限定承認の相続財産管理人・・・
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任します。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
この管理人選任は、甲類審判事項ですが、限定承認の申述を受理したとき、家庭裁判所が職権で選任しますから、相続人は管理人候補者を相続人の中から選定してその者を選任されたい旨を申述書に付記するだけで足り、申立手数料を納付する必要もありません。
家事審判規則第百十六条 数人の相続人の全員が限定承認をした場合における相続財産の管理人の選任は、家庭裁判所が、限定承認の申述を受理したとき、職権で、これをする。
数人の相続人が全員未成年者の場合、実務の取り扱いは相続人の中から管理人を選任し、当該未成年者の後見人の権限は相続財産の管理にまで広がると解しています。
管理人選任の審判は管理人に告知されて効力を生じます。
この審判に対しては即時抗告をすることはできません。
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限定承認の相続財産管理人の権限・・・
管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
限定承認公告は管理人の選任があった後10日以内に行ないます。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
民法第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
登記の実務は、限定承認の場合における相続財産管理人から相続人を代理してする相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、却下する取り扱いとされています。
この場合、民法932条の解釈上、相続財産管理人には代理権限はなく、相続人全員が登記義務者として申請すべきであり、相続財産管理人が申請するのであれば他の相続人からの個別の委任が必要であるとされています。
(弁済のための相続財産の換価)
民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
相続人が民法932条但書の価額を弁済した場合、持分移転の登記の申請は、相続財産管理人が双方の法定代理人としてすべきものとされています。
相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであり、管理人としての資格では当事者適格を有しないとされます。
訴訟当事者の一方が死亡し、民法936条に1項により選任された相続財産管理人は、相続人の法定代理人として訴訟を受継します。
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限定承認後の清算 ・・・
限定承認者又は共同相続人の中から家庭裁判所が職権で選任した管理人は、相続財産の管理・清算を行ないます。
これらの者が清算行為を懈怠していても家庭裁判所の監督権は及ばないものと解されますので、このような場合には、利害関係人は、家庭裁判所の監督に服する管理人の選任を求め、この管理人をして清算行為に当たらせます。
限定承認者、相続財産管理人は、相続財産をもって、各相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済します。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできません。
(限定承認者による管理)
民法第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
この「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時まで対抗要件を具備していることを要し、相続債権者は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けていても、被相続人死亡の時点で設定登記がされていなければ、被相続人の死亡前にされた抵当権設定の仮登記に基づいて被相続人の死亡後に本登記がされた場合を除き、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を対抗することができません。
相続債権者は、相続人の清算手続きによらず強制執行により相続債務の弁済を得ることができます。
一般債権者が個別に相続財産に対する強制執行によって権利の実現を図る場合においては、相続財産をもって債務を完済できないことが明らかになり、公平に弁済して清算すべき管理人が負う義務の履行が不可能になった場合には、直ちに破産申立をすることが要請されており、一般債権者の個別執行による偏った弁済の結果が生じるおそれのあるときは破産手続に委ねることを法が予定しているものと考えるのが相当とされます。
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限定承認の税金・・・
限定承認した場合、被相続人はその死亡の時に死亡時の時価で相続財産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課せられます。
相続人には残余財産につき相続税が課せられます。
限定承認した場合には、被相続人から相続人に相続人に相続財産が譲渡されたものとみなして譲渡所得を計算し、相続人が準確定申告を行ないます。
譲渡所得の収入の計算は、相続税評価額ではなく、相続開始時点の時価で行ないます。
準確定申告で確定した税額は、被相続人の債務として、その納付義務は相続人に承継されます。
限定承認により被相続人にみなし譲渡所得が発生した場合、所得税の法定納期限は相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日と解されています。
限定承認による清算終了後の残余財産は、相続人に帰属します。
その財産の価額が相続税の課税価格すなわち相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額に算入されます。
相続税の課税価格の合計額から、みなし譲渡に係る所得税額を被相続人の債務として控除した後の金額が基礎控除額を超える場合には、相続人は相続税の申告を行ないます。
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