財産分離の相続財産管理処分審判・・・

財産分離の相続財産管理処分審判・・・

相続人は、相続を単純承認すると相続財産の管理義務はなくなりますが、財産分離の請求があったときは、管理人のある場合を除いて、以後、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません。

(財産分離の請求後の相続人による管理)
民法第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第645条から第647条まで及び第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

相続人の財産管理の権限は、保存行為・利用行為・改良行為をなしうるだけです。

もし、管理義務を怠って相続財産に損害を生じたとき、相続人は賠償責任を負います。

相続人が、管理中に受け取った金銭等を自己のために費消したときは、費消の日以後法定利息を支払い、費消によって損害を生じたときは、その賠償をすべき義務を負います。

相続人の財産管理義務は、家庭裁判所が管理人を選任したときに消滅します。

相続人は、遅滞なく、管理の顛末を管理人に報告しなければなりません。

民法943条1項に基づく相続財産の管理処分申立は、甲類審判事項です。

①申立権者

相続債権者・受遺者です。

②管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

③添付書類

申立人・相続人・被相続人の戸籍謄本

利害関係を証する書面

債権証書など

財産目録

④審判手続

財産分離の申立があったときは、家庭裁判所は、管理人の選任、相続財産の換価・封印・目録の調製など、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができます。

この処分は、相続人に相続財産を管理させることが相当でないと認めたときは、家庭裁判所が職権で行ないます。

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第一種財産分離の相続債務の清算・・・

第一種財産分離の相続債務の清算手続きは次になります。

配当加入の申出は相続人にします。

相続債務の清算は相続人が行ないます。

相続人は、相続開始の時から3ヶ月及び申立人が定めた配当加入申出の各期間の満了前は、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができます。

配当加入申出期間の満了後、相続人は、相続財産をもって、申立人、配当加入の申出をした債権者及び受遺者に、それぞれ債権額の割合に応じて弁済をしますが、先取特権、質権、抵当権など相続財産上に優先権を有する債権者には優先的に弁済することを要します。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第947条 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。

相続債務の清算に当たっては、①期限未到来の債権、条件付債権、存続期間未確定債権の弁済、②弁済を受ける場合、受遺者は相続債権者に後れること、③相続財産の換価の方法、④相続債権者・受遺者の競売・鑑定手続への参加、⑤清算規定に違反した場合の申立人及び相続人の責任については、下記に示す限定承認の場合における相続債務の清算に関する各規定が準用されています。

(受遺者に対する弁済)
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

(弁済のための相続財産の換価)
民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

申立人及び配当加入の申出人は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行なうことができますが、この場合には、相続人の債権者は右相続債権者らに優先して弁済を受けることができます。

(相続人の固有財産からの弁済)
民法第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。

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第二種財産分離の相続債務の清算 ・・・

第二種財産分離の相続債務の清算手続きは次になります。

債権の申出は相続人にします。

相続債務の清算は相続人が限定承認の弁済手続に従って行ないますので、①相続人の公告・催告期間満了前の弁済拒絶権、②申出債権者、知れたる債権者に対する弁済方法、③期限未到来の債権、条件付債権、存続期間未確定債権の弁済方法、④弁済を受ける場合、受遺者は相続債権者に後れること、⑤相続財産換価の方法、⑥相続債権者・受遺者の競売・鑑定手続への参加、⑦清算規定に違反した場合の申立人及び相続人の責任については、下記に示した限定承認の場合における相続債務の清算に関する各規定が準用されています。

(公告期間満了前の弁済の拒絶)
民法第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

(公告期間満了後の弁済)
民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

(期限前の債務等の弁済)
民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

(受遺者に対する弁済)
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

(弁済のための相続財産の換価)
民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

(相続人の債権者の請求による財産分離)
民法第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

財産分離を請求した者及び配当加入の申出をした者は、相続財産から弁済を受けられなかった場合に限り、相続人の債権者に後れて、相続人の固有財産から
その弁済を受けることができます。

(相続人の固有財産からの弁済)
民法第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。

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相続財産管理人 相続人の不存在・・・

相続人のあることが明らかでないときには、相続財産はこれを法人とされ、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければなりません。

(相続財産法人の成立)
民法第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

相続人のあることが明らかでないときとは、相続人の存在、不存在が不明のときをいいます。

相続人全員が相続を放棄した場合も相続人不存在の状態となります。

(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」とは相続人の存否不明をいい相続人の生死不明又は行方不明は含まれません。

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらないと解されています。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、民法951条から959条までの規定による諸手続を行なわせる必要はないからです。

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

(相続財産の管理人の報告)
民法第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

(相続財産法人の不成立)
民法第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

(相続財産の管理人の代理権の消滅)
民法第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

(相続人の捜索の公告)
民法第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

(権利を主張する者がない場合)
民法第958条の2 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

(残余財産の国庫への帰属)
民法第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

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