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給料の差押とは・・・
債務者の給料は、債務者が勤め先から受けるべき賃金であり、支払いを受ける前は債務者の勤め先に対する債権です。
これも債務者の財産ですから、債権回収のために差し押さえる事ができます。
給料などは人の生計のため欠かすことのできない資金であるため、差押について一定の制限があります。
民事執行法の定める規定では、「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。」と規定しています。
ですので、差押が許されるのは、給料の4分の1です。
ただし、収入が高額のときは、4分の1以上の差押が可能です。
収入の4分の3が一定の額(政令で決まり、33万円)を超えるときは、その越えた部分は差押ができるとされています。
つまり、収入の4分の3が33万円を超えれば、その越えた部分については差押ができます。
民事執行法で規定される差押が制限される債権として次のものがあります。
①公的年金など
「国及び地方公共団体以外から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権」と規定されています。
②給料等
「給料、賃金、俸給、退職年金、及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与に係る債権」と規定されています。
これらの債権は4分の3は差押が禁止されます。
給料などの継続的給付の債権は、一度の差押で続けて差押ができることになっています。
給料等の差押については、平成15年に民事執行法が改正され、次の支払いを求める債権の場合には、給料の2分の1まで差押ができます。
①夫婦間の協力・扶助義務に基づくもの
②婚姻から生ずる費用の分担義務に基くもの
③子の監護に関する義務に基くもの
④親族間の扶養義務に基くもの
民事執行法151条(継続的給付の差押)
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押の効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額の限度として、差押の後に受けるべき給付に及ぶ。
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強制執行の不服申立とは・・・
強制執行を受けた債務者に不服がある場合があります。
例えば、債務者が執行文付の判決や調停調書の送達を受けた後、自主的に支払いをする場合があります。
支払いをすれば、支払い義務はなくなり、強制執行を受ける必要はなくなります。
しかし、強制執行は手続を止めなければ、そのまま続いてしまいます。
債権者が強制執行の申立を取り下げればよいのでですが、取り下げない場合は債務者は強制執行を受けてしまいます。
債務者の防御の手段として、請求異議の訴えがあります。
請求異議の訴えを起こしただけでは、強制執行の手続が自動的に止まるわけではありませんので、次いで執行停止の手続をしなければなりません。
執行停止は、執行停止申立書を作成し一定の資料を添付して、執行裁判所へ提出します。
執行停止の手続をする際には、民事執行法39条記載の文書である債務名義を取り消す執行力のある裁判の正本や債務者の弁済証書などの提出が必要であり、それがない場合には裁判所へ担保の提供をしなければなりません。
<強制執行の不服申立>
①執行抗告と執行異議
執行の手続がおかしいときの不服申立です。
②請求異議の訴え
債務が弁済等により消滅していれば、債務者から訴えを提起させ、訴訟手続で明らかにさせようというものです。
③第三者異議の訴え
他人の物が債務者の手許にあったり、同じ家にある妻の動産が差し押さえられる間違いがあります。
このような場合、第三者の物であることを理由に差押の解除を受けるには、執行法上の手続が必要になります。
債務者、債権者以外の者が自分の所有物である等の理由で訴えるというものをいいます。
④配当異議の訴え
配当が不公平な場合等。
民事執行法35条(請求異議の訴え)
一 債務名義(第22条第2項又は第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
二 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
三 第33条第2項(執行文付与の訴えの管轄裁判所)及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
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