手形・小切手訴訟で債権回収・・・

手形・小切手訴訟で債権回収・・・

取引相手から手形や小切手を受け取っている場合には、通常の訴訟手続よりも簡易迅速に判決を得ることができる手形・小切手訴訟を申し立てることができます。

手形・小切手訴訟は、手形・小切手の所持人が、手形金・小切手金とこれらに付随する損害賠償金についての判決を簡易・迅速に得ることを目的とする手続きですので、手形・小切手を紛失してしまうなどして、手形・小切手を紛失してしまっている場合には申し立てられません。

また、手形・小切手を所持してるからといって、必ず手形・小切手訴訟によらなければならないわけはなく、通常訴訟を選択することもできます。

手形・小切手訴訟を提起しつつ、口頭弁論終結前までの間であれば通常訴訟に移行させることもできます。

手形・小切手訴訟が簡易迅速に判決を得られるのは、証拠が原則として書証である手形・小切手そのものに限られ、証人調べがないということが理由なのです。

被告から反訴の提起がされて訴訟が長引くといったこともありません。

勝訴判決が下される場合には、必ず仮執行宣言が付され、通常の訴訟では必ずしも仮執行宣言は付されるとは限らないのです。

判決に仮執行宣言が付された場合には、判決が確定する前でも、執行文を付与してもらうだけで強制執行ができるようになります。

判決が出た場合に被告から控訴されることはありませんが、被告は判決送達後2週間以内に異議を申し立てることができます。

異議が申し立てられた場合には、通常の訴訟手続に移行してしまいます。

手形・小切手訴訟は被告の住所・事務所・営業所などの所在地や手形・小切手の支払地を管轄する裁判所に訴訟を提起することになります。

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公正証書の強制執行で債権回収・・・

公正証書は一定の条件を備える場合には、判決などを得ないでも強制執行をできるようになり、これを執行証書といいます。

強制執行できるためには要件があります。

一定の金額の支払又は他の代替物若しくは有価証券の一定数料の給付を目的とする特定の請求に関するものであることが必要です。

金銭の支払を求めるような場合には、公正証書によって強制執行することができますが、建物の明渡しといったような場合には、公正証書では強制執行することはできません。

証書をみただけではいくら支払うべきなのかわからないようなあいまいな記載では、強制執行はできません。

債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議がない旨のいわゆる執行認諾文言が記載されていることが必要です。

公正証書を作成する際に債務者本人を同行させることができる場合には、公証人の面前でその旨承諾させればよいのですが、債務者本人を同行させることができない場合には、委任状の委任事項として「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議がない旨承諾する件」を必ず付記しておく必要があります。

公正証書の作成には、当事者双方の実印と、作成後6ヶ月以内の印鑑証明が必要で、法人の場合には資格証明も必要です。

執行証書の内容について、債務者が債務不履行に陥った場合には、執行証書を作成した公証人に対して、執行文の付与を求めます。

執行文の付与を受けたら、強制執行しようと考えている動産、不動産の所在地を管轄する執行官、裁判所に強制競売の申立てをします。

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民事調停で話し合いの債権回収・・・

調停は裁判官1名と民間の調停委員2名で構成される調停委員会が、当事者の言い分を聴き、当事者双方の譲歩を引き出し、当事者の合意によって解決します。

訴訟のように判決という形で強権的に解決を図るのではなく、当事者双方の合意によって解決を図ります。

相手方が出頭してこないような場合、双方の話し合いがつかないような場合には調停は不成立となり、調停は不調となります。

調停が成立して調書に記載された場合には、訴訟で確定判決を得たのと同じ効力があります。

調停内容に相手方が違反すれば、改めて判決を得ることなく強制執行することができます。

調停が不成立に終わっても、申立人が2週間以内に訴えを起こせば、調停申立により中断した時効が進行しません。

調停の申立ては、原則として相手方の住所・事務所・営業所などの所在地を管轄する簡易裁判所にしなければなりません。

債権者の住所地を管轄する裁判所に訴えを起こすことはできませんから、相手方の住所・事務所・営業所などが遠隔地にある場合には、通常の訴訟より不便な場合もあります。

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