女の再婚禁止期間・・・
結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。
結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。
原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。
また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。
結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。
届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。
女が再婚するには、前の結婚の解消又は取消の日から、100日を経過していなければなりません。
ただし、女が夫と死別し、又は離婚や取消の前から妊娠していたような場合には、その出産の日から、再婚禁止期間がなくなります。
男の再婚については法律の禁止期間はありません。
また、女の場合でも、離婚した男と再婚する場合や、夫が3年以上生死不明であることを理由に離婚したようなときは、再婚禁止期間の適用はありません。
女の再婚後に生まれた子が、前夫の子か現在の夫の子かが問題となった場合には、家庭裁判所の審判によって決めることになります。
また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しません。
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結婚の近親婚の禁止・・・
結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。
結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。
原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。
また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。
結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。
届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。
近親婚は、優生学の立場からも、また社会秩序を保つうえからも好ましくないという理由から、法律でこれを禁じています。
①直系血族間の結婚は認められません。
例えば、親と子、祖父母との間の結婚はできません。
実の親子はもちろん、養親と養子との間の結婚もできません。
②三親等内の傍系血族間の結婚は認められません。
例えば、兄弟姉妹、叔父叔母甥姪にあたる者は三親等内の傍系血族ですから、これらの者の間の結婚は法律で禁じられています。
③直径姻族間の結婚は認められません。
直径姻族というのは、直系血族の配偶者の血族です。
例えば、配偶者の祖父母、父母などがこれに当たります。
養親子関係における直径姻族も同様です。
これらも関係にある者は、親族関係がなくなった後も結婚することはできません。
例えば、夫を離婚した後で、しゅうとであった者と結婚することはできません。
養子であった者が、離縁したあとで、養父母であった者と結婚することはできません。
ただし、養子と養親の子との婚姻は例外的に認められます。
(近親者間の婚姻の禁止)
民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
近親であっても、いとこは四親等ですから、法律の近親婚禁止の規定にふれず、結婚することができます。
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結婚の届出・・・
結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。
結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。
原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。
また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。
結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。
届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。
結婚は、戸籍法の定めにしたがって、その届出をすることで効力を生じます。
結婚式をあげたとか、同棲しているとかいうだけで、届出をしなければ、法律はその夫婦を結婚している男女とは認めません。
結婚の届出は、夫婦となる男女のどちらか一方の本籍地又は所在地の市区町村に対してします。
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