除斥期間とは・・・

除斥期間とは・・・

除斥期間とは、法律上、権利の行使や存続のために定められた一定期間をいいます。

権利行使期間という意味では、消滅時効と似ていますが、それと異なる点は、除斥期間のときは当事者の援用を必要とせず、また除斥期間には更新という制度がないことです。

裁判所は、除斥期間を過ぎていれば、当事者の援用がなくても、その権利は消滅したものとして裁判ができます。

どのようなものが除斥期間かは、民法の時効編に規定されているものは時効ですが、その他の条文に規定されている「時効により」と明記されているものは時効、ただ単に権利行使期間を定めてあるものは除斥期間といわれています。

「時効により」と書かれていない権利行使期間を定めてある条文は次のものになります。

①盗品・遺失物の回復請求権 2年

②動物の回復請求権 1ヶ月

③占有訴訟 1年

④物の売主に対する買主の契約解除権・損害賠償請求権・代金減額請求権の行使 1年

⑤不動産の買戻権 5年

⑥請負契約の注文者の解除権・瑕疵修補請求権・損害賠償請求権 1年、5年、10年

⑦婚姻取消権 3ヶ月、6ヶ月

⑧養子縁組取消権 6ヶ月

時効期間になるのか除斥期間になるのか、争われているのは次のものになります。

不法行為による損害賠償請求権は、「3年で時効により消滅する」とありますので、これは時効期間です。

ところが「不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」あり、「同様とする」とあるので、20年も時効だと解するのが、従来の考え方ですが、最近の判例などでは、除斥期間だとしています。

しかし、改正民法では「不法行為の時から二十年間行使しないとき。」も時効期間となりました(改正民法724条2号)。

旧法では、「除斥期間」と解釈されていたので、不法行為時から20年経つと問答無用で権利が消えてしまいました。

これに対し、改正民法では、20年の時効期間内に、時効の更新や完成猶予(旧法でいう「更新」や「停止」)もありうることになり、権利行使の機会をより確保できます。

また、民法126条の取消権もそうです。

取消権については、民法126条には「5年で時効によって消滅する」と明記してありますので、判例はこれを時効期間としています。

しかし、ある物を買ったが、これに瑕疵があったために売買契約を取り消す事ができると仮定します。

この場合、買主が取り消すかどうかは本人の自由であり、取り消す義務はありません。

取り消すまでは売買契約は有効に存続しているのです。

ですので、取消権というのは、権利の不行使という状態がなく消滅時効になじまないというのが最近の考え方のようです。

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弁済日を決めない時効の起算日とは・・・

お金を貸した時の時効の起算日は、弁済の日から翌日となっています。

しかし、弁済の日を決めないで、お金を貸した場合は、時効はいつから始まるのでしょうか?

友人や親戚に、お金を貸す時は、弁済期や利息など何も決めない事が多いようです。

このような時は、貸した日から貸金請求権の消滅時効が始まるのです。

お金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約は、もし返還時期を定めていないとき、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされています。

そして、判例上、お金の貸し借りのときは「相当の期間」は1日でも良いとされているのです。

お金の貸主は、いつでも直ちに返還請求できるとされているのです。

ですので、お金を借りてその弁済期を定めるというのは、借主にとって有利な契約なのです。

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土地の取得時効の進行とは・・・

Cさんの土地を、登記簿や権利証で十分に確認してAさんが買ったのに、後からBさんが出てきて、この土地はBさんが時効で取得した、と言って来ました。

これについて、不動産を時効取得した人にも登記が必要かどうかという問題が出てきます。

Cさん所有地を時効取得したBさんは、Cさんに対しては登記なくして所有権を主張できます。

問題は、Cから土地取得したAさんとBさんの関係です。

Aさんが土地を買い、その後、Bさんの取得時効が完成した時は、登記がなくても時効取得者のBさんが優先し、Bさんが所有権を取得します。

逆に、Bさんの取得時効が完成し、その後、AさんがCさんから土地を買うと、この場合はAさんとBさんとのどちらが先に所有権移転登記をしたかが重要であり、先に登記をした者が所有権を取得する事になります。

ですので、Bさんの取得時効完成がAさんの取得より後ならば、Bさんは登記がなくてもAさんに対抗できますが、Bさんの取得時効完成がAさんの取得より先ならばBさんは登記しなければAさんに対抗できません。

そこで、土地を買う際に、どこで誰のために時効が進行しているかの見極め方が重要になります。

取得時効の完成には、その土地の占有が必要です。

占有には直接占有と間接占有とがありますが、どちらにしても、誰かがその土地を使用している形跡があるはずです。

その点を注意し、Cさんにその旨を確認する必要があります。

CさんからAさんが土地を買った後、Bさんに時効によって土地を取られたときは、Cさんに損害賠償の請求をすることができます。

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時効完成後に借金の支払いをしたら・・・

時効が完成しているにもかかわらず、友人に借りたお金を返済しました。

時効が完成しているわけですから、返済したお金を返してもらえるのかが、問題になります。

本人は「時効完成を知らなかったので、返済をしたのだ。」

「もし、時効完成を知っていたら、弁済はしなかった。」と言っています。

気持ちはよくわかりますが、時効完成を知らずに弁済したとしても、その弁済は時効利益の放棄とみなされるのです。

ですので、時効期間が来ていても、返済をしてしまうと、民法の時効期間の更新事由である「債務の承認」になるのです。

1円でも返済してしまうと、時効は更新します。

債権者からすると、1円でも返済をしてもらうことが大切なのです。

貸金業者が、時効期間が来ている債務者にいつまでも請求書を送りつけるのは、このような理由からなのです。

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