保証契約を解除できる場合・・・
保証人になろうとする者は、債務者が債務を履行しない場合には自分が代わってこれを履行しなければならなくなることを理解して保証契約を結びますから、保証人による一方的な保証契約の解約は認められないのが原則です。
特殊な保証においては、保証人が保証契約当初には予想し得ない過大な債務を負担する可能性が発生する場合があり、その場合には、例外的に解約権が認められています。
保証期間を定めていない根保証においては、相当期間が経過した場合には、解約権が認められています。
保証期間の定めのない根保証にについて、債務者の資産状態が急激に悪化した場合など、保証契約締結の当初に予想できなかった特別な事情がある場合にも解約権が認められます。
また、身元保証において、被用者の業務上不適任・不誠実の事跡によって身元保証人の責任が発生するおそれがある場合や、被用者の任務・任地の変更によって、身元保証人の責任が加重されたり、身元保証人による監督が困難になる場合には、身元保証人に解除権が認められています。
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債権回収の初期段階・・・
債権回収の初期段階として、請求書を送ることが考えられます。
請求書を送って、何らの応答もない場合には、請求書を再度送付することが考えられます。
これは、初めに送った請求書が債務者の手許で紛失してしまい、債務者に支払の意思があるのに、日時が経過してしまうことがあるからです。
しかし、現実的には、請求書による再請求によって回収できる確率は低いと考えられます。
次に債権回収として考えられるのは、電話による督促です。
電話による督促は、債務者の遅延の理由を聞き、次の手を考える情報収集とします。
電話での情報収集で、債務者側に正当な理由がない場合には、債務者の資金繰りが苦しいことが原因と考えられます。
これが商取引の場合には、赤信号で、倒産なども考えなければならず、継続的取引の相手方である債務者の場合には、早急に資産状態を調査し、かつ、債務者会社の代表取締役などの責任者と面会して、回収を考えなければなりません。
次に考えられるのは、内容証明郵便などでの督促です。
内容証明郵便とは、契約の解除とか債権譲渡などの重要な行為の通知の際に、意思表示の到着の事実、その日時を、後日、証明する資料とするために利用されます。
また、あと数日で債権の消滅時効が完成してしまうという場合には、内容証明郵便で催告しておけば、その後6ヶ月以内に、訴えの提起、調停の申立、仮差押などの法的行為を行なえば、時効更新事由となります。
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訴訟で債権回収を考える・・・
債権回収で、訴訟は最後の手段になります。
訴訟をしなければならないという場合には、2つの場合があります。
一つは、債務者の信用不安をいち早く感じた場合で、この場合、他の債権者に先んじて不動産担保をとったり、連帯保証をとるようなことが必要です。
これが不可能な場合には、仮差押を考え、仮差押が効果的なのは不動産に対するものです。
商品等の有体動産を差押えても、持ち出される危険があり、また什器備品等は、リース物件であったり、第三者所有ということも考えられます。
また、銀行預金、他への売掛金等の仮差押は、債務者が手形不渡りでも出さなければ、裁判所が許可せず、不渡りが出てからでは遅すぎるのが現実です。
仮差押ができたとしても、他の債権者も配当加入することもあり、債権者平等の原則では、回収は債権額に案分比例されることもあります。
2つ目は、債務者が法律上の理由を構えて、支払をしない場合で、売買や請負に基づく債権の場合は、商品や完成した仕事の欠陥を理由に、債務者が支払をしないような場合です。
その他、長い間の継続的商取引の場合は、お互いの残高の数字が合致しない場合があります。
ただし、このような裁判の場合には、時間と費用がかかるのです。
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