子の認知請求・・・

子の認知請求・・・

婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。

非嫡出子であっても、母親とその子に親子関係があることは、分娩の事実がありますから明らかですよね。

しかし、父親とその子に親子関係があるかは、直ちに明らかになるわけではありません。

認知とは、このような非嫡出子に父親を与えるための制度をいいます。

ちなみに認知は、未成年者でもできます。

そして、認知の手続きですが、任意認知と強制認知があります。

任意認知は、父親が役所に届出をして認知する方法で、強制認知とは裁判の申立をして裁判の判決の上、認知することをいいます。

任意認知についてですが、認知は自分がその子の父親であることを認める単独行為で、実は誰の承諾も必要ありません。

要するに、妻の同意も、家族の同意も、その子の母親である女性の同意も、認知を予定されている子の同意も必要ありません。

ただ、認知しようとする子が胎児であるときはその母の、またその子が成年に達しているときはその子本人の承諾が必要になります。

実は認知は、父親だけで、簡単にできるわけです。

そしてその方法は、戸籍法の定める方法で、役場に届出するだけなんです。

認知しようとする子の本籍地の役場へ認知届を出すと、役場ではその子の父が誰であるかを戸籍簿に記入した後に、父親の本籍地の役場へ、子供を認知したことを連絡し、連絡を受けた役場は、何月何日に誰を認知したかを、その者の戸籍簿に付記することになっています。

こういった手続きになります。

では、具体的に認知請求をどのようにするかですが、やはりまずはその相手方に直接話し合いで請求するのが最優先ですよね。

いきなり自宅に内容証明を送れば、当然、妻にばれる可能性もあるでしょうし、こっそりと認知をするのであれば、直接相手方に承諾させる必要があります。

「間違いなくあなたの子供で、裁判でDNA鑑定をすればはっきりする」などと言えばある程度のプレッシャーをかけることができるかもしれません。

そして、上記の方法で認知の届出をすれば、当然相手方の戸籍に認知したことが出てきます。

しかしですね、とりあえずそれを消すことができるんです。

その方法を「転籍」といいます。

転籍とは、異なる市区町村へ本籍を移すことをいいます。

異なる市区町村へ本籍を移すと、新しい市区町村で新たな戸籍に書きかえられます。

その際、古い戸籍に載っていた除籍者(たとえば結婚して独立した子や離婚した配偶者など。ただし筆頭者は除く)や、すでに効力を失った身分事項(たとえば離婚した旨の記載や離縁した縁組の記載など)、そのほか父が子に対して行った認知の事実などは省かれて記載されます。

これによって、認知の付記を消すことが出来るのです。

具体的な方法としては、例えば、今の本籍(東京)を実家(埼玉)の本籍に変えます。

そこで認知の届出をするわけです。

そして、元の本籍(東京)に戻す。

これで、一応消えます。

ただ、言っておきますね。

まず、戸籍法で転籍の届出は、「筆頭者と配偶者が共同で届出する」とされています。

共同で届け出ることなんて、実際はできないですよね。

もう一つ、これはあくまで「一応、記載が消える」というもので、事実が消えるわけではありません。

戸籍を遡れば、すぐにばれます。

上記は、あくまで参考までにお伝えいたします。

もし話し合いがうまくいかなかったら・・・

後は、法的な請求になりますね。

まずは内容証明で請求して、それでも駄目なら、裁判を申し立てることになります。

もう一つ注意しておくと、これに踏み切れば、当然相手方の妻に知られてしまいます。

そうなれば、その妻に不貞行為による慰謝料を請求される可能性も出てきます。

認知を請求するということは、一つに理由として、子の養育費請求をする権利を得る目的でもあります。

お金の問題だけで言うのでしたら、慰謝料を払えば、養育費をもらったとしても、あまり意味が無いという結果にもなりかねません。

ですので、少し考える必要も出てくると思います。

スポンサードリンク

不倫の慰謝料請求・・・

夫婦の一方が不貞をした場合、法律上は夫婦の離婚問題と損害賠償(慰謝料)責任の問題になります。

最高裁の判例では・・・

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある場合に限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」

簡単に説明しますと、夫婦の一方と肉体関係を持った人は、その配偶者に慰謝料を支払わなければならない、ということです。

その肉体関係を持つに至る経緯は、誘惑したとか、自然にそういうことになったとかは関係ないわけです。

ただ、「故意または過失がある場合に限り」について、これがある場合を考えられることは、「知らなかった」ことが考えられます。

夫婦であることを知らないで、結婚していることを知らないで、肉体関係を持った場合には、慰謝料は発生しないということです。

その場合は、不貞をされた夫婦の一方はどうすれば良いか?

相手の不倫相手には、慰謝料を請求できませんので、離婚して不貞した相手から慰謝料を請求することになります。

また、婚姻関係は継続しているが、事実上、既に破綻しているような場合に、肉体関係を持つとどうでしょうか?

この場合にも、慰謝料は発生しません。

ただ、明確な婚姻関係の破綻を示さなければなりません。

例えば、別居しているなどです。

それでは、慰謝料請求をしていきます。

まずは、不倫相手に慰謝料請求を通知する必要があります。

これは内容証明郵便で請求します。

これも後々、裁判などになる場合の証拠を取っておくためです。

そして、ここで注意ですが、不倫の証拠はあるでしょうか?

探偵を使った写真などでなくてもいいです。

とにかく、不倫をしていたとわかる証拠です。

これがなければ、不倫相手に否定されれば、水掛け論になってしまいます。

できるだけ証拠は集めるようにしてくださいね。

証拠がなくても、内容証明郵便を送って、相手から認めるような返事が送られてくれば、それも証拠になります。

そのような意味でも内容証明郵便で、通知します。

相手が即支払ったり、交渉の場にくれば良いですが、もし来なければ家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

調停を申し立てる場合には、管轄の家庭裁判所にご相談ください。

もし交渉の場に持ってくることができた場合、一つ注意することは、感情的にならないことです。

と言っても無理でしょうから・・・

感情的になったとしても、絶対に暴力を振るわない。

どんなことでも、暴力を振るってしまえば、刑事事件になりますからね。

一気に立場が逆転してしまいます。

例えば、僕が逆の立場を手助けしていたとしたら、どんな些細な暴力であっても警察を呼びます。

そして、一気にひっくり返しますよ。

ですので、感情的になったとしても、暴力だけは控えてくださいね。

所詮はお金の問題なんです。

悔しい思いはわかります。

しかし、お金で解決するしか手がないわけです。

とすれば、さっさとお金をもらって、次の新しい生活をするほうが、前向きで健康的です。

と、簡単にはいかないと思いますが・・・

最終的には、所詮お金の話だということを、心の片隅にでも入れておいてください。

スポンサードリンク

相手方の住所不明の場合の調査・・・

住所が不明の場合の相手方に、内容証明等で何かを請求しようとする場合の住所調査をどうするか?

実は住所って、すごく重要なんです。

住所がわからなければ、任意の請求も、法的な請求も何もできません。

裁判さえできない可能性が高いんです。

では、どうするか、ということなんですが、地道に手掛かりを追っていくしかないわけです。

最近では、ネットが発達していますから、ネットで知り合ってトラブルになると相手方のことをまったく知らないということが多いようです。

ネットで知り合ったんであれば、まずはネットで調べてみる。

検索で、手掛かりのキーワードを調べてみてはどうでしょうか?

もしかしたら、何かが出てくるかもしれません。

そして、今度は出てきた情報について、実際に行動してみる。

相手と関連のある住所が出て来たのであれば、実際に行ってみる。

電話番号が出てきたのであれば、実際にかけてみる。

とにかく、できることをやってみる。

ネットで知り合った相手方の名前と、その相手方が勤める職場がわかったような場合、どうするか?

もちろん、その職場へ電話をかけて所在確認をします。

「***さんをお願いします。」

これで良いと思います。

そのまま話しても良いんですが、ここはとりあえず電話を切って、その職場へ行くことも効果的です。

実際に訪問すると、相手方はかなりビックリしますので、その場で全て交渉できるかもしれません。

優位な立場で交渉すれば、その場で一筆もらうこともできます。

そうなれば、サクッと法的な手段が取れるわけです。

相手をビックリさせることはすごく効果的な場合がありますが、あまり無理はしないで、自分が危険であれば避けるべきだと思います。

一人が心細いときは誰かと一緒に行ってもらう。

あまり自分に負担をかけないですることをお勧めします。

自分を痛めつけても楽しくないですからね。

相手がいなかった場合は、置手紙を置く。

これも結構、効果的です。

実際に訪問した、ということが相手方に知れるわけです。

ただ、そこへ行って、関係のない人にその相手方のことを、あれころ話すと後々自分の足をすくわれることになるかもしれませんので、控えるほうが良いと思います。

これは1つのケースですが、とにかく手掛かりがあれば、追っていくことができます。

いろんなケースがあると思いますが、地道に手掛かりを追っていくしか方法は無いと思います。

スポンサードリンク

普通養子縁組と特別養子縁組・・・

何らかの理由によって、養子縁組を考えてらっしゃる方が、こちらへお越しいただいているのだと思います。

養子縁組は、法律上の親子関係を成立させるものです。

ですので、ご考慮が必要だと思いますので、是非参考にしてくださいね。

では、普通養子縁組と特別養子縁組についてご説明しますね。

◇普通養子縁組

普通養子縁組の要件から説明します。

①普通養子縁組をするためには、当事者間に縁組の意思がなければなりません。

これに反してなされた養子縁組は無効になります。

ただ、手続的には、いったん戸籍簿に記載されてしまうと、裁判的手続きを経て、届出無効の審判や判決が必要になります。

②養親となる者は成年者(20歳以上)でなければなりません。

ただし、20歳未満の未成年者でも結婚すると成年者とみなされるため、そういう場合には養子縁組ができます。

③養子となる者は、養親の卑属であること、かつ、養親より年少者(同年を含む)でなければなりません。

④配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。

ただし、配偶者の嫡出子(連れ子)を養子とする場合には、共同縁組をしなくて良いとされています。

⑤15歳未満の子供が養子となる場合には、その法定代理人(原則、親)が本人に代わって承諾することが必要です。

15歳に達していれば、未成年者自身の判断で諾否の意思表示ができます。

そのいずれの場合であっても、未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

自分または配偶者の子や孫を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ではありません。

◇特別養子縁組

特別養子縁組は、何が特別なのかといいますと、特別養子とその実方の父母およびその血族との親族関係が終了し、養親のみが養子の父母となります。

普通養子の場合は、縁組した親と実方の親と、法律上の親が2組存在するわけなんです。

しかし、特別養子縁組の場合は、実方の親とその血族との縁が全て切れます。

縁が切れる法律効果の例として、縁が切れれば相続権がなくなってしまいます。

普通養子の場合は実方の親の相続権がありますが、特別養子の場合は相続権がなくなってしまいます。

これが特別なんですね。

では、特別養子縁組の要件を説明しますね。

①養子となる者について、実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他特別な事情があり、子の利益のために特に必要があると認めるときに成立します。

②縁組は家庭裁判所の審判によってのみ成立することになります。

③養子となる者は原則として6歳未満であり、養親となる者は、夫婦で、少なくとも一方が25歳に達していることを要します。

6歳前から養親となる者に監護されている時は、8歳未満でも良いことになっています。

④離縁をする場合は、養子の利益のために特に必要があると認められるときに、家庭裁判所に審判によってのみできます。

養子が成人しても協議離縁はできませんし、審判による離縁も養親からは申し立てられないことになります。

◇特別養子縁組をした場合の戸籍

では次に、特別養子縁組の審判が出た後の戸籍の動きを説明しますね。

①養親となった者は、審判が確定した日から、10日以内に審判書の謄本および確定証明書を添付し、養親もしくは養子の本籍地または住所地の戸籍役場に届出をします。

②従前の養子の本籍地に養親の氏で、養子の単独戸籍が編成されます。

③その単独戸籍から養親の戸籍に入籍し、単独戸籍は除籍になります。

④養子の父母欄には養父母の氏名のみが記載され、続柄欄には長男、長女等と記載し、養父母に養子よりも年少の実子がある場合はその続柄も訂正されます。

⑤縁組事項は、養子の身分事項欄に「年月日民法第817条2による裁判確定単独戸籍より入籍」等と記載されます。

⑥養親の身分事項には縁組事項は記載されません。

◇養子縁組の効果

養子縁組の効果について、説明しておきます。

①養親の嫡出子たる身分を取得します。

法律上の子供になるわけです。

ですので、もちろん相続権も発生します。

②養親の氏を称します。

名字が養親の名字に変わります。

③養親の親権に服します。

④婚姻禁止の規定が適用されます。

近親婚として婚姻できなくなります。

そして、特別養子縁組特有の効果として

⑤養子と実方の父母およびその血族との親族関係が終了します。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする