時効の種類とは・・・

時効の種類とは・・・

時効には、消滅時効と取得時効の2種類があります。

<取得時効>

取得時効とは、一定の期間占有した場合に権利の取得を認める制度です。

・平穏・公然に、自分のためにする意思で、その物を20年占有すると、取得時効が完成し、所有権や他の財産権を取得します。

・平穏・公然・善意・無過失に、自分のためにする意思で、その物を10年占有すると、取得時効が完成し、所有権や他の財産権を取得します。

平穏とは、法律上許されない強暴な行為のないことをいいます。

公然とは、占有の取得又は保持を秘かに行わないことをいいます。

善意とは、自分のものであると信じて占有することをいいます。

無過失とは、善意の占有をするについて過失のないことをいいます。

占有とは、自分のためにする意思をもって物を所持する事実上の支配状態をいいます。

そして、所有権を時効取得するためには、「所有の意思」をもって占有することが必要です。

所有者が別にいることを前提に占有する場合は、所有権を時効取得することはできません。

なお、占有権は相続できますので、被相続人の占有権を相続人が引継ぎ、占有期間も足し合わせて時効取得することができます。

取得時効の起算日については、規定がありません。

10年も20年も前に占有を始めたのですから、不明確な場合が多いのです。

しかし、判例では「時効の基礎たる事実(占有など)が開始した時を起算日として時効完成の時期を決定すべき」とし、勝手に遅らせたり早めたり出来ないとしています。

<消滅時効>

消滅時効とは、権利を行使できる者が、権利行使できる時から、一定期間権利行使しないと、その権利を失う制度をいいます。

消滅時効の時効期間は、原則として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方とされています。

一定期間の間、権利を行使しないと権利を消滅させるのが消滅時効です。

同じように権利の行使を一定期間内に制限する制度に「除斥期間」がありますが、時効と異なるのは、援用も必要ありませんし、また更新もないことです。

権利行使期間が、時効なのか除斥期間なのかは、条文の中に「時効により」と書いてあるかどうかによって決まるというのが判例です。

しかし、必ずしもその通りにはいかず、権利の性質や結果の当否を考慮すべきだとされています。

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海外へ逃げると時効はどうなる・・・

例えば、サラ金からお金を借りて、海外へ行って、5年間過ごせば時効になるのかという問題ですが、結論的に法律では5年で消滅時効にかかり、その借金は帳消しになります。

しかし、サラ金業者が、5年も何もしないでほっておくわけがなく、貸金の返済が遅れれば、請求をしてきますし、調査をします。

それでも、債務者の所在がなどわからなければ、消滅時効の期限が迫ってきたときに、その期間満了前に必ず訴訟を起こして判決を取りに来ます。

債務者が行方不明であっても公示送達という方法で判決を取ることもできます。

そして、判決を取ると、判決の効力はその時から5年間になります。

消滅時効期間が5年間延びるのです。

また、そもそも外国に5年もいることは、簡単ではありません。

その上、お金を借りて、最初から逃げるつもりであったのなら、詐欺罪になり、外国に逃げても警察に手配される可能性も出てきます。

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盗んだ物の取得時効はどうなる・・・

盗んだ時計を20年間以上、所有していれば取得時効にかかるのか、という問題があります。

時効には、消滅時効と取得時効があります。

消滅時効には、その期間が1年から10年まで、いろいろな期間があります。

取得時効については、その期間は10年と20年の2種類になります。

善意20年、悪意10年といっています。

法的に、善意とは他人の物と知らなかったこと、悪意とは他人の物と知っていたことをいいます。

他人の土地を自分の物と誤信して10年間、占有していると自分の物になります。

また、他人の土地を他人の物と知りつつ20年間、占有していると、やはり自分の物になるのです。

「他人の土地と知りつつ、これを占有したということ」は、他人の土地を盗み取ったことになるのではないかが、問題になります。

しかし、民法162条1項(悪意20年の規定)では、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」とあり、悪意の場合でも平穏かつ公然という条件がついているのです。

この平穏というのは、判例によると「平穏の占有とは、その占有の取得又はその保持につき、暴行、強迫などの違法強暴の行為を用いていないものをいい」となっています。

違法強暴の手段で占有開始し、又は占有継続しているものは、時効で取得する事はありません。

時計は動産ですから、動産の場合には、民法192条に善意取得(即時取得)という規定があり、善意の時は即時に、その物の所有権を取得します。

時計泥棒は、善意者ではありませんから、即時取得にはなりません。

しかし、時計泥棒が20年以上持っていたとしたらどうなるのでしょうか?

民法によれば、20年のときは悪意でよいのですが、占有が平穏かつ公然である必要があります。

泥棒の占有は平穏な占有とはいえず、泥棒が何年間、その盗品を占有しても、その者の所有者にはならないのです。

民法118条には、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」と定められています。

これは、物を持っている人は、その物の所有者とみなすことが出来るという意味です。

時計を腕にはめている人は、その時計の所有者と推定されるのです。

推定とは、「反証なき限り所有者とみなす」ということです。

時計の真の所有者が出てきて、泥棒へ反証すれば良いのですが、反証できない場合もあります。

しかも、泥棒から時計を買ったり貰ったりした人は、それを盗品と知らない限り即時に、その所有権を正式に取得します。

真の所有者は、盗難から2年以内なら、即時取得者から取り返しを請求する事ができますが、それを過ぎたら、真の所有者は泥棒相手に不法行為による損害賠償請求をすることができるだけにとどまってしまします。

この請求権も3年経つと時効で消滅しますが、犯人不明の時は20年間は請求できます。

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