信託設定の遺言の判例・・・

信託設定の遺言の判例・・・

遺言は法律の認めた一定の事項に限りすることのできる行為であり、遺言によってなし得る財産処分としては遺贈、寄付行為及び信託の設定が認められているところ、本件遺言は特定の財産を除くその余りの全遺産の処分を第三者に委ねることを内容とするものであり、右の遺言によってなし得る財産処分のいずれにも該当しないとした事例があります。

原告主張のように、本件遺言は他の遺言により特定遺贈の対象とされた財産を除くその余りの全財産の遺贈の方法、受遺者の選定及びこれが複数のときはその遺贈額の決定を第三者乙に委託したものと解しえるとしても、現行法上遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言を認める規定はなく、受遺者のごとき遺贈の内容の本質的な部分についてその決定を第三者に一任するような内容の遺言は代理を禁止する民法の趣旨に反するものであり、許されないとして、代理権限を証する書面として本件遺言書を添付した遺贈を登記原因とする所有権移転登記申請を却下した決定に違法はないとしています。

原告は本件遺言は有効と解されている受遺者が遺贈の目的を受遺者の選定する他人に分与すべき負担を負わせる負担付遺贈と同趣旨に帰するから有効と解するべきであると主張しましたが、この点は負担付遺贈の内容は遺言者自身によって決定されるものであり、これと遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言と同一に論ずることはできないとしています。

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信託設定の選任・・・

遺言で、受託者として指定された者が信託の引受をなさず又は引受をすることができない場合、信託行為に別段の定めのあるときを除き、私益信託においては利害関係人の請求に基づき、裁判所が受託者を選任します。

信託の利益を受ける者を受益者といいます。

受益者が不特定である場合又は受益者がいまだ存在しない場合、委託者は信託行為に信託管理人を指定しておくことができます。

委託者がその指定をしなかったときは、私益信託においては利害関係人の請求又は職権により裁判所が信託管理人を選任します。

信託関係の生じた委託者の特定の財産権は、受託者に帰属します。

しかし、受託者は信託の目的に従って信託財産を管理・処分するのですから、信託財産と受託者の固有財産とは分別しなければなりません。

登記又は登録をすべき信託は、信託の登記又は登録をしなければ、その財産権につき信託関係が成立し、これが信託財産に属することを第三者に対抗することができません。

有価証券の信託は、証券に信託財産であることを表示しなければ、これをもって第三者に対抗することができません。

株券及び社債券については、株主名簿又は社債原簿に信託財産である旨の記載もしなければなりません。

証券には、公証人が受託又は委託者の請求により信託財産であることの表示をします。

信託の終了の場合に、信託財産の帰属権利を遺言で定めたときはその者が信託財産を取得し、その定めのないときは遺言者の相続人が取得します。

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遺留分とは ・・・

兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分である遺留分があります。

遺留分を侵害する遺言も無効ではありませんが、侵害された遺留分権利者は、相続開始を知ったときから1年以内に遺留分の減殺請求権を行使することで遺留分を取り戻すことができます。

遺留分を侵害する内容の遺言を遺す場合には、例え遺留分を侵害することにつき正当と思われる理由があるとしても、あらかじめ侵害される推定相続人に話をして理解を得ておくことがよいでしょう。

遺言書中に遺留分減殺請求しないようにする旨を書いたとしても、法的な拘束力はありません。

遺留分減殺請求を回避するためには、遺言者の生前に遺留分を放棄してもらう方法があります。

相続放棄は、遺言者生前中はできませんが、遺留分放棄は遺言者生前中にできるとされています。

これには、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分割合は、次ようになります。

①相続人が配偶者のみの場合

遺留分は1/2です。

②子供のみの場合

遺留分は1/2です。

子供が数人いる場合は、1/2×1/(子供の人数)となります。

③配偶者と子供の場合

配偶者の遺留分は1/2の1/2ですから、1/4です。

子供の遺留分も1/2の1/2で1/4、数人いるときは、1/4×1/(子供の人数)です。

④直系尊属のみの場合

遺留分は1/3、数人いるときは、1/3×(直系尊属の人数)です。

⑤配偶者と直系尊属の場合

配偶者の遺留分は1/2の2/3ですから1/3です。

直系尊属の遺留分は1/2の1/3ですから1/6、数人いるときは、1/6×(直系尊属の人数)です。

⑥兄弟姉妹のみの場合

遺留分はありません、ゼロです。

⑦配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の遺留分は1/2です。

兄弟姉妹は、ゼロです。

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遺留分の減殺・・・

遺留分減殺の場合、遺贈は、その目的額の割合に応じて減殺します。

(遺贈の減殺の割合)
民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

数個の遺贈がある場合に、各遺贈の減殺額は、減殺額に各遺贈の目的の価額の割合を乗じて算出する旨を定めています。

(例)

受贈者A 1000万円の受贈

受贈者B 500万円の受贈

減殺額750万円の場合

受贈者Aの減殺額 750万円×1000万円/1500万円=500万円

受贈者Bの減殺額 750万円×500万円/1500万円=250万円

遺贈の減殺方法を定めた民法1034条本文の規定は、遺言者の通常の意思を推定したものですから、遺言者が右の規定と異なる別段の意思を遺言によって表示したときは、その意思が優先します。

別段の意思表示とは、数個の減殺の順序又は減殺の方法を定める意思表示をいいます。

減殺の割合を変えることもできますし、受贈者Aの遺贈だけから減殺する旨を定めることもできます。

数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める意思表示は、遺言でなされなければなりません。

数個の遺贈の減殺の順序や減殺の割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。

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