盗んだ不動産の取得時効はどうなる・・・
盗んだ不動産を20年間占有すれば、時効取得するか、という問題があります。
他人の土地を事実上、耕作したり、他人の土地に建物を建てて住んでいたりしている人がいます。
他人の土地と知っていて、耕作したり家を建てたりすれば、これを不動産泥棒といわれてもおかしくありません。
このような場合でも占有が20年継続したら、占有者は土地所有権を時効取得するのでしょうか?
民法162条
①20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
②10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、あつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法186条
①占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。
②前後の両時点において占有した証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
これを解釈すると、次のようになります。
・占有者には所有の意思があると推定される
・占有者には平穏と公然が推定される
・故に不動産泥棒といえども20年間の事実さえ証明できれば、所有の意思と平穏かつ公然であったことは推定されるからその不動産の所有権を取得する
と、されそうですが、必ずしもそうではなく、取得時効における善意・悪意の区別は難しいようです。
スポンサードリンク
消滅時効と取得時効の違いとは・・・
時効には、基本的な分類として、消滅時効と取得時効の2種類があります。
この2種類にそれぞれに、長期の期間のもの、短期の期間のものがあります。
このほか、時効に類似した制度として、除斥期間とか、単なる権利行使期間というものもあります。
消滅時効とは、権利者が持っていた権利が一定期間行使しないことによって消滅するものをいいます。
取得時効とは、真実の権利者でない人がある物を一定期間自分の所有物と思って占有していると、その物の所有権を取得することをいいます。
また、その他の権利も時効で取得する事もあります。
消滅時効と取得時効は別のものです。
消滅時効の反対側に取得時効があるのではありません。
お金を友人に貸した人の請求権が消滅時効にかかると、お金を借りた人は得になりますが、これは取得時効ではありません。
これは、消滅時効の反射的効果として得した人であるにすぎません。
取得時効についても、それが成立した結果として物を取得した人と物を失った人とが生じます。
この失った人は、消滅時効で失ったのではなく、取得時効の反射的効果として失ったにすぎないのです。
スポンサードリンク
時効完成の効果とは・・・
時効期間が満了し、時効の援用が認められることを時効の完成といいます。
取得時効が完成すると、所有権等の財産権の取得が認められます。
民法162条等には、時効によって所有権等を「取得する」と明記されているからです。
消滅時効が完成すると、債権や財産権が消滅します。
民法167条等には、時効によって債権等が「消滅する」と定められているからです。
時効の完成により、権利の取得又は消滅の効果が生じます。
民法145条には、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めています。
日本の判例では、時効の完成によって、絶対的に権利の取得や喪失が生じますが、裁判では時効によって勝つためには、時効の援用をしなければならない、と解釈しています。
スポンサードリンク
時効の起算日とは・・・
民法144条には、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」と定められています。
この起算日というのは、消滅時効のときは権利者の権利行使の可能な日をいいます。
消滅時効というのは、権利の行使が可能になったのに、その後一定期間にわたり権利者が権利を行使しなかったときに完成するからです。
民法140条により、期間の起算点については初日不算入と定められています。
消滅時効は弁済日の翌日を第1日として計算をします。
弁済日の翌日が起算日となります。
取得時効のときは物の占有を開始した日、正確にはその翌日が起算日となります。
時効の効力は、その起算日にさかのぼって生じますから、取得時効によって他人の不動産の所有権を取得した人は、時効期間中に取得した果実もその人のものとなり、元の所有者に返還する義務がなくなります。
消滅時効のときは、例えば借金をしていた債務者は、元金が消滅時効にかかってしまえば、弁済日にさかのぼって借金がなくなってしまうので、その間の利息の支払義務もなくなってしまいます。
これを時効の遡及効といいます。