寄与分・・・
寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割に当たって、法定又は指定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間の実質的な衡平を図る制度です。
民法第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分の定めは、共同相続人の協議によるのが原則です。
共同相続人間の協議が調わないとき、又は不在者などがいて協議をすることができないときは、寄与をした相続人は、家庭裁判所に対し、寄与分を定める処分の申立をすることができます。
しかし、遺留分減殺請求訴訟においては、寄与分の主張はできません。
被相続人の亡き夫の父の死亡による代襲相続により、相手方が被相続人の扶養を行なうことで他の共同相続人より多額の遺産を取得している場合、相手方の妻による被相続人の引取時期や期間などを考慮すると、相手方の寄与は十分報いられているとして、同人の寄与分の申立は理由がないとした事例があります。
寄与分に関する審判を通じて過去の扶養料の求償を求めることは必ずしも適切でないなどとして、遺産分割における申立人の寄与分を否定した審判が確定していても、扶養料の求償申立が紛争の蒸し返しに当たるものとはいえないとして、扶養料の求償の可否を判断するためには事実の調査が必要であるとして、扶養料等申立を却下した審判を取消した事例があります。
共同相続人が遺産分割の協議書の中で寄与分に関する合意を含めて分割の実行をすることは可能です。
この場合、遺産分割協議の成立後は、寄与分の主張はできないといわれているものの、後日の紛争を予防する意味で寄与分に関する合意も明記します。
寄与分を定める遺産分割の合意とは別個の合意ですから、寄与分だけの合意をすることもできます。
寄与分を定める方法としては、寄与分に相当する価額をもって定める方法、遺産のうち寄与分が占める割合をもって定める方法があります。
しかし、遺産の中の特定物をもって寄与分を定める方法は寄与分の性質に反することになるといわれています。
共同相続人は「今後、寄与行為に関する財産上の請求をしない」旨の合意をしておくことによって、寄与分の問題はこの合意で全て解決したことになり、仮に共同相続人が紛争の蒸し返しをしても、この合意が尊重されることになります。
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寄与分を定める調停・・・
寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割に当たって、法定又は指定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間の実質的な衡平を図る制度です。
民法第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分の定めは、共同相続人の協議によるのが原則です。
共同相続人間の協議が調わないとき、又は不在者などがいて協議をすることができないときは、寄与をした相続人は、家庭裁判所に対し、寄与分を定める処分の申立をすることができます。
しかし、家庭裁判所は職権で寄与分を定める審判はできません。
現審判は、寄与分を定める申立がないのに、相続人のうち相手方A、Bにそれぞれ***万円の寄与分を認め、本件遺産の価額から寄与分を控除し、残余について法定相続分に従って割り算した上、具体的相続分を算定してるが、家庭裁判所は寄与をした者の請求がない限り職権で寄与分を定めることはもちろん、寄与分を考慮した遺産分割の審判をすることも許されないと解すべきであるとして、これを取消して差し戻した事例があります。
民法904条の2に基づく寄与分を定める処分の申立事件は乙類審判事項です。
①申立に当たって明示すべき特記事項
申立をするときは、寄与の時期、方法、程度その他寄与の実情及び遺産分割の申立があった場合には、その事件の表示、民法910条に規定する場合にあっては、共同相続人、相続財産の表示、認知された日及び既にされた分割その他の処分の内容などを明らかにしなければなりません。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
②申立の時期
遺産分割の終了に至るまで、いつでも申立をすることができます。
家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、その当事者が寄与分を定める審判を申立をすべき期間を定めることができます。
この場合、その期間は1ヶ月以上でなければなりません。
この期間が経過した後にされた寄与分を定める審判の申立は却下することができます。
この期間が定められなかった場合でも、遺産の分割の審理を著しく遅延させると認められ、かつ申立が遅滞したことにつき申立人の責めに帰すべき事由のあるときは、家庭裁判所は、当該寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
③申立人
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人です。
④相手方
申立人以外の共同相続人全員です。
⑤管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
ただし、当該遺産分割事件が継続している場合は、その事件が係属している家庭裁判所です。
⑥添付書類
申立人・相手方の戸籍謄本・住民票
被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本
不動産登記簿謄本
遺産目録
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寄与分を定める調停手続・・・
調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。
遺産分割の申立及び寄与分を定める調停の申立があったときは、これらの事件の調停手続及び調停は、併合してしなければなりません。
数人から寄与分を定める調停申立があったときも、同様に調停手続及び調停は併合してします。
調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認められるとき、又は当事者が不当目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。
調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。
調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告又は非訟事件手続法による抗告をすることができません。
また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。
家事審判規則第百四十一条
第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
寄与分を定める処分事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に審判の申立があったものとみなされます。
調停不成立の場合には、調停の申立人が、改めて審判の申立をするまでもなく、事件は当然に調停手続に移行します。
調停の結果、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、寄与分が定まります。
その記載は確定した審判と同一の効力を有します。
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寄与分を定める審判手続・・・
遺産分割の申立があった場合に寄与分を定める審判の申立があったときは、これらの事件の審判手続及び審判は、併合してしなければなりません。
数人から寄与分を定める処分の申立があったときも同様です。
家庭裁判所は、遺産分割の審判手続において、その当事者が寄与分を定める審判の申立をすべき期間を定めることができます。
この場合、その期間は1ヶ月以上でなければなりません。
家庭裁判所は、定められた期間を経過してなされた寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
この期間が定められなかった場合でも、遺産分割の審理を著しく遅延させるものと認められ、かつ、申立の遅滞したことにつき申立人の責めに帰すべき事由のあるときは、家庭裁判所は、当該寄与分を定める審判の申立を却下することができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
民法第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
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