別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求・・・

別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求・・・

夫婦はお互いに貞操義務を負っていて、配偶者以外の異性と男女関係になる不倫は、不貞行為といって不法行為となります。

また、不貞行為は、法律上、離婚の原因として認められています。

この場合、不貞行為をした配偶者だけでなく、その配偶者の不倫の相手も不法行為の責任を負うことになります。

夫が不倫をした場合、妻は夫の不倫である女性に対しても、損害賠償ができます。

ただ、戸籍上の夫婦でありさえすれば、常に損害賠償を請求できるわけではありません。

配偶者の不倫が不法行為となるのは、平穏な夫婦共同生活を破壊するからです。

戸籍上の夫婦であっても、実際のところ、夫婦共同生活を営んでいない場合は、保護すべき平穏な夫婦共同生活はすでに存在していません。

このような場合には、たとえ不貞行為があっても、不法行為になりません。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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一方的な婚約破棄の慰謝料・・・

婚約は、将来結婚して夫婦として新しい親族関係を持つことをお互い約束します。

婚約の破棄は、一般の契約違反と同様に損害賠償の対象になります。

ただ、婚約したことがはっきりしていなければなりません。

婚約は、普通の恋愛関係とは異なり、婚約の成立の証明としては、指輪の贈与、結納、双方の親族への紹介などの事実があります。

書面を交わしている必要はありません。

婚約の破棄といっても「正当な理由」があれば、違法ではないので損害賠償の問題は発生しません。

例えば、相手方にも何らかの非があるために婚約を破棄せざるを得ない場合、重病にかかってしまった場合などは、正当な理由があると認められます。

他に好きな人ができたなどという理由では、正当な理由にはなりません。

そして、婚約の不当破棄の場合、経済的な損害について請求できます。

具体的には、結納にかかった費用、結婚式場の予約にかかった費用、結婚衣装代、結婚後の生活の準備にかかった費用などです。

また、婚約破棄によって受けた精神的損害に対する損害賠償である慰謝料の請求もできます。

慰謝料とは、精神的損害を金銭に見積もって賠償するもので、形のないものなので、客観的かつ絶対的な基準があるわけではありません。

それまでの経緯、破棄の理由、相手方の資力などの事情を総合的に考慮して決定します。

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内縁関係の解消の慰謝料と財産分与・・・

実質的には夫婦共同生活を営みながら、婚姻届を欠く状態を内縁関係といいます。

婚姻届の出された法律婚に対して、事実婚といわれることもあります。

内縁関係は、正式な婚姻関係ではありませんが、実質的には、夫婦で共同生活を営んでおり、子供がいる場合もあるので、法律上の婚姻関係にある夫婦に準じて保護する必要があります。

裁判所も、内縁を婚姻に準ずる関係として、できるだけ法律上の婚姻と同じように扱おうとしています。

婚姻関係にある夫婦が離婚する場合には、それまでに協力して築いてきた財産は分配しなければならず、これを財産分与といいます。

内縁関係にある男女が、共同生活を営んでいるうちに築いた財産についても、財産分与しなければなりません。

それぞれが財産形成にあたって貢献した度合いにしたがって、財産を分与するよう請求することが認められています。

また、夫婦はお互いに貞操義務を負っており、夫婦の営む平穏な共同生活は法的に保護されています。

夫婦がお互いに配偶者以外の者と、男女の関係になることは、この平穏な共同生活を侵害することになります。

そこで、夫婦にはお互いに貞操義務があり、それに違反すると精神的損害に対して慰謝料を支払う義務が生じ、これは内縁関係でも同じです。

婚姻届出を欠くだけで、実質的には夫婦共同生活を営んでいるのですから、お互いに貞操義務を負っており、この義務に違反すると慰謝料を請求されることになります。

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