土地・家屋の登記請求訴訟とは・・・

土地・家屋の登記請求訴訟とは・・・

土地や建物のような不動産には登記の制度があります。

法務局における不動産登記をすることによって権利の設定や譲渡が登記され、第三者に対する対抗要件となります。

土地や建物を買って代金を渡すときは、同時に登記してしまうに限るのですが、先に代金だけを払ってしまった場合には登記をしてもらわなければなりません。

売主が登記をすることに協力しない場合には、買主は売主に対して訴訟を起こし、登記手続きを請求することになります。

また、不動産の時効取得により登記手続きを請求することもあります。

これが登記請求の訴えであり、厳密にいうと所有権移転登記手続請求の訴えといいます。

抵当権などの登記を請求するときは、抵当権設定登記手続請求の訴えといいます。

登記請求は、所有権や抵当権など不動産についての権利がある以上、賃借権などを除いて、当然に要求できるのが原則です。

これを物上請求権といいます。

所有権や抵当権があることが明らかになれば、登記手続請求の訴えは勝訴になります。

登記についての訴訟は所有権や抵当権の有無についての訴訟なのです。

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土地・家屋登記請求訴訟の訴状作成とは・・・

土地・家屋登記請求訴訟の訴状では、請求の趣旨の中で、登記原因を明らかにする必要があります。

何による所有権移転登記かを明らかにするということで、売買なら「平成**年**月**日売買」が登記原因であり、請求は「平成**年**月**日付売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」となります。

登記そのものが登記原因の記載を必要とするからです。

登記原因がないと判決が出ても登記所が登記手続きを受け付けてくれないのです。

なお、登記手続請求訴訟では、仮執行の宣言はありませんから、申立はできません。

また、この訴訟に勝てば、その判決を登記所へ持っていって登記してもらいますから、判決の建物や土地の表示がそのまま登記簿の通りになっていなければなりません。

土地や建物の表示を正確に書くには、登記簿謄本を取って、その表面、表題部に書いてある不動産の表示を正確に書き写します。

請求の原因は次のように記載します。

①その土地、建物の所有権を取得した理由。

売買によるのであれば、売買契約の日時、代金額、その他の契約内容などです。

②代金の支払いをしたときはそのこと。

③所有権を取得したこと。

または売買契約の条項で登記を受ける権利があること。

④原告は被告に対し、右の売買を原因とする所有権移転登記手続をすることを求めること。

また、売買による所有権移転登記の場合に必要な証拠は次のようなものです。

①売買契約書

売買のあったことを立証します。

②領収書

売買契約により代金を支払った事実を立証します。

③登記簿謄本

④固定資産税課税台帳登録証明書

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不動産登記請求訴状ひな形・・・

訴状
平成**年**月**日
**地方裁判所 御中
原告 山田太郎 印

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告 山田太郎

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 鈴木一郎

建物登記請求事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円

請求の趣旨
被告は原告に対し、別紙物件目録記載の建物について平成**年**月**日付売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

請求の原因
1、原告は被告から、下記の通り、別紙物件目録記載の建物を買い受けた(甲1号証)。
(1)買受年月日     平成**年**月**日
(2)代金額       金***円
(3)その他の契約事項  ***********
2、原告は平成**年**月**日別紙目録記載の建物について、その所有権を取得したが、被告は建物を引き渡したものの所有権移転登記申請手続をしない(甲2号証、甲3号証の1,2)。
3、原告は被告に対し、右建物について売買を原因とする所有権移転登記手続きをすることを求める。

証拠方法
1、甲1号証(売買契約書)
2、甲2号証(建物登記簿謄本)
3、甲3号証の1(内容証明郵便)
4、甲3号証の2(配達証明)
その他は口頭弁論の際提出する。

付属書類
1、建物評価証明書 1通
2、甲号証の写し 各1通

物件目録
所在地    東京都********
家屋番号   ***番
用途     住宅
構造     ******
面積     一階 **平方メートル
二階 **平方メートル

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