単純承認 相続財産の隠匿・・・

単純承認 相続財産の隠匿・・・

相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき、相続人は、単純承認したものとみなされます。

(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(限定承認の方式)
民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

この場合、その相続人が放棄したことによって相続人となった者が相続を承認した後はこの限りでないとされているので、不信行為をした相続人の相続放棄が無効とされることはありません。

相続人は本件株券の返還債務及び本件土地を限定承認申述に当たり調製すべき財産目録に記載しなかったが、本件土地は唯一資産価値のある被相続人の相続財産であること、相続人ABは被相続人が本件株券を控訴人から借り受けたことを承知していたこと、被控訴人も被相続人の死後間もなくその事実を承知したこと、被控訴人は控訴人に対して請求申出の催告をしなかったこと、相続人Aは既に強制競売手続が進行中であった本件土地につき、被相続人の公正証書遺言による遺贈を原因として所有権取得登記を経由後、競売裁判所から本件土地競売代金の配当剰余金の交付を受け、これを取得したことなど認定事実などに照らすと前記財産を財産目録に記載しなかったことについて、同人らの「悪意」の存在を推認できるとして民法921条3号の適用を認めた事例があります。

相続人が相続放棄の申述受理の後、被相続人のスーツ、毛皮コート、靴、絨毯等遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰った行為は、相続財産の隠匿に該当し、相続を単純承認したとみなされると解した事例があります。

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単純承認の撤回・取消し・・・

承認及び放棄は民法915条1項の期間内でも、これを取消すことができません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

これは承認及び放棄の撤回禁止を定めた規定です。

しかし、民法919条1項の規定は、民法の総則及び親族編の規定によって承認又は放棄の取消しをすることを妨げないとされています。

単純承認を意思表示と解する立場で、民法921条2号により相続人が単純承認したとみなされた場合も相続人が未成年者でその後見人が右単純承認に関し親族会の承認を得なかったときはその承認を取消すことができるとした事例があります。

(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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相続の限定承認・放棄の照会 ・・・

相続の限定承認・放棄の有無についての照会は、相続債権者あるいは徴税官署等から特定相続を指定して、特定の相続人が相続の限定承認・放棄の申述期間中にその申述をしているかどうかについて回答を求めるものです。

自動車損害賠償保障法による損害賠償を請求する遺族が相続放棄をしたか否かの調査義務を保険会社に認めるか否かについては、

①一般に相続放棄が例外的な現象であり、相続放棄をした者が保険金を請求することは稀な事態であって、戸籍上相続人とされる者であれば、通常、第三者は右の者が保険金受領の権限ありと信じるのは無理からぬものであること

②交通事故の被害者の遺族が保険金の被害者請求をした場合、関係戸籍謄本以外に「相続放棄にないこと」を証する書面の添付を必要とする取り扱いは、保険金の円滑な支払に反し被害者保護の見地からではなく

③逆にこのような場合全てについて保険会社に請求者が相続放棄しているか否かの調査義務を課することは保険金支払事務の円滑な運営上相当ではなく、

④遺族が相続放棄を行なったことを疑わしめる事情が保険会社に判明していた場合にのみ

保険会社は、請求者である遺族の相続放棄の有無を調査すべき注意義務があるとした判例があります。

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戸籍謄本の交付請求・・・

戸籍の謄本は、何人でも、交付請求することができます。

しかし、例えば、相続債権者の立場で請求する場合は請求の事由を明らかにしなければなりません。

「請求の事由」とは、戸籍の謄本を必要とする具体的事由をいい、請求書に記載するか、口頭でこれを明らかにすることになっています。

市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、その交付を拒むことができます。

「不当な目的」とは、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して謄本等を不当に利用する目的をいい、例えば、嫡出でない子があることや離婚歴等他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し又はこれを公表する等プライバシーの侵害につながるもの、あるいは戸籍の記載を手ががりとして同和地区出身者であるか否かを調査する等差別行為につながるものが、これに該当すると説明されています。

貸金債権者の債権保全のため「所在不明の債務者につき、その所在調査をする必要上債務者の戸籍謄本請求」、「所在不明の債務者の所在を聞き出すために親族の氏名・本籍を知る必要上債務者又はその親族の戸籍の謄本請求」は、当該戸籍の記載事項を確認する客観的必要性がまったくなく、他人の戸籍の記載事項をみだりに探索するものとして、拒絶すべきであるとされています。

戸籍の謄本の交付請求をするには、所定の手数料を納め、郵送の方法で請求するときは所要の郵便料を、信書便の方法で請求するときは所要の料金を納めなければなりません。

市町村長は、戸籍の謄本の交付請求がその要件にかなっているときは、これを拒むことができず、正当な理由がないのに交付請求を拒絶すると過料に処せられることがあります。

また、請求人は、拒絶処分に対して家庭裁判所に不服を申し立てることができます。

偽りその他不正の手段により戸籍の謄本の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

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