養子縁組ができる条件・・・

養子縁組ができる条件・・・

養子縁組の成立には、実質的要件として縁組意思の合致がなければなりませんが、このほかにも、民法の定める次の要件を備えなければなりません。

①養親となる者が成年に達していること。

養親となる者が未成年であるときは、養子をすることはできません。

②養子となる者が、養親となる者の尊属又は年長者でないこと。

子が親を養子にすることは、親が尊属であり年長者であることから許されません。

叔父叔母は甥姪より年少者である例がありますが、叔父叔母は尊属ですから、養子にすることはできません。

③自分の実子が嫡出子であるときは養子とすることができないと考えられ、非嫡出であるときは養子にできると考えられます。

④後見人が被後見人を養子とするためには家庭裁判所の許可を要します。

被後見人に資産があるような場合、後見人が被後見人を養子とすることによって、財産管理に関する後見の監督を免れる行為を防ぐためです。

⑤配偶者のある者は、その配偶者とともにするか、配偶者の同意があれば養子にすることができます。

⑥夫婦の一方が、他の一方又は両方が再婚であるような場合、その一方又は両方に子があるときは、その子又は母の子であって、父母の子ではありません。

親子関係のない相手方の子と養子縁組をすれば、新しく親子関係が生まれますが、この場合には、夫婦の一方とは実親子関係が変わらず、他の一方とだけ養親子関係が生まれます。

⑦養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人が代わって縁組の承諾をします。

⑧未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を要します。

養子は養親の氏を称します。

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養子縁組の効果・・・

養子縁組が成立するためには、実質的要件をそなえていなければなりませんが、同時に戸籍法の定めにしたがってその届出をしなければなりません。

養子縁組は、その届出によって養子縁組の効力を生じます。

この届出は、口頭ですることも認められていますが、養子縁組届出用紙に一定の事項を記載し、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名、押印して市区町村長役場へ提出します。

養子縁組届のない縁組は、事実上の縁組であっても、法律的には不成立とされ、結婚の場合の内縁関係と同じようなものです。

この場合、法律上の縁組の効果としての嫡出子である身分を取得したり、相続人となったりすることはできませんが、不当な破棄に対しては損害賠償責任が生じます。

養子縁組は、実質的要件が備わり、その届出が受理されると、法律上の効力を生じます。

養子縁組によって養親となる養子との間に嫡出親子関係が生まれます。

養親と養子との間に、一親等の法定血族関係が生まれることであり、一親等の自然血族関係にある実親関係と法律上は同じ地位に立ちます、

養子縁組は、養親子間に法定の血族関係が生まれるだけでなく、養親の血族及び姻族との間にも、一定の親族関係が生まれます。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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養子縁組の養親との関係・・・

養子縁組をした養子は、養親の嫡出子である身分を取得します。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

嫡出子は、結婚中に生まれた子であるか、又は結婚前に生まれて父の認知を受けたのちに父母が結婚したことによって嫡出子である身分を取得した子であるかのどちらかになります。

どちらであっても、父と子は血のつながりがある自然血族関係にあるのですが、養子が縁組によって取得する嫡出子である身分は、血のつながりを必要としません。

これを法定血族関係といいます。

ただし、養子が取得する嫡出子である身分は、自然血族関係の場合の出生の時に遡ってその効力を生ずるのと違い、縁組の届出をした時から、嫡出子である身分を取得することになります。

ですので、事実上の縁組をしても、その届出をしない限り、嫡出子である身分を取得できません。

嫡出子である身分を取得した養子は、養子のほかにも養親の嫡出子があるときは、その嫡出子と共同の相続人となります。

養子に子がないときは、養親が養子に対して相続権をもちます。

養子が自分の財産を残して亡くなった場合、子がなければその財産は養親が相続します。

養親と養子は、お互い一親等の親族としての扶養義務を負います。

また、養子縁組により、養子は養親の氏を称します。

ただし、養子が婚姻していて、婚姻の際に配偶者の氏を称している者は、婚姻中は配偶者の氏を称します。

(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

養子が未成年者であるときは、養親の親権に服します。

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