相続欠格の民法891条4号事由・・・

相続欠格の民法891条4号事由・・・

相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。

相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」

詐欺又は強迫によって、被相続人に次のことをさせた者は相続欠格に当たります。

①相続に関する新規の遺言

②遺言の撤回

③遺言の取消

④遺言の変更を民法96条によって取り消した場合

民法第96条

1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺又は強迫があっても、被相続人が①から④の遺言行為をしなかったときは、相続欠格には当たりません。

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相続欠格の民法891条5号事由・・・

相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。

相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書として外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、本号による遺言書の偽造又は変造に該当します。

遺言者が自筆遺言の全文を作成したものでないとしてこれを無効としたが、相続人に対する偽造を理由とする相続欠格の主張が認められなかった事例があります。

故意に遺言書の発見を妨げるような状態におく行為が隠匿ですが、遺言書は公正証書であって、その原本は公証人役場に保管されるものであること、証人として立会い遺言書の存在を知っている弁護士が遺言執行者に指定されているので、相続人が遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げる状態においたとは言いがたいとしました。

相続人が相続に関する遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、民法891条5号の趣旨に沿わないから、相続人は同条5号所定の相続欠格者に当たらないとされます。

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相続欠格の効果・・・

民法891条に該当する場合には、当然に当該被相続人に対する相続資格を失います。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

しかし、欠格について争いがあるときは、訴訟手続でその有無を確定することになります。

被相続人又は他の相続人に対する生命侵害関係行為は、処刑されることが必要ですから刑事裁判で欠格が証明されます。

相続欠格者は、当該被相続人の相続についてだけ相続資格を失います。

この場合、相続欠格者を被代襲者としてその直系卑属が代襲相続人となります。

相続欠格者となっても、その事実は戸籍に記載されません。

被相続人は他の相続人に対する生命侵害関係行為が欠格事由の場合は、刑事判決がその証明書となります。

被相続人の相続に関する遺言による意思実現の妨害行為の場合は、民事訴訟で欠格が確定されたとき、その判決が証明書となります。

相続欠格者を除外して他の相続人が相続財産について相続登記を申請する場合には、登記申請書に確定判決の謄本又は民法891条所定の欠格事由が存する旨を証する相続欠格者が作成した書面を添付し、相続欠格者が作成した書面には、これに押印した当該欠格者の印鑑証明書を添付します。

相続欠格に関する民法891条の規定は、受遺者に準用されます。

相続欠格によって相続権を失った者は、同時に受遺欠格者となり、被相続人から遺贈を受けることができません。

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相続欠格の宥恕(ゆうじょ)・・・

宥恕(ゆうじょ)とは、寛大な心で罪を許すことをいいます。

相続欠格の宥恕について、民法上、明文の規定はありません。

相続開始の時に、相続欠格者でなかったことにするのが、相続欠格の宥恕です。

相続欠格の公益性立場から反対説はありますが、相続欠格の宥恕は広く承認される傾向にあるとされます。

被相続人だけが相続欠格を宥恕することができます。

先順位・同順位相続人を殺害又は殺害しようとして刑に処せられた相続人を被相続人が宥恕することができるかについても、学説は積極に解しています。

宥恕の方法に制限はありません。

学説は、宥恕の積極的な意思表示ないし、感情の表示は必要で、それが認められる生活事実があれば全て宥恕してよいと解されています。

被相続人が自筆遺言書で相続欠格宥恕の意思表示をする場合、特に、併せて遺産を処分するときには、民法968条に定められた自筆遺言の方式を備えていることが必要です。

民法第968条

1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

その場合、相続開始後の紛争を予防するためにも、遺言者は相続欠格を宥恕する旨を明確に記載します。

遺言者は、相続欠格を宥恕する遺言の中で、遺産を処分する遺言をすることもできます。

相続欠格の宥恕を自筆遺言書でした場合、遺言者の相続が開始したときは、遺言書の保管者は、家庭裁判所に自筆遺言書の検認を請求しなければなりません。

相続欠格を定めた民法891条の規定は、受遺者に準用されています。

受遺欠格の宥恕も、学説は、積極に解しています。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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