手形金振出人請求訴状ひな形・・・
訴状
平成**年**月**日
**簡易裁判所 御中
原告 山田太郎 印
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告 山田太郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 鈴木一郎
手形金請求事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円
請求の趣旨
被告は原告に対し、金**万円及びこれに対する平成**年**月**日以降完済までの年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
本訴は手形訴訟による審理及び裁判を求めるものである。
請求の原因
1、原告は次の約束手形1通(甲1号証の1)の所持人である。
(1)額面金額 金**万円也
(2)満期日 平成**年**月**日
(3)支払地 東京都杉並区
(4)振出地 東京都杉並区
(5)支払場所 株式会社**銀行**支店
(6)振出日 平成**年**月**日
(7)振出人 鈴木一郎
(8)受取人兼第一裏書人 田中次郎
(9)被裏書人兼第二裏書人 佐藤三郎
(10)被裏書人 山田太郎(原告)
2、原告は満期日に**銀行を通じて取立委任し、手形交換所の交換を経て支払場所に呈示したところ、拒絶された(甲1号証の2)。
3、原告は振出人である被告に対し、請求の趣旨記載の通り手形金**万円及び右金員に対する平成**年**月**日から完済に至るまで年*%の割合による手形法所定の法定利息を求めるため本訴に及んだものである。
証拠方法
1、甲1号証の1(約束手形)
2、甲1号証の2(付箋)
付属書類
1、甲1号証の1及び2の写し 各1通
手形目録
約束手形
額面金額 金**万円也
満期日 平成**年**月**日
支払地 東京都杉並区
振出地 東京都杉並区
支払場所 株式会社**銀行**支店
振出日 平成**年**月**日
振出人 鈴木一郎
受取人兼第一裏書人 田中次郎(支払拒絶証書作成義務免除)
被裏書人兼第一裏書人 佐藤三郎(支払拒絶証書作成義務免除)
被裏書人 山田太郎(原告)
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手形金裏書人請求訴状ひな形・・・
訴状
平成**年**月**日
**簡易裁判所 御中
原告 山田太郎 印
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告 山田太郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 鈴木一郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 田中次郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 佐藤三郎
手形金請求事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円
請求の趣旨
被告らは各自原告に対し、金**万円及びこれに対する平成**年**月**日以降完済までの年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
本訴は手形訴訟による審理及び裁判を求めるものである。
請求の原因
1、原告は次の約束手形1通(甲1号証の1)の所持人である。
被告鈴木一郎はその振出人であり、同田中次郎、同佐藤三郎は裏書人である。
(1)額面金額 金**万円也
(2)満期日 平成**年**月**日
(3)支払地 東京都杉並区
(4)振出地 東京都杉並区
(5)支払場所 株式会社**銀行**支店
(6)振出日 平成**年**月**日
(7)振出人 鈴木一郎
(8)受取人兼第一裏書人 田中次郎
(9)被裏書人兼第二裏書人 佐藤三郎
(10)被裏書人 山田太郎(原告)
2、原告は満期日に**銀行を通じて取立委任し、手形交換所の交換を経て支払場所に呈示したところ、拒絶された(甲1号証の2)。
3、原告は振出人である被告らに対し、請求の趣旨記載の通り手形金**万円及び右金員に対する平成**年**月**日から完済に至るまで年*%の割合による手形法所定の法定利息を求めるため本訴に及んだものである。
証拠方法
1、甲1号証の1(約束手形)
2、甲1号証の2(付箋)
付属書類
1、甲1号証の1及び2の写し 各1通
手形目録
約束手形
額面金額 金**万円也
満期日 平成**年**月**日
支払地 東京都杉並区
振出地 東京都杉並区
支払場所 株式会社**銀行**支店
振出日 平成**年**月**日
振出人 鈴木一郎
受取人兼第一裏書人 田中次郎(支払拒絶証書作成義務免除)
被裏書人兼第一裏書人 佐藤三郎(支払拒絶証書作成義務免除)
被裏書人 山田太郎(原告)
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小切手金請求訴状ひな形・・・
訴状
平成**年**月**日
**簡易裁判所 御中
原告 山田太郎 印
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告 山田太郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 鈴木一郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 田中次郎
小切手金請求事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円
請求の趣旨
被告らは各自原告に対し、金**万円及びこれに対する平成**年**月**日以降完済までの年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
本訴は小切手訴訟による審理及び裁判を求めるものである。
請求の原因
1、原告は別紙目録記載の小切手1通(甲1号証の1)の所持人である。
被告鈴木一郎はその振出人であり、同田中次郎は裏書人である。
2、原告は平成**年**月**日、前記小切手を支払いのため支払人に呈示したが、支払いを拒絶された(甲1号証の2)。
原告は振出人である被告らに対し、請求の趣旨記載の通り小切手金**万円及びこれに対する呈示の日の平成**年**月**日から右完済に至るまで年*%の割合による手形法所定の法定利息を求めるため本訴に及んだものである。
証拠方法
1、甲1号証の1(小切手)
2、甲1号証の2(付箋)
付属書類
1、甲1号証の1及び2の写し 各1通
小切手目録
小切手1通
額面 金**万円也
支払人 株式会社**銀行**支店
支払地 東京都杉並区
振出地 東京都杉並区
振出日 平成**年**月**日
振出人 鈴木一郎
受取人兼裏書人 田中次郎(支払拒絶証書作成義務免除)
所持人 山田太郎(原告)
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手形・小切手訴訟の証拠とは・・・
手形金や小切手金の請求は、手形・小切手そのものが証拠になります。
その手形の記載事項から、金額や支払期日、裏書などのほか、呈示の事実などの要件が認められれば、それだけで勝訴になります。
逆に手形や小切手をなくしてしまうと、写しが残っていたとしても負けてしまう可能性が高くなってしまいます。
手形・小切手は有価証券ですから、その手形や小切手を持っている必要があるのです。
ただ、振出人や裏書人が振出しあるいは裏書を認めた場合には立証できたことになります。
また、振出人や裏書人が、自分の署名捺印したものではないと主張されると、偽造の抗弁がでたことになり、その手形・小切手の振出しや裏書が本物であることを立証しなければなりません。
自分が押したのではないが、押されている印鑑は自分の印鑑によるものに間違いないと認めたときは、振出し又は裏書したものと認定されますので、原告としてそれ以上立証する必要はなくなります。
手形・小切手訴訟では、そのような手形・小切手が本物であることを他に証明する書証でもあればよいのですが、それがないときは本人尋問で立証するしかなくなります。
本人が振出し・裏書に立ち会っていれば本人尋問ですが、そうでなければ証人尋問が必要になってきます。
手形訴訟手続には証人尋問の制度にありませんから、通常訴訟手続への移行の申立をする以外に手がなくなります。
ただ、被告が出頭せず、答弁書も出さないときは、原告の主張を認めたものとされ、立証は不要ですから、欠席裁判で手形訴訟を終わらせることができます。
ただし、訴状は呼出状などが公示送達によるときはこのような取扱はなく、立証が必要です。
本人尋問で手形の真正を立証できないなら、通常訴訟手続に移行し、証人調べをしなければならないのです。