詐害行為取消しと債権者代位権・・・

詐害行為取消しと債権者代位権・・・

詐害行為取消しの訴訟とは、債務者が不動産を温存するために、第三者に売却したり、売却を装って名義を変更した場合に、これを債務者の財産として元に戻させる法的手続きです。

(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

詐害行為による取消しの目的物は、不動産に限りらず、売掛債権や商品などの動産についてもできます。

売掛債権は、日時が経過すると同時に、回収が困難になりますし、動産類は物理的に劣化し、価値が下落する可能性が出るため、回収が難しいと考えられます。

不動産についての詐害行為の取消し訴訟をする前提として、処分禁止の仮処分をしておく必要があります。

詐害行為取消しの訴訟をする際には、債務者以外の第三者の名義になっていますから、詐害行為であることや通謀虚偽表示であるなどの証拠を集め、仮処分の担当裁判官を納得させるという準備行為として証拠を集める必要があります。

債権者代位権とは、債務者が自分の資産の保全に熱意を示さないで債権回収などをせずに放置しているとき、債権者が代わって債務者の権利を行使することをいいます。

例えば、不動産担保付の債権を債務者が有しているのに、手間や金銭を惜しんで、抵当権実行などを怠っている場合に行ないます。

また、時効にかかった場合には、債務者から時効の援用がなければ、債権回収を続けても違法ではありません。

回収したからといって、返還の義務もなく、1円でも回収できれば、時効の更新事由である承認となり、時効が更新しますので、時効期間が来たからといって債権回収が続けるべきです。

スポンサードリンク

債権の証拠書類・・・

債権の存在を証明する資料がそろっていることが、債権回収の前提となります。

特に、手形債権、小切手債権などの有価証券上の債権は、債権の取立てのために、手形、小切手の所持が絶対に必要です。

商取引上の債権として、個別取引の場合の証明資料として、注文書、注文請書、物品受領証等や第三者である運送業者を利用して商品を引き渡した場合には、運送業者の送り状の控えにサインを貰った書類が物品受領証になります。

継続的取引の場合も、注文書等の書類が証明資料となり、これに加えて、各年度、あるいは半年ごとの残高証明書も証明となります。

金銭貸借の場合、金銭消費貸借契約書や準金銭消費貸借契約書や、債務残高確認書や債務確認並びに弁済契約書などで証明します。

金銭貸借の場合、とりあえず借用書代わりとして債務者に小切手を預かることが行なわれています。

しかし、小切手は決済手段であるため、振出日から10日以内に取り立てる必要がありますし、半年で時効になってしまいます。

借用書代わりとしては、利用価値が低いと考えられます。

スポンサードリンク

債権の証拠となる帳簿・・・

契約書がないと絶対に債権の回収ができないわけではなく、商人間の商品の売買では、電話1本で注文し、商品が送られてきます。

これだけで売掛債権が発生します。

これは、信頼関係が基礎になっており、電話による注文、電話による承諾であっても、当事者の意思が合致したときに契約が成立するのです。

このような場合に、債権額を立証するものとして、商業帳簿があります。

この商業帳簿は、商品を売った側である債権者が作成し、この作成・保存は法律的に義務付けられており、法律上の根拠を有するものなのです。

裁判所としても、証拠としての価値があることを前提として、訴訟の当事者に対して、提出を命令することもできるものなのです。

刑事裁判では商業帳簿に対して証拠能力を認めています。

民事裁判でも、反対の証拠がなければ、商業帳簿は証拠として認めています。

ですので、契約書を作っていなくても、商業帳簿があれば証拠書類となるのです。

スポンサードリンク