妻のアルコール中毒で離婚・・・

妻のアルコール中毒で離婚・・・

夫は、会社で営業を担当しているため、帰宅時間が遅くなります。

そのため、妻は、毎晩酒を飲むようになりました。

最初は、ビール1本程度だったのですが、そのうち量が増え、昼間でも飲むようになりました。

医者に診ていただいたところ、アルコール中毒と診断されました。

今後の家庭生活に、不安を感じており、アルコール中毒は離婚の原因にはなりますか?

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないときは、離婚原因となり、裁判所に離婚裁判を起すことができます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

しかし、アルコール中毒は、この精神病の中には含まれません。

アルコール中毒のため、事実上家庭が破綻しているときは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断される余地があります。

家庭裁判所に調停を申立て、話し合い、話し合いがまとまらない場合には、訴訟で離婚を決めてもらうことになります。

スポンサードリンク

統合失調症の妻と離婚・・・

妻は、医者から統合失調症と診断されております。

妻を精神病院に入院させて、3年になります。

その間、夫は、1週間に2回、妻を見舞うなどしてきましたが、今後もこの状態が続くといわれています。

幸い、子供がいないので、妻には気の毒ですが、妻の今後の生活費を一切責任を持つことを条件に、離婚したいのですが?

配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込がないときは、離婚原因となり、裁判所に離婚の訴えをすることができます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

それは、強度で、回復の見込みのない、精神病の場合です。

強度で、回復の見込がないか否かは、精神科医の鑑定にもとづいて、裁判所が法律的に判断します。

妻の病気が、これに当たるかどうかで離婚の可否が決まります。

仮に、民法770条の離婚原因に当たるとされても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することもあります。

スポンサードリンク

夫の暴力で離婚する場合・・・

夫は、些細なことでも暴力を振るいます。

妻が少しでも弁解しようものなら、殴る蹴るします。

現在、二児を連れて実家に帰り、別居生活をしています。

離婚したいのですが、夫の暴力が怖くて話し合いもできません。

夫の暴力が度重なるようでしたら、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

暴力が怖く、話し合いが不可能でしたら、家庭裁判所に調停離婚の申立てをします。

ただ、調停の段階で、暴力を振るった、振るわないの水掛け論になることがありますので、医師の診断書や友人や近所の人の証言などの証拠を用意する必要があります。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする