不在者の財産管理人の家庭裁判所の監督・・・

不在者の財産管理人の家庭裁判所の監督・・・

不在者の財産管理人は、自己を管理人に選任した家庭裁判所の監督に服さなければならず、家庭裁判所が財産管理上必要と認めてする指示・処分に従う義務があります。

管理人は、管理すべき財産の目録を調整しなければなりません。

管理すべき財産の範囲を明確にするためです。

財産目録は2通作成し、1通を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、管理人が作成した財産目録を不十分であると認めるときは、管理人に対し、公証人に財産目録を作らせることを命ずることができます。

管理人が財産目録の調整を怠っているときは、家庭裁判所は、調整義務の履行を命ずることができます。

目録調整の費用は、不在者の財産から支弁します。

(管理人の職務)
民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

家庭裁判所は、職権で管理人に対し不在者の財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができます。

これに要する費用は、不在者の財産のなかから支弁します。

管理が長期にわたるとき、家庭裁判所は、6ヶ月又は1年ごとのように定期的に報告することを命ずることもできます。

管理人の不在者に対する財産の返還、損害賠償義務を担保するため、家庭裁判所は、職権により、管理人に対し人的又は物的担保の提供を命ずることができます。

(受任者による受取物の引渡し等)
民法第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

(受任者の金銭の消費についての責任)
民法第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

不動産又は船舶に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官がその登記を嘱託します。

家庭裁判所は、事情の変更があると認めるときは、職権で、管理人が提供した担保を増減、変更又は免除することができます。

(管理人の担保提供及び報酬)
民法第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

管理人を不適任と認めるとき、家庭裁判所は、職権で、管理人を解任して後任管理人を選任することができます。

また、管理人は、家庭裁判所に届出をして辞任することができ、この場合も、家庭裁判所は後任管理人を選任しなければなりません。

管理人が死亡したときも同様です。

本人が自ら財産を管理できるようになったとき、又はその死亡が分明となり、若しくは失踪の宣告があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の申立によって、その命じた処分を取消さなければなりません。

管理人選任処分の取消後、帰来した不在者は不在者財産管理人が提起した訴えを受継ぐことができます。

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不在者の財産管理人の権限外行為・・・

不在者の財産管理人が民法103条に定められた権限を越える行為をするとき、又は不在者が置いた委任管理人が、不在者の生死不分明の場合に不在者が定めた権限を超える行為をするときは、いずれも家庭裁判所の許可を得てこれをしなければなりません。

(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

民法103条が規定する「保存、利用、改良行為」は、管理行為の1つの例示であり、これのみならず、管理に必要な他の行為、例えば「期限の到来した債務の弁済行為」などを含み、不在者財産管理人が不在者の負担する不動産の所有権移転登記申請手続きに応ずることは、単なる「義務の履行」であり、民法103条所定の権限内の行為として権限外行為に当たらないと解されます。

権限を越える行為とされる例は、次のようなものになります。

①売買・交換

②抵当権の設定

③賃借権の設定・更新

④遺産分割

遺産分割協議を許可するというやり方と遺産分割協議書を審判書に引用して遺産分割を許可するというやり方とがあります。

⑤訴訟行為

選任管理人は、応訴については保存行為として裁判所の許可を要しませんが、訴えの提起については許可を要します。

委任管理人については、特別の定めのない限り委任事務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をなす代理権限を有します。

⑥相続放棄

⑦扶養料の支払

財産管理人の権限に属するものとされる行為の例は、次になります。

①不在者本人が売却した不動産の所有権移転登記手続き

②期限の到来した債務の弁済

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遺産分割の請求(遺留分減殺の意思表示)・・・

共同相続人及び包括受遺者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。

(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

胎児がある場合は、その出生まで分割を延期します。

被相続人が生前贈与した財産についての遺留分減殺の意思表示は具体的な財産について被相続人により有効な生前贈与がされてこれが被相続人の遺産分割の対象財産から離脱していることを前提としてされるものであるから、遺留分減殺の意思表示は当該財産について有効に生前贈与がされていることを認識し、かつ本来これを容認してなされるべきものであること、仮定的に処分行為を容認するに過ぎない場合には、特別の事情がないかぎり、時効期間内に処分行為の効力を争う訴えを提起し、仮定的にせよ明確に遺留分減殺の意思表示をすることによって一挙に紛争を解決すべきであるとし、本件控訴人は、協議申入れ以降生前贈与を否定するようになり、その態度は本件提訴まで一貫して変わらなかったから遺産分割協議の申入れ又は調停申立は、明示的にはもちろん黙示的にも遺留分減殺の意思表示を含むものと認めることはできないとした事例があります。

遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれるということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限りその申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当であるとされます。

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遺産分割請求権の消滅時効・・・

共同相続人及び包括受遺者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。

(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分である共有持分の内容を実現するために有する請求権であって、相続回復請求権とは平面を異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権を民法884条の短期消滅時効にかからしめることは相当ではなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされます。

遺産分割請求権には、消滅時効の適用はないのです。

(相続回復請求権)
民法第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

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