定・・・

遺産である土地と他人所有土地との境界が確定しないため、遺産の分割ができない場合があります。

このような場合の隣地との境界確定訴訟は、共同相続人全員が原告となり、隣地所有者を被告とする固有必要的共同訴訟ですが、共同相続人の一部が原告となることに同調しないときは、その者を二次被告とする三者間の三面訴訟となると解した事例があります。

(境界標の設置)
民法第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

(境界標の設置及び保存の費用)
民法第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

(境界標等の共有の推定)
民法第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

民法第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

(境界線付近の建築の制限)
民法第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
民法第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

(境界線付近の掘削の制限)
民法第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。

(境界線付近の掘削に関する注意義務)
民法第238条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

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現金の引渡請求・・・

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分相当の金銭の支払を請求することはできないとされています。

この判決は、被控訴人らの主張によれば、同人らが本訴において返還を求める保管金なるものは、被相続人甲がその死亡時に所有していた現金であるところ、現金は被相続人の死亡により他の動産、不動産とともに相続人らの共有財産となり、相続人らは被相続人の総財産の上に法定相続分に応じた持分権を取得するだけであって、債権のように相続人の相続分に応じて分割された額を当然に承継するものではないから、被控訴人らが自ら認めるとおり相続人らの間でいまだ遺産分割の協議が成立していない以上、被控訴人らは、本件現金に関し、法定相続分に応じた金銭の引渡を求めることはできないという原審の判断を正当としました。

(分割債権及び分割債務)
民法第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

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