即決和解で債務名義取得・・・
和解は裁判手続内でまとめられた当事者の合意であり、和解調書の記載内容は確定判決と同じ効力を持ち、債務名義となります。
訴訟手続の中で成立する和解もありますが、即決和解は、訴訟提起することなく、いきなり裁判所での合意成立を目指すものです。
即決和解は、債務者が債務そのものについて争っているわけではなく、お互いの譲歩で解決しそうな場合に有効で、既に合意したものを裁判上の手続で迅速に債務名義にしたいという場合にも有効です。
債務者の住所地を管轄している簡易裁判所か、債務者との間で管轄の合意がなされている簡易裁判所に申立てをします。
和解申立書に「和解の勧告を求める」旨の申立ての趣旨を記載し、どういう理由でどのような内容の和解をしたいのを記載します。
債務者との間で一定の合意ができている場合には、それをまとめた和解条項の案を作成して「別紙和解条項のとおりの和解の勧告を求める」などとすることもできます。
元の契約に規定されていない事項についても合意でき、代金の支払を分割払いに変更したり、新たに保証人を立てさせることもできます。
しかし、債務者が即決和解の手続をとること自体に反発している場合は和解できず、和解が成立しない場合には、即決和解の申立てが訴訟の提起とみなされます。
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調停で債務名義取得・・・
調停は、紛争の当事者が裁判官と裁判所の選任した調停委員を間に入れて、話し合いで合意を成立させる手続で、調停が成立すると合意内容が調停調書に記載され、債務名義となります。
調停は、債権債務関係には争いがあるが債務者との話し合いの中で譲歩しあえば合意ができるような場合に有効です。
調停の申立ては、債務者の住所地を管轄する裁判所か管轄の合意をした裁判所への申立てで行います。
調停で求める金額によって簡易裁判所か地方裁判所かが決まりますが、管轄合意をしていれば請求額に関係なく簡易裁判所の調停を用いることができます。
両当事者は調停の行われる期日に裁判所に出向いて、調停委員にそれぞれの言い分を言い、調停委員が間に入ってくれます。
申立人と相手方がそれぞれ交互に調停委員と話し合いをしますので、最終的に調停が成立するときはまでは双方が同席することはないのが通常です。
調停は、裁判所が間に入っても、基本的には話し合いですので、妥協点が見出せない場合には調停は成立せず、不調に終わります。
また、調停が成立しない場合であっても、裁判所が調停に代わる決定である審判を行うことがありますが、これも当事者の異議申立てによってその効力を失います。財産を第三者が譲り受け・占有していても、元々の債務者だけを相手にして強制執行できるようになります。
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支払督促で債務名義取得・・・
支払督促は、金銭支払を求める債権について、簡易迅速に債務名義を与えることを目的とした裁判手続で、支払を怠っている債務者が債務の存在や金額について争いがない場合に行います。
支払督促を行って、債務者に異議がなければ債権者のいうとおりの内容で債務名義を与え、迅速に強制執行ができるようになっています。
請求額に関係なく債務者の住所地か債務の履行地を管轄する簡易裁判所に申立てを行い、その他の裁判手続と違って、申立ての宛名は「裁判所書記官」になります。
請求に理由がないことが明らかでない限りは、債務者を審尋しないで支払督促を発送してもらえます。
債務者が2週間以内にこれに異議申立てをしなければ30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
この仮執行宣言が債務者に送達されて、さらに2週間以内に異議申立てがなければ支払督促が債務名義になります。
支払督促では証拠の提出も不要ですので、債務名義のほしい債権の内容を記載するだけで足ります。
申立てから債務名義の取得まで最短で5週間でできます。
債務者が異議を申し立ててくると通常訴訟に移行してしまい、債権額などに争いがある場合には最初から訴訟提起をしたほうが二度手間をしなくてすみます。
支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に異議の申立てがなければ仮執行宣言の申立てができるのですが、仮執行宣言の申立てをしなければ、債務名義をとることはできません。
仮執行宣言は異議申立期間の2週間が経過してから30日以内に申立をしなければなりません。
仮執行宣言が債務者に送達されていなければ強制執行できませんから、送達証明を取得します。
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