会社で使用する実印やその他の印鑑・・・

会社で使用する実印やその他の印鑑・・・

会社を設立する際には、会社が登記されている登記所に実印とする印影を届け出ることになります。

会社における実印は、代表者印のことで、重要な契約を結ぶときなどは、代表者印に印鑑証明書を添付しなければなりません。

また、銀行を決めて取引をはじめるときは銀行印を届け出なければなりません。

銀行印は、預金の引き出しや手形や小切手の振り出しに使用します。

会社全体のことを示すために、会社印といわれるものも使われており、「株式会社**之印」などという文字を正方形に彫られたものが多く、角印と呼ばれたりします。

請求書や見積書を作成するときに使用する場合が多く、書類に記名された社名の上に重ねて押印されます。

役職にある社員が職務上の権限として使う役職印というものもあります。

「**支店長之印」「**部長之印」などと彫られています。

役職印は、社内の職務に関する文書を掲示するときや、対外的な取引に使用する文書などに押印されます。

さらに、社会保険の各種手続の際に必要な社会保険印というものもあります。

社会保険印は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの手続をする際に必要になります。

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会社の印鑑証明書の取寄せ・・・

会社の実印は、会社の設立のときに、本店所在地の法務局に、代表取締役を会社の実印として登録しなければなりません。

実印の印影を登記所に登録しておくと、必要なときに印鑑証明書交付申請書に必要な事項を記入して、あらかじめ登記所から交付されている印鑑カードと一緒に登記所に提出することで、印鑑証明書を発行してもらうことができます。

印鑑証明書を取りにいく場所は、会社の登記をしている登記所でも、商業・法人登記情報交換システムにより、このシステムが導入されている登記所であればどこでも他の登記所の管轄の印鑑証明書を発行してもらうことができるようになっています。

印鑑証明書を発行してもらうには、印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入して印鑑カードと一緒に登記所に提出します。

申請書には、登記簿と同じ商号・名称、本店・主たる事務所、印鑑提出者の資格・氏名・生年月日、印鑑カードの番号、請求通数、申請人が印鑑提出者本人であるか代理人であるか記入します。

印鑑証明書の発行を請求できるのは、原則として印鑑提出者本人とされていますが、代理人でも申請できます。

この場合、委任状は特に必要ありません。

また、印鑑証明書は郵送で取ることもでき、この場合も印鑑カードの提出が必要です。

実印が盗難にあったり、紛失した場合は、直ちに登記所に「廃止届」を提出します。

これによって印鑑証明書の交付を停止することができます。

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訂正印と契印と捨印と消印と割印・・・

印鑑はさまざまな使い方をされており、訂正印、契印、捨印、消印、割印など特殊な使い方をします。

訂正印は、文書に書いた文字を書き直しするときに用い、文書を書いた本人自らの手により訂正されている、ということを示すものです。

訂正するときは、訂正する文字に二本線を引き、縦書きの場合にはその右に、横書きの場合にはその上に正しい文字を書き加えます。

例えば、文章の中の2字を消して1字を書き入れるような場合は、欄外に「2字抹消、1字加入」と記入して、訂正部分に合意するという意味で、当事者全員の訂正印を押します。

また、契約書が複数のページからできているような場合は、全てが一体の契約書であることを示すために、綴じ目をまたいで当事者双方が押印するものです。

①複数枚をホッチキスで止め、各葉のつなぎ目にまたがるように、契約当事者の印で押印します。

契印は各ページをつなぐ役目をし、各ページが一体であることを示します。

②複数枚をホッチキスで止めた後、背を別紙でつつんでのりづけし、のりづけの境目に契印を押します。

これで、のりづけされた全体について契印を押したことになります。

捨印は、後で文書のなかの文字を訂正する必要がでてきたときや、文字を訂正してもよいという許可を前もって出しておく場合に使用され、あらかじめ押しておく訂正印を意味します。

捨印をするときは、文書の欄外に当事者全員で押印し、文書が縦書きであれば上の部分、横書きであれば左の部分です。

消印とは、契約書に貼付された印紙と契約書面上とにまたがってなされる押印のことで、契約書が印紙税法上の課税文書である場合、当事者は納税のため、契約書に所定額の収入印紙を貼付して、消印をする必要があります。

また、契約書の正本と副本を作るようなとき、又は同じ契約書を2通以上作成して、複数人数でそれぞれ1通ずつ保管しておくような場合は、割印を用います。

割印は2通の契約書の両方にまたがるように印鑑を押し、これで、契約書が同一のものであるか何らかの関連性があることが明らかになります。

2通以上の契約書に割印が押されていると、それらが同時に作成されていることも証明されます。

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