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同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要・・・
同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合には、取締役会の決議または取締役会を設置していない場合には取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。
本店を移転した日から、本店の所在地において2週間以内に、変更の登記をしなければなりません。
本店の変更登記の申請に必要な書類は次のとおりです。
≫登記申請書
≫OCR用紙
登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨およびその年月日」
≫取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
≫委任状
≫登録免許税
本店所在地において3万円です。
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登記申請書(本店の移転、同一管轄、定款不要)・・・
株式会社本店移転登記申請書
1、商号 株式会社****
1、本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由 本店移転
1、登記すべき事項 別紙のとおり
1、登録免許税 金3万円
1、添付書類 取締役会議事録 1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成**年**月**日
東京都杉並区**町**番**号
申請人 株式会社****
東京都杉並区**町**番**号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 杉並出張所 御中
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OCR用紙(本店の移転、同一管轄、定款不要)・・・
<ここから>
「本店」東京都杉並区**町**丁目**番**号
「原因年月日」平成**年**月**日移転
<ここまで>
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取締役会議事録(本店の移転、同一管轄、定款不要)・・・
取締役会議事録
平成**年**月**日午後**時**分より当社本店会議室において、取締役会を開催した。
取締役総数 3名
出席取締役 3名
上記のとおり出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり開会を宣し直ちに議事に入り、全会一致をもって下記事項を可決確定した。
1 決議事項
当会社の本店を下記へ移転すること
本店移転先 東京都杉並区**町**丁目**番**号
移転の時期は、平成**年**月**日とする。
以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午後**時**分散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社**** 取締役会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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